○舞鶴市営土地改良事業の特別徴収金に関する条例
昭和57年9月27日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が行う土地改良事業に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の3の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(平30条例13・平31条例10・一部改正)
(特別徴収金)
第2条 土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地の全部又は一部を次項に定める期間内に、当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合には、その者から、当該事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から当該事業の分担金として舞鶴市農林水産事業分担金条例(昭和43年条例第21号)の規定により課された当該土地に係る部分の額を差し引いて得た額の全部又は一部を、特別徴収金として市長が定めるところにより徴収することができる。ただし、当該目的外用途に供した又は供しようとする土地の面積等が、市長が別に定める基準に該当しないものについてはこの限りでない。
2 前項に定める期間は、法第113条の3第3項の規定に基づく当該土地改良事業の工事完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が別に示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定した場合にあっては、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間とする。
(平30条例13・一部改正)
(特別徴収金の徴収方法)
第3条 特別徴収金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、特別徴収金を徴収されるべき者の申請に基づき、分割して徴収することができる。
(平30条例13・全改)
(特別徴収金の徴収猶予等)
第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、特別徴収金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。
(平30条例13・全改)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。