○舞鶴市老人デイサービスセンター条例
平成9年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人等の生活の助長及び心身機能の維持向上等並びにその介護を行う家族等の負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、舞鶴市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
舞鶴市南デイサービスセンター | 舞鶴市字行永1090番地の30 |
舞鶴市加佐デイサービスセンター | 舞鶴市字八田962番地 |
舞鶴市中デイサービスセンター | 舞鶴市字余部下1167番地 |
(平12条例35・一部改正)
(事業)
第3条 センターにおいては、入浴、食事の提供、日常動作訓練、家族介護者教室等の事業その他市長が必要と認める事業を行う。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例24・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) その他センターの管理運営上市長が必要と認める業務
(平17条例24・追加)
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(平17条例24・追加)
(利用対象者)
第7条 センターを利用できる者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険の被保険者のうち65歳以上であるもの及び要介護者又は要支援者である40歳以上65歳未満であるもの並びにそれらの者の家族等とする。
(平29条例13・全改)
(利用料金)
第8条 センターにおいて法の規定による居宅介護又は居宅支援を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、次のとおりとする。
(1) 法第41条第4項第1号若しくは第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額
(2) その他利用に要する費用として、前号に規定する額との間に不合理な差額が生じない範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定める額
4 利用料金は、指定管理者の指定する期日までに支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例24・追加、平29条例13・一部改正)
(入館の制限等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があるとき。
(平12条例20・旧第5条繰下、平17条例24・旧第6条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第10条 センターの施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。
(平17条例24・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例20・旧第8条繰下、平17条例24・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第15号で平成9年4月21日から施行)
(舞鶴市地域福祉センター条例の一部改正)
2 舞鶴市地域福祉センター条例(平成8年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月30日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月10日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第39号で平成13年3月12日から施行)
附則(平成17年10月7日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。
附則(平成29年3月30日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。