○舞鶴市地域福祉センター条例施行規則
平成8年4月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市地域福祉センター条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 舞鶴市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時まで(水曜日については正午まで)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 木曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(職員)
第3条 地域福祉センターに所長その他必要な職員を置くものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月26日から施行する。