○舞鶴市勤労者福祉センター条例
昭和54年5月8日
条例第13号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進を図るため、舞鶴市勤労者福祉センター(以下「センター」という。)を舞鶴市字溝尻150番地11に設置する。
(平28条例30・全改)
(事業)
第2条 センターにおいては、勤労者の福祉向上のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化教養に関する事業
(2) 福利厚生に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(平17条例24・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例24・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センター及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の承認に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) その他施設等の管理運営上市長が必要と認める業務
(平17条例24・全改)
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、変更することができる。
2 センターの休館日は、規則で定めるものとする。
(平30条例41・全改)
(利用承認)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また同様とする。
2 センターの利用の承認(以下「利用承認」という。)は、別表第1項の利用時間区分を単位として行うものとする。ただし、センターの利用状況に応じ、指定管理者が必要と認めるときは、同項に定める午前、午後及び夜間の区分において、正時から1時間を単位として利用承認をすることができる。
3 指定管理者は、施設等の利用承認をする場合において、施設等の管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(平17条例24・全改、平30条例41・一部改正)
(利用承認の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しないものとする。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設等の管理運営上支障があるとき。
(平17条例24・全改)
(利用承認の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。
(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。
(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。
(5) 施設等の管理運営上支障があるとき。
(平17条例24・追加)
(利用料金等)
第9条 施設等の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 センターの利用料金は別表に掲げる金額の範囲内で、センターの附属設備の利用料金は規則に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例24・追加)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるとことにより、利用料金を減免することができる。
(平17条例24・追加、平28条例30・一部改正)
(利用料金の不返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例24・追加)
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例24・追加)
(平17条例24・追加、平30条例41・一部改正)
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(平17条例24・追加)
(損害賠償)
第15条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。
(平17条例24・追加)
(指定管理者不在等期間の管理)
第16条 第3条の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における施設等の管理は、市長が行う。
2 第5条から第11条まで(第5条第2項及び第9条第2項を除く。)及び第13条の規定は、前項の規定により市長が施設等の管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条第1項ただし書及び第6条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、同条第4項、第10条及び第11条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(平17条例24・追加、平30条例41・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平17条例24・旧第8条繰下)
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第9号で昭和54年6月1日から施行)
附則(昭和61年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月7日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。
附則(平成28年3月29日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例別表の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の西駅交流センター条例別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平28条例30・全改、平30条例41・一部改正)
利用料金
1 基本額は、次のとおりとする。
施設区分 | 利用時間区分 | |||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後9時30分まで) | 全日(午前9時から午後9時30分まで) | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
ホール | 5,650 | 7,550 | 6,600 | 19,800 |
洋室1 | 1,100 | 1,500 | 1,300 | 3,900 |
洋室2 | 1,300 | 1,750 | 1,500 | 4,550 |
和室1 | 1,300 | 1,750 | 1,500 | 4,550 |
和室2 | 1,300 | 1,750 | 1,500 | 4,550 |
備考 ホールについて、その2分の1を利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とし、その4分の1を利用する場合の基本額は、この表に定める額の2.5割相当額とする。
2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの利用料金は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。
区分 | 割合 |
入場料、会費等の額が1,000円未満 | 12割 |
入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満 | 13割 |
入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満 | 15割 |
入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満 | 17割 |
入場料、会費等の額が10,000円以上 | 20割 |
営利・営業・宣伝等の目的 | 15割 |
4 利用時間を超過した場合の利用料金は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの利用料金相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
5 前各号の規定により利用料金の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。