○舞鶴市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成10年12月28日

規則第22号

(縦覧の期間等)

第2条 条例第4条第1項第2号に規定する縦覧の期間のうち、舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に規定する日は、休日とする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第3条 条例第4条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下この条において「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第4条 条例第5条第3項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成10年12月28日 規則第22号

(平成10年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年12月28日 規則第22号