○舞鶴市墓園条例施行規則

昭和54年12月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市墓園条例(昭和54年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(使用資格)

第3条 条例第4条ただし書に規定する特別の理由があると認める場合は、次のとおりとする。

(1) 本市に本籍を有するとき。

(2) その他市長においてやむを得ない事由があると認めるとき。

(使用許可申請)

第4条 条例第5条の規定による使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、条例第5条の規定により墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(平30規則12・一部改正)

(墳墓の規格及び設置基準)

第6条 条例第6条第2項に規定する墳墓の規格及び設置基準は、別表のとおりとする。

(墳墓の設置の手続)

第7条 使用者は、墳墓の設置(以下この条において「設置」という。)をしようとするときは、墳墓設置着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、設置に当たっては市長の指示に従わなければならない。

3 使用者は、設置が完了したときは、その旨を市長に申し出て確認を受けなければならない。

(平30規則12・一部改正)

(納骨の手続)

第8条 使用者は、納骨しようとするときは納骨届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付金額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1年以内に返還した場合 7割相当額

(2) 2年以内に返還した場合 5割相当額

(3) 3年以内に返還した場合 3割相当額

(平30規則12・追加)

(使用権の承継承認の手続)

第10条 条例第9条の規定による使用権の承継の承認を受けようとする者は、墓地使用権承継申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(平30規則12・旧第9条繰下・一部改正)

(返還手続)

第11条 条例第10条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則12・旧第10条繰下・一部改正)

(使用許可の取消しの通知)

第12条 市長は、条例第11条第1項の規定により墓地の使用許可を取り消したときは、墓地使用許可取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。

(平30規則12・追加)

(使用権の消滅の告示)

第13条 市長は、条例第12条の規定により使用権が消滅したときは、その旨を告示するものとする。

(平30規則12・追加)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

墳墓の規格及び設置基準

区分

規格(単位・メートル)

高さ

奥行

幅員

墓碑

0.50

(天端0.15)

0.30

0.60

台石

0.20

0.55

0.80

ふた石

0.08

0.40

0.75

納骨室

0.30

1.03

0.86

香台兼花立

0.20

0.18

0.45

備考

1 材質は、石材を使用するものとする。

2 形状及び設置位置は、基準図によるものとする。

3 設置基準に定める施設以外の附帯設備(囲障、植樹、灯ろう等)は、設置できない。

墳墓の形状及び設置位置基準図

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(平30規則12・令3規則40・一部改正)

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(平30規則12・一部改正)

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(平30規則12・令3規則40・一部改正)

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(平30規則12・令3規則40・一部改正)

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(平30規則12・令3規則40・一部改正)

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(平30規則12・令3規則40・一部改正)

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(平30規則12・追加)

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舞鶴市墓園条例施行規則

昭和54年12月27日 規則第26号

(令和3年10月1日施行)