○舞鶴市貯木場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市貯木場の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第2条の規定による使用の許可を受けようとする者は、舞鶴市貯木場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項又は第3条第2項の規定により、使用を許可したときは、舞鶴市貯木場使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により、使用を許可するに当たって、舞鶴市貯木場(以下「貯木場」という。)の管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用期間等)

第3条 貯木場の使用期間は、1箇月以内とする。ただし、更新を妨げない。

2 貯木場を使用する者(以下「使用者」という。)が、使用期間満了後引き続いてこれを使用しようとするときは、期間満了の日の5日前までに、前条第1項の規定に準じ、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 条例第4条に規定する使用料は、貯木場1平方メートル当たり1期につき6円とする。

(工作物の設置許可の申請等)

第5条 使用者が、貯木場に小屋その他の工作物を設置しようとするときは、工作物設置許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 設計図書一式

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは工作物設置許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(事故報告)

第6条 使用者は、貯木場の使用に関し、事故を生じ、又は異状を認めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(施設の返還の届出)

第7条 使用者は、貯木場の使用期間が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用者の費用をもってこれを原状に復し、市長に返還しなければならない。

2 使用者は、返還に当たっては舞鶴市貯木場返還届(様式第5号)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市貯木場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第14号

(令和3年10月1日施行)