○舞鶴市商工観光センター条例施行規則

平成10年10月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市商工観光センター条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 舞鶴市商工観光センター(以下「センター」という。)の休館日は、4月1日から翌年の3月31日までの間において、18日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。舞鶴市商工観光センター(以下「センター」という。)の休館日は、4月1日から翌年の3月31日までの間において、18日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(平17規則37・平30規則54・一部改正)

(利用の承認申請等)

第3条 条例第7条第1項の規定によりセンターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が定める方法により申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)に規定する予約システム利用者にあっては、事前に同規則に基づく予約を行うものとする。

2 前項前段の規定による申請(コンベンションホールについて同項後段の予約を行った場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間内にしなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) コンベンションホール 利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の15日前まで

(2) ホワイエ 利用期日の14日前から利用期日まで

(3) 前2号以外の施設 利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日まで

3 コンベンションホールについて第1項後段の予約を行った場合の同項前段の規定による利用の承認の申請は、当該予約を行った日から起算して10日を経過する日までの期間内にしなければならない。

4 次項の規定により施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、第2項各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間内に指定管理者の定める方法により、その承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、施設等の利用を承認したときは、利用料金の納付と同時に、当該申請者に利用承認書を交付するものとする。

6 指定管理者は、施設等の利用の変更を承認したときは、当該利用者に利用変更承認書を交付するものとする。

(平13規則9・平16規則25・平17規則37・平30規則54・一部改正)

(利用中止の届出)

第4条 施設等を利用しないこととなった利用者は、指定管理者の定める方法により、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則37・全改)

(附属設備に係る利用料金の上限額)

第5条 条例第11条第3項に規定する規則に定める金額は、別表のとおりとする。

(平17規則37・旧第6条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により利用料金を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の2分の1以上を身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が占める場合 10分の5

(2) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5

(3) 市長が認める舞鶴市内の公共的団体等が地域社会の維持及び形成に資する活動を行うために利用する場合 10分の10

(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者の定める方法により、その承認を受けなければならない。

(平12規則29・追加、平17規則37・旧第7条繰上・一部改正、平30規則54・一部改正)

(利用料金の返還)

第7条 条例第13条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する金額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額

(2) 指定管理者が施設等の管理運営上の都合により利用承認を取り消した場合 全額

(3) 第4条の規定による利用中止の届出を次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる期日にした場合 同表の右欄に定める額

区分

期日

返還額

コンベンションホール

利用期日前90日までの日

9割相当額

利用期日前89日から利用期日前30日までの日

5割相当額

コンベンションホール以外の施設

利用期日前7日までの日

9割相当額

利用期日前6日から利用期日前4日までの日

5割相当額

附属設備

利用期日までの日

全額

(平12規則29・旧第7条繰下、平16規則25・一部改正、平17規則37・旧第8条繰上・一部改正、平30規則54・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例及びこの規則に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた施設等以外のものは利用しないこと。

(2) 承認を受けないで壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(5) その他指定管理者の指示に従うこと。

(平12規則29・旧第8条繰下、平17規則37・旧第9条繰上・一部改正、平30規則54・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則29・旧第11条繰下、平17規則37・旧第12条繰上)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月10日規則第29号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月10日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則別表の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第6条及び別表の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則第3条、第7条及び第8条の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例施行規則第5条、第7条から第9条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例施行規則第3条、第5条から第7条まで、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例施行規則様式第1号の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則第3条、第7条、第8条、様式第5号及び様式第6号の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第3条、第5条、第7条、第8条及び様式第1号から様式第6号までの規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則第6条及び第7条の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則第13条及び第14条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、使用料又は利用料金の減免、使用料の還付又は利用料金の返還その他の行為についても適用する。

別表(第5条関係)

(平12規則21・平17規則37・平30規則54・一部改正)

附属設備利用料金

区分

品名

単位

1回の利用料金

舞台設備



司会台

1卓

400

演台

1卓

400

花台

1卓

100

金屏風

1双

1,200

照明設備

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

ボーダーライト

1列

1,000

シーリングライト

1列

1,000

サスペンションライト

1列

1,000

ピンスポットライト

1台

500

音響設備

音響基本セット

1式

1,000

CDプレーヤー

1台

1,000

MDプレーヤー

1台

1,000

カセットデッキ

1式

1,000

ダイナミックマイク

1本

500

マイクスタンド

1本

100

ワイヤレスマイク

1本

600

ステージスピーカー

1本

500

同時通訳装置

1式

20,000

映像設備

スクリーン

1面

300

プロジェクター

1台

4,000

オーバーヘッドカメラ

1台

2,000

DVDプレーヤー

1台

1,000

ビデオデッキ

1台

1,000

21型ビデオ内蔵型テレビ

1台

1,000

その他

展示パネル

1台

100

展示パネル用スポットライト

1台

50

折りたたみパネル

1台

300

円テーブル

1台

50

グランドピアノ

1台

4,000

パーソナルコンピュータ

1台

1,000

プリンター

1台

1,000

トランシーバー

1台

500

備考

1 この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。

2 準備又は練習のために利用する場合の利用料金は、この表に定める額の5割相当額とする。

3 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

舞鶴市商工観光センター条例施行規則

平成10年10月30日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)