○舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則

平成15年5月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市の公共施設を利用しようとする者の利便性の向上を図るため、舞鶴市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の利用者登録等について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 公共施設の予約状況等の情報提供及び利用に係る予約手続を自動的に処理する電子計算組織をいう。

(2) 公共施設 体育館(舞鶴市都市公園条例(昭和33年条例第1号)別表第2に規定する舞鶴文化公園体育館及び舞鶴市体育施設条例(昭和49年条例第1号)第2条に規定する舞鶴東体育館をいう。以下同じ。)、屋外運動施設(舞鶴市都市公園条例別表第2に規定する屋外運動施設、環境整備施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第30号)第3条に規定する加佐運動場及び舞鶴市体育施設条例第2条に規定する岡田由里テニスコートをいう。以下同じ。)、多目的屋内施設(舞鶴市都市公園条例別表第2に規定する多目的屋内施設及び舞鶴市体育施設条例第2条に規定する北吸多目的施設をいう。以下同じ。)、赤れんが施設(舞鶴市都市公園条例別表第2に規定する赤れんが施設をいう。以下同じ。)、公民館(舞鶴市公民館条例(昭和51年条例第3号)に規定する舞鶴市立公民館をいう。以下同じ。)、勤労者福祉センター(舞鶴市勤労者福祉センター条例(昭和54年条例第13号)に規定する舞鶴市勤労者福祉センターをいう。以下同じ。)、文化施設(舞鶴市文化施設条例(昭和58年条例第18号)に規定する舞鶴市文化施設をいう。以下同じ。)、林業センター(舞鶴市林業センター条例(昭和61年条例第2号)に規定する舞鶴市林業センターをいう。以下同じ。)、商工観光センター(舞鶴市商工観光センター条例(平成10年条例第18号)に規定する舞鶴市商工観光センターをいう。以下同じ。)、西駅交流センター(西駅交流センター条例(平成11年条例第21号)に規定する西駅交流センターをいう。以下同じ。)、男女共同参画センター(舞鶴市男女共同参画センター条例(平成12年条例第30号)に規定する舞鶴市男女共同参画センターをいう。以下同じ。)、西市民プラザ(舞鶴市西市民プラザ条例(平成14年条例第28号)に規定する舞鶴市西市民プラザをいう。以下同じ。)、多世代交流施設(舞鶴市多世代交流施設条例(令和2年条例第41号)に規定する舞鶴市多世代交流施設をいう。以下同じ。)その他市長が適当と認める施設をいう。

(3) 予約システム利用者 システムを利用して公共施設の予約等を行うことができる者として舞鶴市の登録を受けた個人又は団体をいう。

(4) 予約 システムを利用して当該公共施設の利用期日を自動予約機に入力することにより意思表示することをいう。

(5) 自動予約機 システムを利用することができる端末機をいう。

(平16規則25・平18規則4・平23規則14・平23規則36・平24規則15・平26規則11・平26規則23・平27規則55・平29規則1・平29規則45・平30規則45・平31規則1・令3規則6・一部改正)

(予約システム利用対象者)

第3条 システムを利用して公共施設の予約を行うことができる者(以下「予約システム利用対象者」という。)は、個人にあってはその年齢が18歳以上の者とし、団体にあってはその団体の構成員が5人以上で、かつ、その代表者の年齢が18歳以上であるものとする。

(予約システム利用者登録の申請)

第4条 予約システム利用対象者でシステムを利用しようとするものは、本人又は団体と証明できるものを提示し、又はその写しを添えて、舞鶴市公共施設予約システム利用者登録(更新)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平29規則1・一部改正)

(予約システム利用者登録の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、予約システム利用者を決定し、次に掲げる事項を登録するとともに、その旨を舞鶴市公共施設予約システム利用者登録(更新)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 氏名又は団体名及び代表者名、生年月日、住所又は所在地並びに電話番号

(2) 利用者ID、登録年月日及び登録有効期間

2 前項の規定による予約システム利用者の登録の有効期間は、当該登録の日から起算して3年とする。

(平29規則1・平30規則45・一部改正)

(予約システム利用者登録の更新)

第6条 前2条の規定は、予約システム利用者の登録の更新について準用する。

(平29規則1・一部改正)

(予約システム利用者の登録事項の変更届)

第7条 予約システム利用者は、第5条第1項各号の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに舞鶴市公共施設予約システム利用者登録事項変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(平29規則1・一部改正)

(予約システム利用者登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、予約システム利用者の登録を取り消すものとする。

(1) 予約システム利用者が死亡し、又は解散したとき。

(2) 予約システム利用者が関係条例及び規則に違反したとき。

(3) 予約システム利用者がシステムを不正に利用したとき。

(4) 予約システム利用者が第6条に規定する登録の更新をしなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が予約システム利用者の登録を取り消すべき事由が生じたと認めたとき。

(平29規則1・一部改正)

(予約の期間等)

第9条 予約システム利用者は、別に定める優先予約を除き、別表に掲げる公共施設等の区分に応じ、それぞれ同表に定める予約期間内に予約を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、予約に係る抽選の申込みは、別表に掲げる公共施設等の区分に応じ、それぞれ同表に定める抽選申込期間内に行うものとする。この場合において、抽選の申込みをした予約システム利用者は、同表に掲げる公共施設等の区分に応じ、それぞれ同表に定める抽選結果確認期間内に当該抽選の結果を確認し、当選した場合にあっては予約しなければならない。

3 予約システム利用者の自動予約機における予約は、別に定めるもののほか、自動予約機のうち公共施設に設置されている端末機においては、当該公共施設の開館時間内とする。

(平16規則25・一部改正、平29規則1・旧第11条繰上)

(予約の取消し)

第10条 前条の規定により予約を行った予約システム利用者は、当該予約を行った日から起算して10日以内(当該予約を行った日から起算して利用期日までの期間が10日以内である場合にあっては、利用期日の前日まで)に限り、当該予約を取り消すことができる。

(平30規則45・追加、令元規則2・一部改正)

(利用の制限)

第11条 市長は、第9条の規定により予約を行った予約システム利用者が前条の規定による予約の取消しを行うことなく利用期日までに公共施設の利用の申請を行わなかったときは、別に定めるところによりシステムの利用を制限することができる。

(平30規則45・追加、令元規則2・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平29規則1・旧第12条繰上、平30規則45・旧第10条繰下)

この規則は、平成15年5月26日から施行する。ただし、第11条の規定は、同年6月1日から施行する。

(平成16年8月10日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、同年8月17日から施行する。

(舞鶴市立体育館条例施行規則の一部改正)

2 舞鶴市立体育館条例施行規則(昭和48年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市屋外運動施設条例施行規則の一部改正)

3 舞鶴市屋外運動施設条例施行規則(昭和53年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市文化施設条例施行規則の一部改正)

4 舞鶴市文化施設条例施行規則(昭和58年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市林業センター条例施行規則の一部改正)

5 舞鶴市林業センター条例施行規則(昭和61年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市多目的屋内施設条例施行規則の一部改正)

6 舞鶴市多目的屋内施設条例施行規則(平成元年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市商工観光センター条例施行規則の一部改正)

7 舞鶴市商工観光センター条例施行規則(平成10年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西駅交流センター条例施行規則の一部改正)

8 西駅交流センター条例施行規則(平成11年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公共施設の平成18年10月1日から平成19年3月31日までの利用に係る予約期間は、当該公共施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 舞鶴市総合文化会館及び舞鶴市民会館の大ホール 平成18年4月20日から利用期日の24日前まで

(2) 舞鶴東コミュニティセンター 平成18年4月20日から利用期日の10日前まで

(平成20年8月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表の規定によるスポーツスタジオの予約の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(舞鶴市都市公園条例施行規則の一部改正)

2 舞鶴市都市公園条例施行規則(昭和33年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市体育施設条例施行規則の一部改正)

3 舞鶴市体育施設条例施行規則(昭和49年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市文化施設条例施行規則の一部改正)

4 舞鶴市文化施設条例施行規則(昭和58年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市林業センター条例施行規則の一部改正)

5 舞鶴市林業センター条例施行規則(昭和61年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西駅交流センター条例施行規則の一部改正)

6 西駅交流センター条例施行規則(平成11年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則別表の規定にかかわらず、舞鶴市南公民館のホール、舞鶴市加佐公民館のホール、舞鶴市大浦会館のホール、舞鶴市中総合会館コミュニティセンターのコミュニティホール、舞鶴市城南会館のふれあいホール及び西駅交流センターのホールの平成30年6月1日から同年8月31日までの利用に係る予約期間、抽選申込期間及び抽選結果確認期間は、次のとおりとする。

(1) 予約期間 平成30年3月20日から利用期日の10日前まで

(2) 抽選申込期間 平成30年3月1日から同月7日まで

(3) 抽選結果確認期間 平成30年3月11日から同月18日まで

(平成30年10月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1から施行する。ただし、第5条及び様式第1号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条、第11条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされる施行日以後の利用に係る予約その他の行為についても適用する。

(平成31年3月1日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則第10条、第11条及び別表の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る予約その他の行為についても適用する。

(令和2年12月23日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の別表の規定によるレスリング場の予約の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月18日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。

(舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日前にされる同日以後の利用に係る予約その他の行為についても適用する。

別表(第9条関係)

(平18規則4・全改、平20規則41・平24規則15・平27規則55・平29規則1・平29規則45・平30規則45・平31規則1・平31規則5・令元規則2・令2規則62・令3規則6・一部改正)

公共施設等の区分

予約期間

抽選申込期間

抽選結果確認期間

体育館

競技場、剣道場、柔道場、レスリング場、スポーツスタジオ又は会議室を利用する場合

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

屋外運動施設

利用期日の属する月の2か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の2か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の2か月前の月の11日から18日まで

多目的屋内施設

同上

同上

同上

赤れんが施設

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

公民館

舞鶴市西公民館

ホール

同上

同上

同上

会議室、和室及び料理室

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

舞鶴市中公民館

ホール

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

会議室、和室、視聴覚室及び料理室

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

舞鶴市南公民館

ホール

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

会議室、和室及び料理室

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

舞鶴市加佐公民館

ホール

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

会議室、和室及び料理室

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

舞鶴市大浦会館

ホール

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

会議室、和室及び料理室

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

舞鶴市城南会館

ホール

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

会議室、和室、工房及び料理室

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

勤労者福祉センター

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

文化施設

舞鶴市総合文化会館

大ホール

利用期日の属する月の12か月前の月の20日から利用期日の24日前まで

利用期日の属する月の12か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の12か月前の月の11日から18日まで

練習室、楽屋、会議室及びホワイエ

利用期日の14日前から4日前まで



舞鶴東コミュニティセンター

集会室

利用期日の属する月の12か月前の月の20日から利用期日の24日前まで

利用期日の属する月の12か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の12か月前の月の11日から18日まで

展示室、会議室、研修室及び和室

利用期日の属する月の/12か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の12か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の12か月前の月の11日から18日まで

林業センター

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

商工観光センター

コンベンションホール

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の24日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

ホワイエ

利用期日の14日前から4日前まで

 

 

展示交流室、OA研修室、大会議室、会議室及び和室

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

西駅交流センター

ホール

同上

同上

同上

会議室及び応接室

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

男女共同参画センター

セミナールーム、多目的ルーム及びミーティングルーム

同上

同上

同上

西市民プラザ

集会室及び催し場

利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の6か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の6か月前の月の11日から18日まで

展示室、料理教室、市民活動団体作業ゾーン、いきいき交流室、スタジオ及び多目的室

利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の3か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の3か月前の月の11日から18日まで

多世代交流施設

同上

同上

同上

その他市長が適当と認める施設

利用期日の属する月の2か月前の月の20日から利用期日の4日前まで

利用期日の属する月の2か月前の月の初日から7日まで

利用期日の属する月の2か月前の月の11日から18日まで

(平29規則1・全改、平30規則45・一部改正)

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(平29規則1・平29規則45・一部改正)

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(平20規則41・平23規則14・一部改正、平29規則1・旧様式第4号繰上)

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舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則

平成15年5月16日 規則第16号

(令和3年7月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章
沿革情報
平成15年5月16日 規則第16号
平成16年8月10日 規則第25号
平成18年3月29日 規則第4号
平成20年8月1日 規則第41号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年10月31日 規則第36号
平成24年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年6月30日 規則第23号
平成27年12月25日 規則第55号
平成29年1月26日 規則第1号
平成29年12月28日 規則第45号
平成30年10月1日 規則第45号
平成31年3月1日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第2号
令和2年12月23日 規則第62号
令和3年3月15日 規則第6号