○舞鶴市漁港管理条例施行規則
昭和60年5月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市漁港管理条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(平14規則15・旧第4条繰上・一部改正)
(危険物等の種類)
第4条 条例第6条第3項の危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)で定める危険物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の発生又はまん延のおそれがあるもの
(平12規則9・一部改正、平14規則15・旧第5条繰上・一部改正、平17規則40・一部改正)
(平14規則15・旧第6条繰上・一部改正)
(平14規則15・追加)
2 条例第12条の2第2項の規定により公共空地占用料等の減免を受けようとするものは、公共空地占用料等減免申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
(平14規則15・全改)
(1) 国内航海に従事する船舶 入出港届(国内船舶用)(様式第6号)
(2) 国際航海に従事する船舶 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式
(平17規則40・追加、令6規則12・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可された占用等に係る公共空地占用料等については、施行日前に納入されているものに限り、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月28日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平12規則9・一部改正、平14規則15・旧様式第2号繰上・一部改正、令3規則40・一部改正)
(平14規則15・追加、令3規則40・一部改正)
(平14規則15・全改、令3規則40・一部改正)
(平14規則15・全改、令3規則40・一部改正)
(平12規則9・一部改正、平14規則15・旧様式第6号繰上・一部改正、令3規則40・一部改正)
(平17規則40・追加、令3規則40・一部改正)