○舞鶴市道路占用料条例
昭和29年4月3日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定によって市が法第32条による道路占用の許可を受けた者から徴収する道路の占用料及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(道路の定義)
第2条 この条例において「道路」とは、市道及びその附属物をいう。
(占用料)
第3条 市長が道路の占用を許可したときは、占用料を徴収する。
2 占用料の額は、別表のとおりとする。
第4条 削除
(昭52条例10)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は前納とし、次の各号により徴収する。
(1) 一時的な道路占用にあっては、占用許可の際徴収する。
(2) 占用期間が1年未満のものは、占用許可後14日以内に徴収する。
(3) 占用期間が1年以上のものは、初年度分は前号の例により、次年度からは毎年4月に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、占用者の申請により当該年度分の占用料を当該年度内において分割して徴収することができる。
(平4条例12・一部改正)
(占用料の減免)
第6条 市長は次の各号の一に該当する場合においては、占用料を減免することができる。
(1) 道路に出入する必要な通路を設けるため法敷及び側溝を占用するとき。
(2) 雨水又は汚水を溝に排出する排出管を埋設するために道路を占用するとき。
(3) 縁日、祭典、年の市の出店等のために一時的に道路を占用するとき。
(4) 前3号のほか、市長において占用の目的が公益のため又は特別の事由によると認めたとき。
(占用料の不還付等)
第7条 法第71条第1項の規定により占用の許可を取消した場合及び自己の都合により期間内に占用を停止又は廃止することがあっても占用料は還付又は減額しない。
(督促手数料及び延滞金)
第8条 占用料を納期限までに納付しない者については、分担金等に係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号)第3条、第4条及び附則第4項の規定を適用する。この場合において、同条例第3条第3項及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」とする。
(平29条例23・追加)
(この条例に関し必要な事項)
第9条 この条例について必要な事項は、別に市長が定める。
(平29条例23・旧第8条繰下)
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平17条例9・追加、平29条例23・旧第9条繰下)
附則
この条例は、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の舞鶴市道路占用料条例(以下「改正後の道路占用料条例」という。)別表及び次項の規定による改正後の舞鶴市都市公園条例(以下「改正後の都市公園条例」という。)別表第2の規定の適用については、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に限り、改正後の道路占用料条例別表第1項及び改正後の都市公園条例別表第2第3項第1号中「360円」とあるのは「300円」とする(昭和50年3月31日現在において、既に設置されているものに限る。)。
附則(昭和52年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(舞鶴市都市公園条例の一部改正)
2 舞鶴市都市公園条例(昭和33年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可した占用に係る占用料については、施行日前に納入されているものに限り、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の舞鶴市道路占用料条例及び舞鶴市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の道路の占用又は行政財産の使用に係る占用料又は使用料から適用し、施行日前の占用又は使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平4条例12・全改、平9条例12・平25条例36・一部改正)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 円 1,200 | 支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。 | |
電話柱(電柱及びその他の柱類であるものを除く。) | 800 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 400 | ||||
その他の柱類 | 400 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 |
| ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 800 | |||
線類 | 1メートルにつき1年 | 100 | 占用物件に附属するものには、適用しない。 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水道管、ガス管その他のこれらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 200 | マンホールを含む。 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 400 | ||||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 800 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 800 |
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法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類する施設 | 680 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 通路その他これに類するもの | 1,000 | のり敷に設ける通路橋を含む。 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 400 |
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道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 330 |
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標識 | 1本につき1年 | 400 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 占用物件の面積1平方メートルにつき1月 | 400 | |||
アーチ | 1基につき1月 | 3,600 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 400 |
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令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 400 | ||||
その他の道路占用 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額。ただし、これにより難いと認められる占用については、占用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 |
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(備考)
1 面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数が生じた場合は、当該端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 年額をもって定める占用料については、占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数期間が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数期間が生じた場合は、当該端数を1月として計算する。
3 月額をもって定める占用料については、占用期間が1月未満の場合又は占用期間に1月未満の端数期間が生じた場合にあっては、当該占用期間又は当該端数期間を1月として計算する。
4 算定した徴収すべき占用料の額に10円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。ただし、1件の占用料の額が100円未満であるものは、これを100円とする。