○明倫緑地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年10月2日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、明倫緑地の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、特別行為を許可するときは、明倫緑地特別行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)