○明倫緑地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年10月2日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、明倫緑地の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為の許可申請)

第2条 条例第2条ただし書の規定により、市長の許可を受けようとするものは、あらかじめ明倫緑地特別行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別行為を許可するときは、明倫緑地特別行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第3条 条例第3条第2項により、占用の許可を受けようとするものは、あらかじめ明倫緑地占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第3条第1項に基づき前項の申請を許可するときは、明倫緑地占用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用等の中止届)

第4条 条例第2条ただし書により禁止行為の許可を受けたもの及び条例第3条第1項により占用許可を受けたものが明倫緑地を利用又は占用しないこととなったときは、直ちに明倫緑地占用(特別行為)中止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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明倫緑地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年10月2日 規則第23号

(令和3年10月1日施行)