○公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例施行規則

平成9年10月8日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅等の管理(第2条―第13条)

第3章 駐車場の管理(第14条―第19条)

第4章 補則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅等の管理

(入居者の資格)

第2条 条例第5条第2項第1号に規定する特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が、次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(平25規則15・追加)

(入居の申込み、決定等)

第2条の2 条例第7条第1項に規定する市営住宅等の申込みは、市営住宅等入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定により市営住宅等の入居者として決定した者には、市営住宅等入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平25規則15・旧第2条繰下)

(公開抽選の立会い)

第3条 条例第8条に規定する公開抽選には、舞鶴市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員のうち1人以上の委員を立ち会わせるものとする。

(平21規則2・平25規則15・一部改正)

(委員会の委員長)

第3条の2 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副市長又は部長の職にある者の中から市長が命ずる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平25規則15・追加)

(委員会の会議)

第3条の3 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平25規則15・追加)

(入居補欠者の有効期間)

第4条 条例第9条第1項の規定により定められた入居補欠者の有効期間は、当該入居補欠者として定められた日から条例第10条第4項に規定する入居可能日までとする。

(令2規則10・一部改正)

(借宅証書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する借宅証書の様式は、様式第3号とする。

(同居の承認)

第6条 条例第11条第1項の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、市営住宅等同居承認申請書(様式第4号)に収入状況を証する書類その他必要な書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、当該同居の決定を当該申請者に通知するものとする。

(平21規則2・一部改正)

(入居の承継の承認)

第7条 条例第12条第1項の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、その事由が生じた日から30日以内に市営住宅等入居承継承認申請書(様式第5号)に収入状況を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、当該入居の承継の決定を当該申請者に通知するものとする。

(平21規則2・一部改正)

(利便性係数)

第7条の2 条例第13条第2項に規定する数値は、中層住宅及び高層住宅にあっては1に第1号及び第3号に規定する数値を加えて得た数値(小数点第5位以下を切り捨てた数値)とし、低層住宅にあっては1に第1号及び第4号に規定する数値を加えて得た数値(小数点第5位以下を切り捨てた数値)とする。

(1) 次の算式により算出した数値(その数値が0を超えたときは0とする。)

-0.1×(1-/当該団地の敷地における固定資産税評価額相当額の1平方メートル当たりの額/市内の普通住宅地区における宅地1平方メートル当たりの最高額/)

(2) 前号の算式において「普通住宅地区」とは、地方税法第388条第1項の規定に基づく固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(昭和38年自治省告示第158号)に規定する普通住宅地区をいう。

(3) 別表の第1号から第10号までに掲げる項目のうち該当する項目の数値を合算して得た数値(その数値が0を超えたときは0とし、-0.2に満たないときは-0.2とする。)

(4) 別表の第1号から第8号まで及び第11号から第14号までに掲げる項目のうち該当する項目の数値を合算して得た数値(その数値が0を超えたときは0とし、-0.2に満たないときは-0.2とする。)

(平10規則1・追加、令2規則10・一部改正)

(収入の申告)

第8条 条例第14条第1項の規定により収入の申告をしようとする者は、収入申告書(様式第6号)に収入状況を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(収入の認定等)

第9条 条例第14条第3項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による認定の通知は、収入・収入超過者・高額所得者認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第4項又は第21条第3項の規定により意見を述べようとする者は、前項による通知を受けた日から30日以内に、収入・収入超過者・高額所得者認定に対する意見申出書(様式第8号)に収入状況を証する書類その他必要な書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による意見の申出に対する更正は、当該申出の日から15日以内に、収入・収入超過者・高額所得者認定更正決定通知書(様式第9号)により当該申出者に対し、通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第15条(条例第17条第2項第23条第3項第24条第3項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)に規定する敷金、家賃、割増賃料若しくは金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第10号)にその理由を証する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、当該減免又は徴収猶予の決定を当該申請者に通知するものとする。

(用途変更等の承認)

第11条 条例第20条第6項又は第7項の規定により用途変更又は工作物の設置、模様替若しくは増築等の承認を得ようとする者は、市営住宅等用途変更等承認申請書(様式第11号)に必要な書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、当該用途変更、工作物の設置、模様替又は増築等の決定を当該申請者に通知するものとする。

(住宅の明渡し)

第12条 条例第34条第1項の規定により市営住宅等を明け渡そうとする者は、市営住宅等返還届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅等に係る異動事項の届出)

第13条 入居者は、次に掲げる事項が生じたときは、市営住宅等に係る異動事項届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者の転居、転出、出生、死亡等の異動

(2) 入居者又は同居者の氏名の変更

(平21規則2・令2規則10・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(駐車場に保管する自動車の基準)

第14条 条例第36条第4号に規定する基準は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で、原則として長さ500センチメートル、幅200センチメートル以下のものとする。

(駐車場の申込み)

第15条 条例第37条第1項に規定する申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(駐車場使用許可書)

第16条 条例第38条第1項に規定する許可書の様式は、様式第15号とする。

(駐車場に係る異動事項の届出)

第17条 使用者は、次に掲げる事項が生じたときは、駐車場に係る異動事項届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(1) 使用者の氏名の変更

(2) 使用者の使用する自動車の変更

(駐車場の明渡し)

第18条 条例第44条の規定により駐車場の明渡しをしようとする者は、駐車場明渡し届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(自動車保管場所使用承諾証明書の申請)

第19条 条例第45条第1項に規定する申請書及び証明書の様式は、様式第18号及び様式第19号とする。

第4章 補則

(身分証明書)

第20条 条例第48条第3項に規定する検査に当たる者の携帯する証明書の様式は、様式第20号とする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に改正前の公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例施行規則の規定によってした申込み、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。

(平成10年2月16日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に連帯保証人である者の転居若しくは転出の異動又は氏名の変更の届出については、この規則による改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条の2関係)

(平10規則1・追加)

項目

数値

(1) 浴室に浴槽及びシャワーが設置されている場合

0

(2) 浴室に浴槽が設置されている場合

-0.03

(3) 浴室としての場所だけがある場合

-0.06

(4) 浴室としての場所がない場合

-0.11

(5) 台所、洗面所及び浴室に係る給湯設備が設置されている場合

0

(6) 台所、洗面所及び浴室に係る給湯設備が設置されていない場合

-0.03

(7) 高齢者向けに手すり、非常用通報機等が設置されている場合

0

(8) 高齢者向けに手すり、非常用通報機等が設置されていない場合

-0.03

(9) エレベーターが設置されている場合

0

(10) エレベーターが設置されていない場合

-0.03

(11) 水洗式の便所が設置されている場合

0

(12) 水洗式の便所が設置されていない場合

-0.07

(13) 専用の庭が設置されている場合

0.04

(14) 専用の庭が設置されていない場合

0

第7号及び第8号は、平成4年度以降に建設された住宅について適用する。

(平21規則2・全改、平25規則15・平27規則52・一部改正)

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(平25規則15・一部改正)

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(令2規則10・全改)

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(平21規則2・平25規則15・平27規則52・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・平27規則52・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・平27規則52・令3規則30・一部改正)

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(平21規則2・令3規則30・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・令3規則40・一部改正)

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(平21規則2・令3規則30・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・平27規則52・令3規則40・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・令3規則40・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・一部改正)

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(令2規則10・全改、令3規則40・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・一部改正)

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(平21規則2・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・一部改正)

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(平21規則2・平25規則15・令3規則40・一部改正)

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(平21規則2・一部改正)

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(平12規則44・一部改正)

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公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例施行規則

平成9年10月8日 規則第28号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成9年10月8日 規則第28号
平成10年2月16日 規則第1号
平成12年12月28日 規則第44号
平成21年3月30日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第15号
平成27年12月24日 規則第52号
令和2年3月30日 規則第10号
令和3年7月1日 規則第30号
令和3年10月1日 規則第40号