○市営住宅管理条例

昭和40年6月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長が特に指定する地域の環境改善のため建設した市営住宅(以下「指定住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定住宅」とは、前条により市長が指定した地域内で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による住宅の建設が困難な場合に、地方改善事業費補助金交付要綱(昭和36年京都府告示第993号)により府の補助を受けて市がその指定地域内に建設し、当該地域内の住民に貸与するための住宅及びその附帯施設をいう。

(入居者の資格)

第3条 指定住宅に入居できる者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 第1条の規定により市長が指定する地域内に現に住所を有する者であること。

(2) 次に掲げる住宅事情のいずれかに該当し、住宅に困窮している者であること。

 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者

 住宅以外の建物に居住し、保安上危険又は衛生上有害な状態にある者

 住宅の規模及び間取り並びに世帯構成の関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

 からまでに掲げる者のほか、現に居住する住宅が不良と認められる者

(3) 指定住宅建設敷地として土地の提供ができる者。ただし、前号イ又はに該当する者にあっては、その建物及び住宅を撤去して敷地の提供ができる者であること。

(4) 家賃の支払能力があると認められる者であること。

(昭63条例5・一部改正)

(入居の申込み)

第4条 前条に指定する入居資格のある者で指定住宅に入居しようとするものは、指定住宅入居申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入居者の決定)

第5条 市長は、指定住宅の入居者を決定したときは、その者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(昭63条例5・一部改正)

(入居手続)

第6条 指定住宅の入居の承認を受けた者は、市長の定める期間内に保証人2人が連署した借宅証書を市長に提出しなければならない。

(家賃)

第7条 指定住宅の家賃は、別表に定める額とする。ただし、1箇月未満の家賃は、入居の場合は入居承認の日から、退去の場合は退去終了の日まで入居したものとし、その月の現日数により日割計算をもって計算した額とする。

(家賃の変更)

第8条 市長は、特別の事情が生じた場合は、前条の規定にかかわらず、別に家賃を定めることができる。

(入居権の継承)

第9条 指定住宅の入居者が死亡した場合、その同居の親族において入居権を継承しようとする者は、死亡の日から10日以内に第4条及び第6条の例により手続をして市長の承認を受けなければならない。

(公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例の準用)

第10条 公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例(平成9年条例第26号)第15条(家賃の減免又は徴収猶予)第16条(家賃の納付)第19条(入居者の費用負担義務)第20条(入居者の保管義務等)第34条第1項(住宅の検査)第35条第1項第1号から第5号まで及び第2項(住宅の明渡し請求)第47条(市営住宅等監理員及び市営住宅等管理人)並びに第48条(立入検査)の規定は、指定住宅について準用する。この場合において、第16条第19条第20条第34条第1項第35条第1項第1号から第5号まで及び第2項第47条並びに第48条の規定中「市営住宅等」とあるのは、「指定住宅」と読み替えるものとする。

(平9条例30・全改)

(この条例の細目)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月26日から適用する。

(昭和41年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年7月15日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市営住宅管理条例の規定は、昭和42年7月分の家賃から適用する。

(昭和43年6月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月9日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和50年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第28号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第22号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、昭和58年度建設に係る舞鶴市字水間の木造2階1戸建住宅については、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第31号)

この条例は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第31号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。

(平成13年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平10条例11・全改、平13条例23・平16条例12・平17条例14・平18条例13・平20条例14・平23条例12・平25条例39・平26条例9・平29条例25・一部改正)

市営住宅家賃表

区分

家賃月額(1戸につき)

昭和39年度建設の住宅

5,800

昭和44年度建設の住宅

7,900

昭和48年度建設の住宅

14,700

昭和49年度建設の住宅

16,200

上欄に定める家賃のうち、浴室を増築したものについては700円を加算する。

市営住宅管理条例

昭和40年6月22日 条例第23号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
昭和40年6月22日 条例第23号
昭和41年6月24日 条例第16号
昭和42年7月15日 条例第25号
昭和43年6月17日 条例第22号
昭和44年3月31日 条例第10号
昭和45年1月9日 条例第2号
昭和45年3月26日 条例第9号
昭和46年10月7日 条例第20号
昭和47年12月25日 条例第22号
昭和48年12月21日 条例第28号
昭和50年3月29日 条例第11号
昭和50年12月25日 条例第28号
昭和51年3月29日 条例第9号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和54年3月28日 条例第6号
昭和54年10月1日 条例第25号
昭和55年3月29日 条例第13号
昭和56年3月30日 条例第17号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和58年3月28日 条例第10号
昭和58年12月28日 条例第22号
昭和59年3月30日 条例第13号
昭和59年12月26日 条例第31号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和61年3月27日 条例第11号
昭和61年12月26日 条例第26号
昭和62年3月27日 条例第6号
昭和63年3月24日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第12号
平成2年3月27日 条例第9号
平成3年3月30日 条例第5号
平成3年12月26日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第16号
平成5年3月26日 条例第14号
平成5年12月24日 条例第31号
平成6年3月29日 条例第12号
平成6年10月6日 条例第32号
平成7年3月28日 条例第5号
平成7年6月30日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第9号
平成8年10月7日 条例第22号
平成8年12月25日 条例第26号
平成9年3月31日 条例第13号
平成9年6月27日 条例第21号
平成9年10月8日 条例第25号
平成9年12月25日 条例第30号
平成10年3月31日 条例第11号
平成13年12月27日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第12号
平成17年3月30日 条例第14号
平成18年3月30日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第14号
平成23年3月30日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第39号
平成26年3月28日 条例第9号
平成29年3月30日 条例第25号