○舞鶴市立学校条例
昭和48年12月21日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、舞鶴市立小学校及び中学校の設置、使用の許可、使用料等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称並びに位置は、別表第1のとおりとする。
(昭60条例13・一部改正)
(使用の許可)
第3条 前条に定める学校施設(以下「施設」という。)は、これを社会教育その他公共のために使用させることができる。
2 前項の規定により施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 学校教育を著しく阻害すると認めるとき。
(2) 公益に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上その他使用を不適当と認めるとき。
(昭63条例3・平2条例22・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、器具、器材等を使用し、又は映画、演劇等のために使用する場合は、教育委員会が定める金額を納付しなければならない。
3 電柱、水管等の用に学校敷地を使用する場合は、舞鶴市行政財産使用料条例(平成4年条例第6号)に定めるところによる。
(昭53条例4・昭61条例4・平4条例6・一部改正)
(使用料等の納付)
第6条 使用料等は、許可の際納付しなければならない。
2 既納の使用料等は、これを還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(昭53条例4・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 教育委員会が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(平12条例29・全改)
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその日時、方法等を変更させ、若しくは制限する。
(1) 教育委員会において特に必要があるとき。
(2) 学校教育上特に必要があるとき。
(3) 使用許可の申請に際し、不正の事実があるとき。
(4) 転貸の事実又はその疑いがあるとき。
(昭61条例4・昭63条例3・平2条例22・一部改正)
(損害賠償)
第9条 使用施設、器具、器材等をき損又は滅失したときは、使用者において賠償しなければならない。
(特別な設備の制限)
第10条 使用者において特別な設備をしようとするときは、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
(管理及び原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用中善良な管理を行い、使用を終わったときは、すべて原状に復して返還しなければならない。
(昭60条例13・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
(条例の廃止)
2 舞鶴市立学校使用条例(昭和23年条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和49年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の舞鶴市立学校条例の規定は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日条例第27号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに別表第2の原小学校、平小学校及び大浦小学校に係る改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第22号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第29号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第28号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月10日条例第29号)
この条例は、平成13年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の舞鶴市立幼稚園設置条例第12条第2項の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市立学校条例第7条の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市立体育館条例第6条第2項ただし書の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市屋外運動施設条例第5条ただし書の規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市自然休養村管理センター条例第5条ただし書の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例第6条第2項ただし書の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市多目的屋内施設条例第5条第2項ただし書の規定、第9条の規定による改正後の舞鶴市社会福祉会館条例第7条の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市弓道場条例第5条第2項ただし書の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例第6条ただし書の規定及び第13条の規定による改正後の西駅交流センター条例第5条ただし書の規定は、この条例の公布の日以後における平成13年1月1日以降の使用に係る使用承認手続から適用する。
附則(平成16年12月28日条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
(施行の日前における使用許可等の手続)
2 改正後の別表第2の規定による学校施設の使用許可等の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成23年12月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成24年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。
(施行の日前における使用許可等の手続)
2 この条例第2条の規定による改正後の別表第2に規定する城南中学校武道場の使用許可等の手続については、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(昭50条例5・昭57条例27・昭60条例13・昭61条例4・平2条例22・平4条例29・平9条例28・平16条例30・平22条例30・一部改正)
小学校 | |
名称 | 位置 |
舞鶴市立新舞鶴小学校 | 舞鶴市字溝尻1200番地の4 |
舞鶴市立三笠小学校 | 舞鶴市桃山町15番地の1 |
舞鶴市立倉梯小学校 | 舞鶴市字行永291番地 |
舞鶴市立倉梯第二小学校 | 舞鶴市字行永7番地 |
舞鶴市立与保呂小学校 | 舞鶴市字与保呂48番地 |
舞鶴市立志楽小学校 | 舞鶴市字小倉60番地 |
舞鶴市立朝来小学校 | 舞鶴市字朝来中545番地の1 |
舞鶴市立大浦小学校 | 舞鶴市字平1583番地 |
舞鶴市立中舞鶴小学校 | 舞鶴市字余部上120番地 |
舞鶴市立明倫小学校 | 舞鶴市字北田辺128番地の1 |
舞鶴市立吉原小学校 | 舞鶴市字東吉原613番地 |
舞鶴市立余内小学校 | 舞鶴市字倉谷30番地 |
舞鶴市立池内小学校 | 舞鶴市字布敷120番地の1 |
舞鶴市立中筋小学校 | 舞鶴市字公文名490番地 |
舞鶴市立福井小学校 | 舞鶴市字下福井702番地の1 |
舞鶴市立高野小学校 | 舞鶴市高野台1番地の1 |
舞鶴市立岡田小学校 | 舞鶴市字久田美930番地 |
舞鶴市立由良川小学校 | 舞鶴市字丸田74番地 |
中学校 | |
名称 | 位置 |
舞鶴市立青葉中学校 | 舞鶴市字行永1810番地 |
舞鶴市立白糸中学校 | 舞鶴市字浜840番地 |
舞鶴市立和田中学校 | 舞鶴市字和田640番地の4 |
舞鶴市立城南中学校 | 舞鶴市字京田30番地 |
舞鶴市立城北中学校 | 舞鶴市字南田辺128番地 |
舞鶴市立若浦中学校 | 舞鶴市字大波下18番地 |
舞鶴市立加佐中学校 | 舞鶴市字岡田由里20番地 |
別表第2(第5条関係)
(平23条例27・全改・一部改正)
1 屋内運動場の使用料は、次のとおりとする。
学校名 | 施設名 | 使用区分 | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
新舞鶴小学校 | 第1体育館 | 円 1,000 | 円 500 | 円 1,500 |
第2体育館 | 500 | 250 | 750 | |
第3体育館 | 500 | 250 | 750 | |
三笠小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
倉梯小学校 | 体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
倉梯第二小学校 | 体育館 | 650 | 350 | 1,000 |
与保呂小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
志楽小学校 | 体育館 | 650 | 350 | 1,000 |
朝来小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
大浦小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
中舞鶴小学校 | 体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
明倫小学校 | 体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
吉原小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
余内小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
池内小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
中筋小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
福井小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
高野小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
岡田小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
由良川小学校 | 体育館 | 500 | 250 | 750 |
青葉中学校 | 第1体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
第2体育館 | 500 | 250 | 750 | |
白糸中学校 | 体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
剣道場 | 300 | 150 | 450 | |
柔道場 | 300 | 150 | 450 | |
和田中学校 | 体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
城南中学校 | 体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
武道場 | 300 | 150 | 450 | |
城北中学校 | 体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
若浦中学校 | 体育館 | 1,000 | 500 | 1,500 |
加佐中学校 | 体育館 | 650 | 350 | 1,000 |
備考 屋内運動場の2分の1を使用する場合の使用料は、この表の使用区分に応じ、それぞれ同表に定める額の2分の1相当額とする。
2 屋外運動場の使用料は、無料とする。
3 屋外運動場の夜間照明灯の使用料その他光熱水費の額は、教育委員会が別に算定するところによる。