○舞鶴市行政財産使用料条例
平成4年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例3・一部改正)
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算定した使用料を納入しなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付して使用を許可する場合の使用料の額は、当該入札の落札金額とする。
2 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、使用許可の期間が1年を超えるもの(別表区分の欄に掲げる携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るために設置する無線通信用施設及び設備を除く。)にあっては、当該年度分の使用料を当該許可の際又は当該年度の4月に徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、使用料を納入すべき期限を別に指定し、又は使用者の申請により当該年度分の使用料を当該年度内において分割して徴収することができる。
(平21条例5・平23条例19・令4条例12・一部改正)
(還付)
第3条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため、行政財産の使用の許可を取り消した場合
(2) 使用者の責めに帰することができない事由により、行政財産を使用することができなくなった場合
(減免)
第4条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない事情の発生により応急用の施設として使用する場合
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、市長が特に必要と認める場合
(読替規定)
第5条 教育委員会の所管に係る行政財産については、この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(平12条例3・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
(平12条例3・追加)
(過料)
第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(平12条例3・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可した使用又は占用に係る使用料又は占用料については、施行日前に納入されているものに限り、なお従前の例による。
(舞鶴市都市公園条例の一部改正)
3 舞鶴市都市公園条例(昭和33年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市下水道条例の一部改正)
4 舞鶴市下水道条例(昭和44年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市立学校条例の一部改正)
5 舞鶴市立学校条例(昭和48年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市漁港管理条例の一部改正)
6 舞鶴市漁港管理条例(昭和60年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の舞鶴市道路占用料条例及び舞鶴市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の道路の占用又は行政財産の使用に係る占用料又は使用料から適用し、施行日前の占用又は使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4項、第10項、第11項及び第18項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9条例12・平21条例5・平25条例36・令4条例12・一部改正)
行政財産使用料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
土地使用料 | (1) 電柱 | 1本につき1年 | 円 1,200 | 支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。 | |
(2) 電話柱(電柱及びその他の柱類であるものを除く。) | 800 | ||||
(3) 街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 400 | ||||
(4) その他の柱類 | 400 | ||||
(5) 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 |
| ||
(6) 送電塔 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 800 | |||
(7) 線類 | 1メートルにつき1年 | 100 | 使用物件に附属するものには、適用しない。 | ||
(8) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 200 | マンホールを含む。 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 400 | ||||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 800 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,000 | ||||
(9) 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 800 |
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(10) 日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類する施設 | 680 | ||||
(11) 通路その他これに類するもの | 1,000 | のり敷に設ける通路橋を含む。 | |||
(12) 露店、商品置場その他これらに類するもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 400 |
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(13) 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 330 |
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(14) 標識 | 1本につき1年 | 400 | |||
(15) 幕((17)の工事用施設であるものを除く。) | 使用物件の面積1平方メートルにつき1月 | 400 | |||
(16) アーチ | 1基につき1月 | 3,600 | |||
(17) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料置場 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 400 |
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(18) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。)第7条第6号及び第7号に掲げる仮設建築物等 | 400 |
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(19) その他の土地使用 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 |
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建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 |
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工作物使用料 | 携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るために設置する無線通信用施設及び設備 | 供用開始の時 | 携帯電話等エリア整備事業に要する費用の45分の1に相当する額 |
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(備考)
1 使用料の特例措置
(1) 都市公園の使用で次に該当する場合の使用料は、この表の定めにかかわらず、次に定めるところによる。
ア 防火用貯水槽、マンホール、消火栓等で地下に設けるもの 1平方メートルにつき1年 400円
イ 集会、競技会、展示会その他これらに類するもの 1平方メートルにつき1日 10円
ウ 露店その他これに類するもの 1平方メートルにつき1日 20円
(2) 漁港の使用で次に該当する場合の使用料は、この表の定めにかかわらず、次に定めるところによる。
ア 漁業活動に供するための埋設物
(ア) 直径10センチメートル未満のもの 1メートルにつき1年 40円
(イ) 直径10センチメートル以上40センチメートル未満のもの 1メートルにつき1年 120円
(ウ) 直径40センチメートル以上のもの 1メートルにつき1年 280円
イ 漁業用工作物を設置する場合及び漁業活動に供するため素地のまま占用する場合 1平方メートルにつき1月 10円
(3) 自動販売機の設置に係る土地又は建物の使用料については、この表の定めにかかわらず、1平方メートルにつき1月当たり、1,000円とする。ただし、公衆電話所内に設置するものにあっては、1平方メートルにつき1年当たり 1,300円とする。
(4) 遊覧船の旅客の乗降の用に供するために護岸及びその周辺の土地を使用する場合の使用料については、この表の定めにかかわらず、遊覧船の運航1便につき当該遊覧船の総トン数1トン当たり、3.6円とする。
2 使用料の計算方法
(1) 面積、長さ若しくは重さが1平方メートル未満、1メートル未満若しくは1トン未満のもの又は面積、長さ若しくは重さに1平方メートル未満、1メートル未満若しくは1トン未満の端数が生じた場合は、当該端数をそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1トンとして計算する。
(2) 年額をもって定める使用料については、使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数期間が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数期間が生じた場合は、当該端数を1月として計算する。
(3) 月額をもって定める使用料については、使用期間が1月未満の場合又は使用期間に1月未満の端数期間が生じた場合にあっては、当該使用期間又は当該端数期間を1月として計算する。
(4) 前号の規定にかかわらず、漁港の使用で漁業活動のために使用するものに限り、使用期間が15日未満の場合又は使用期間に15日未満の端数期間が生じた場合は、当該使用期間又は端数期間を切り捨てる。
(5) 算定した徴収すべき使用料の額に10円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。ただし、1件の使用料の額が100円未満であるものは、これを100円とする。
(6) 前号ただし書の規定にかかわらず、前項第1号に規定する都市公園及び同項第2号に規定する漁港の使用料に限り、1件の使用料の額が10円未満であるものは、これを10円とする。
3 附帯設備の使用料
電気、冷暖房その他附帯設備を使用する場合の使用料は、この表に定めるところにより算定した額に当該附帯設備の使用に係る実費相当額を加算した額とする。