○舞鶴市都市公園条例
昭和33年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、舞鶴市の都市公園の設置、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(平3条例20・一部改正)
(平25条例37・追加)
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平25条例37・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような敷地面積とすること。
2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例37・追加)
(公園施設の設置基準)
第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(令第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平25条例37・追加、平30条例23・令3条例26・一部改正)
(設置等)
第2条 都市公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
2 市が設置する公園施設で、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)及び無料で、かつ、許可を受けて利用させるもの(以下「無料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
(昭44条例22・全改、昭51条例23・平4条例6・平17条例24・平25条例37・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条の2 東舞鶴公園、五老ヶ岳公園、舞鶴赤れんがパーク、青葉山ろく公園(陶芸館を除く。)、舞鶴文化公園、泉源寺公園、舞鶴親海公園、前島みなと公園及び伊佐津川運動公園(以下「指定管理者管理公園」という。)の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例24・追加、平20条例31・平23条例26・平25条例52・平30条例39・令2条例35・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理者管理公園の有料公園施設及びその附属設備並びに無料公園施設の利用に係る許可に関する業務
(2) 指定管理者管理公園の維持管理に関する業務
(3) その他指定管理者管理公園の管理運営上市長が必要と認める業務
(平17条例24・追加、平20条例31・平21条例21・平23条例26・平25条例52・平29条例24・一部改正)
2 舞鶴自然文化園並びに有料公園施設及び無料公園施設の休館・休場日は、規則で定めるものとする。
(平17条例24・追加、平29条例24・平30条例39・令2条例35・一部改正)
(行為の禁止)
第3条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可その他の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼り紙、貼り札その他広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) たき火をすること。
(9) 行商、募金、興行、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(10) 風致を害し、又は風紀を乱すこと。
(11) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(1) 行為の目的
(2) 行為の期間
(3) 行為を行う場所
(4) 行為を行う公園施設
(5) 行為を行うために使用する公園内の位置及び面積
(6) 行為の内容
(7) 前各号のほか市長の指示する事項
3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(平3条例20・平4条例6・平17条例13・平23条例26・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平3条例20・一部改正)
(有料公園施設等の利用許可)
第4条の2 有料公園施設及びその附属設備(以下「有料公園施設等」という。)並びに無料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者(陶芸館及びその附属設備、ツバキ園、アジサイ園並びに紅葉園にあっては、市長。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また同様とする。
3 指定管理者は、利用許可をする場合において、有料公園施設等及び無料公園施設の管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可をしないものとする。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が有料公園施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他有料公園施設等及び無料公園施設の管理運営上支障があるとき。
(平17条例24・追加、平20条例31・平21条例21・平29条例24・平29条例52・平30条例39・令元条例6・令2条例35・令3条例41・令4条例21・一部改正)
(1) 屋外運動施設、弓道場、多目的屋内施設及び舞鶴文化公園体育館 3日
(2) 赤れんが施設 6日
(平23条例21・全改)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第5条 法第5条第1項の規定により公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理をしようとするとき公園管理者に提出する許可の申請書に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定により都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするとき公園管理者に提出する許可の申請書に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事の実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(昭44条例22・平3条例20・平17条例13・一部改正)
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第5条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(昭51条例23・追加)
(添付書類)
第6条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(届出)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(平3条例20・平17条例13・一部改正)
(監督処分)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によってこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(平3条例20・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第8条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平17条例13・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第8条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平17条例13・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第8条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例13・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第8条の5 市長は、法第27条第6項の規定により、保管した工作物等について規則で定める方法により売却するものとする。
(平17条例13・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第8条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例13・追加)
(使用料)
第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第2項若しくは第3項の許可を受けた者は、舞鶴市行政財産使用料条例(平成4年条例第6号)別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付して使用を許可する場合の使用料の額は、当該入札の落札金額とする。
(昭44条例22・平3条例20・平4条例6・平13条例6・平17条例13・平17条例24・平20条例31・平23条例21・平29条例24・平30条例39・令2条例35・一部改正)
(令2条例35・追加、令4条例21・一部改正)
(平3条例20・平13条例6・平17条例13・平17条例24・平20条例31・平29条例24・平30条例39・令2条例35・一部改正)
(利用料金)
第10条の2 指定管理者管理公園の有料公園施設等の利用許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例24・追加、平20条例31・平23条例26・平29条例24・令元条例6・令2条例35・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条の3 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(平17条例24・追加)
(利用料金の不返還)
第10条の4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例24・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第10条の5 利用者は、当該利用許可を受けた有料公園施設等及び無料公園施設の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例24・追加)
(賠償)
第11条 都市公園の使用者又は利用者は、公園の使用又は利用によって都市公園又は公園施設を毀損したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は利用者の責めに帰すべき事由によらないときはこの限りでない。
(平3条例20・平17条例24・平23条例26・一部改正)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第11条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(昭51条例23・追加)
(昭51条例23・平17条例13・一部改正)
(指定管理者不在等期間の管理)
第13条 第2条の2の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における指定管理者管理公園の管理は、市長が行う。
2 第2条の4(第2項を除く。)、第4条の2、第4条の3及び第10条の2(第2項を除く。)から第10条の4までの規定は、前項の規定により市長が指定管理者管理公園の管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条の4第1項ただし書中「指定管理者(舞鶴自然文化園及び陶芸館にあっては、市長)」とあり、第4条の2第1項中「指定管理者(陶芸館及びその附属設備、ツバキ園、アジサイ園並びに紅葉園にあっては、市長。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同条第2項から第4項まで及び第4条の3ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の2第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、同条第4項、第10条の3及び第10条の4中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(平17条例24・全改、平20条例31・平25条例52・平29条例24・平29条例52・平30条例39・令2条例35・令4条例21・一部改正)
(舞鶴引揚記念館の管理)
第13条の2 舞鶴引揚記念館の入館料その他管理に関し必要な事項は、舞鶴引揚記念館条例(昭和63年条例第1号)で定めるところによる。
(平17条例24・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平12条例3・追加、平13条例6・旧第13条繰下)
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(昭44条例22・全改、昭51条例23・平3条例20・一部改正、平12条例3・旧第13条繰下、一部改正、平13条例6・旧第14条繰下、平17条例13・一部改正)
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例3・旧第14条繰下、一部改正、平13条例6・旧第15条繰下)
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(平12条例3・旧第15条繰下、平13条例6・旧第16条繰下)
第18条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。
(昭51条例23・追加、平12条例3・旧第16条繰下、平13条例6・旧第17条繰下、平29条例52・一部改正)
附則抄
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第5号で昭和45年3月8日から施行)
附則(昭和46年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の舞鶴市道路占用料条例(以下「改正後の道路占用料条例」という。)別表及び次項の規定による改正後の舞鶴市都市公園条例(以下「改正後の都市公園条例」という。)別表第2の規定の適用については、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に限り、改正後の道路占用料条例別表第1項及び改正後の都市公園条例別表第2第3項第1号中「360円」とあるのは「300円」とする(昭和50年3月31日現在において、既に設置されているものに限る。)。
附則(昭和51年7月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第8号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第13号で昭和61年7月24日から施行)
附則(平成3年12月26日条例第20号)
この条例は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第5号で平成13年4月1日から施行)
附則(平成14年3月29日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第4号で平成15年3月31日から施行)
附則(平成15年3月31日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第23号で平成16年8月3日から施行)
附則(平成17年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月7日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第1条の規定による廃止前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、第4条及び第23条の規定による改正後の当該条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。
3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。
附則(平成20年10月9日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1五老ケ岳公園の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成22年規則第19号で、別表第1の改正規定(同表に東舞鶴駅西公園の項を加える改正規定に限る。)は、平成22年7月1日から施行)
(平成23年規則第3号で、別表第1の改正規定(同表に東舞鶴駅南公園の項を加える改正規定に限る。)は、平成23年4月1日から施行)
附則(平成23年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に京都府の事務処理の特例に関する条例及び京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第9号)による改正前の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例(平成21年京都府条例第53号)第3条第1項の規定により行われた緑地のテニスコートに係る使用の承認(施行日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の舞鶴市都市公園条例第4条の2第1項(同条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行われた前島みなと公園のテニスコートに係る利用の許可とみなす。
附則(平成23年10月11日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の舞鶴市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定による赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館)及び赤れんが3号棟(まいづる智恵蔵)の利用の承認、利用の承認の申請その他の行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。この場合において、新条例中「指定管理者」とあるのは、赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館)にあっては「舞鶴市文化施設条例(昭和58年条例第18号)に規定する舞鶴市政記念館に係る指定管理者」と、赤れんが3号棟(まいづる智恵蔵)にあっては「まいづる智恵蔵条例(平成18年条例第33号)に規定するまいづる智恵蔵に係る指定管理者」と読み替える。
3 新条例の規定による赤れんが4号棟(赤れんが工房)及び赤れんが5号棟(赤れんがイベントホール)の利用の承認、利用の承認の申請その他の行為については、施行日前においても行うことができる。この場合において、新条例中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替える。
附則(平成23年12月27日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月10日条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成29年7月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第35号で平成30年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の舞鶴市都市公園条例の規定による西運動公園の有料公園施設及びその附属設備の利用の許可の申請、利用の許可その他の行為については、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(平成29年12月26日条例第52号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第3から別表第12までの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条の2第3項及び別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月8日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第10トレーニング室の項の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 別表第10柔道場の項の次に次のように加える改正規定 規則で定める日
(令和2年規則第61号で令和3年2月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の舞鶴市都市公園条例の規定による舞鶴文化公園体育館のレスリング場の利用の許可の申請、利用の許可その他の行為は、前項第2号に掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月7日条例第33号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第41号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平3条例20・全改、平4条例6・旧別表第1・一部改正、平11条例15・平14条例13・平15条例10・平16条例22・一部改正、平17条例24・旧別表・一部改正、平22条例9・平23条例10・平23条例21・平29条例24・平29条例52・一部改正)
名称 | 所在地 |
東舞鶴公園 | 舞鶴市字行永地内 |
夕潮台公園 | 舞鶴市字北吸、字浜地内 |
共楽公園 | 舞鶴市字余部下、字余部上地内 |
五老ケ岳公園 | 舞鶴市字和田、字下安久、字上安地内 |
匂崎公園 | 舞鶴市字下安久地内 |
舞鶴公園 | 舞鶴市字南田辺地内 |
槙山公園 | 舞鶴市字青井、字東神崎地内 |
引揚記念公園 | 舞鶴市字平地内 |
舞鶴赤れんがパーク | 舞鶴市字北吸地内 |
松島公園 | 舞鶴市字市場地内 |
八島公園 | 舞鶴市字浜地内 |
桜ケ坪公園 | 舞鶴市行永東町地内 |
若宮公園 | 舞鶴市字余部上地内 |
島崎公園 | 舞鶴市字松陰地内 |
竜宮公園 | 舞鶴市愛宕浜町地内 |
常公園 | 舞鶴市常新町地内 |
溝尻公園 | 舞鶴市溝尻中町地内 |
中舞鶴公園 | 舞鶴市字余部下地内 |
東門公園 | 舞鶴市字北吸地内 |
丸山公園 | 舞鶴市字森地内 |
大宮公園 | 舞鶴市字行永地内 |
大迫公園 | 舞鶴市字行永地内 |
清美が丘公園 | 舞鶴市清美が丘地内 |
朝来西公園 | 舞鶴市朝来西町地内 |
三宅公園 | 舞鶴市字北吸地内 |
大内野公園 | 舞鶴市大内野町地内 |
貴船公園 | 舞鶴市溝尻町地内 |
青葉山ろく公園 | 舞鶴市字岡安地内 |
舞鶴文化公園 | 舞鶴市字上安久地内 |
鹿原公園 | 舞鶴市字鹿原地内 |
泉源寺公園 | 舞鶴市田中町地内 |
西門公園 | 舞鶴市字余部下地内 |
舞鶴自然文化園 | 舞鶴市字多祢寺地内 |
舞鶴親海公園 | 舞鶴市字千歳地内、同地先 |
東舞鶴駅西公園 | 舞鶴市浜町地内 |
東舞鶴駅南公園 | 舞鶴市南浜町地内 |
前島みなと公園 | 舞鶴市字浜地内 |
市場公園 | 舞鶴市字市場地内 |
伊佐津川運動公園 | 舞鶴市字上安久、字円満寺地内 |
別表第2(第2条関係)
(平17条例24・追加、平21条例21・平23条例10・平23条例21・平29条例24・平29条例52・令3条例41・令4条例21・一部改正)
有料公園施設及び無料公園施設
都市公園の名称 | 有料公園施設 | 無料公園施設 |
東舞鶴公園 | 屋外運動施設(野球場、人工芝テニスコート、陸上競技場)、弓道場 |
|
五老ヶ岳公園 | 五老ヶ岳公園展望タワー |
|
引揚記念公園 | 舞鶴引揚記念館 |
|
舞鶴赤れんがパーク | 赤れんが施設(赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館)) | |
青葉山ろく公園 | 野外活動施設(グリーンスポーツセンター)、陶芸館、舞鶴市民レジャー施設(パターゴルフ場、ちびっこゲレンデ) | 多目的広場 |
舞鶴文化公園 | 舞鶴文化公園体育館、舞鶴市民レジャー施設(文化公園プール)、多目的屋内施設(文化公園多目的施設) | 多目的広場 |
泉源寺公園 | 多目的屋内施設(泉源寺多目的施設) |
|
舞鶴自然文化園 | ツバキ園、アジサイ園、紅葉園 |
|
舞鶴親海公園 |
| 舞鶴親海公園海釣護岸及び漁村活性化センター |
前島みなと公園 | 屋外運動施設(人工芝テニスコート) | |
伊佐津川運動公園 | 屋外運動施設(人工芝グラウンド、多目的グラウンド、クレーテニスコート) |
備考 ツバキ園にあっては3月1日から4月20日まで、アジサイ園にあっては6月1日から7月20日まで、紅葉園にあっては10月1日から11月30日までの期間において、それぞれ市長が別に定める期間に限り有料公園施設とする。
別表第2の2(第2条の4関係)
(平30条例39・全改、令2条例35・一部改正)
都市公園又は施設の名称 | 開館・開場時間 | |||
舞鶴自然文化園 | 午前9時から午後5時まで | |||
屋外運動施設 | 野球場 | 午前9時から午後5時まで | ||
人工芝テニスコート | 午前9時から午後9時まで | |||
陸上競技場 | 午前9時から午後9時まで | |||
人工芝グラウンド | (1) 3月1日から4月30日まで及び9月1日から同月30日までの期間 午前7時から午後6時まで (2) 5月1日から8月31日までの期間 午前7時から午後7時まで (3) 10月1日から11月30日までの期間 午前8時から午後5時まで (4) 12月1日から翌年の2月末日までの期間 午前9時から午後5時まで | |||
多目的グラウンド | ||||
クレーテニスコート | ||||
弓道場 | 午前9時から午後9時まで | |||
五老ヶ岳公園展望タワー | (1) 4月1日から11月30日までの期間 ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後9時まで イ アに掲げる日以外の日 午前9時から午後7時まで (2) 12月1日から翌年の3月31日までの期間 午前9時から午後5時まで | |||
赤れんが施設 | 午前9時から午後10時まで | |||
野外活動施設 | グリーンスポーツセンター | (1) 宿泊しない場合 午前9時から午後5時まで (2) 宿泊する場合 午後5時から翌日の午前9時まで | ||
陶芸館 | 午前9時から午後5時まで | |||
舞鶴市民レジャー施設 | パターゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで | ||
ちびっこゲレンデ | 午前9時から午後5時まで | |||
文化公園プール | 午前10時から午後7時まで | |||
舞鶴文化公園体育館 | 午前9時から午後9時まで | |||
多目的屋内施設 | 文化公園多目的施設 | 午前9時から午後9時まで | ||
泉源寺多目的施設 | 午前9時から午後9時まで | |||
舞鶴親海公園海釣護岸 | (1) 4月1日から5月31日まで及び9月1日から11月30日までの期間 午前7時から午後6時まで (2) 6月1日から8月31日までの期間 午前7時から午後7時まで (3) 12月1日から翌年の3月31日までの期間 午前7時から午後5時まで | |||
漁村活性化センター | 午前10時から午後8時まで |
別表第2の3(第9条の2関係)
(令2条例35・追加)
陶芸館使用料
区分 | 使用料 | |
個人 | 団体 | |
大人 | 1人1回400円 | 1人1回300円 |
小人 | 1人1回100円 | 1人1回70円 |
備考
1 「大人」とは、高等学校の生徒以上の者をいう。
2 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。
3 「団体」とは、20人以上の場合をいう。
4 義務教育就学前の者は、無料とする。
5 附属設備の使用料の額は、規則で定める。
別表第2の4(第9条の2関係)
(令2条例35・追加、令4条例21・一部改正)
ツバキ園、アジサイ園及び紅葉園使用料
区分 | 使用料 |
大人 | 1人1回500円 |
小人 | 1人1回250円 |
備考
1 「大人」とは、高等学校の生徒以上の者をいう。
2 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。
3 義務教育就学前の者は、無料とする。
別表第3(第10条の2関係)
(平30条例39・全改)
屋外運動施設利用料金
1 基本額は、次のとおりとする。
施設区分 | 利用時間区分 | ||||
午前(午前9時から午後1時まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後5時から午後9時まで) | 全日(野球場、人工芝グラウンド、多目的グラウンド及びクレーテニスコートにあっては午前9時から午後5時まで、人工芝テニスコート及び陸上競技場にあっては午前9時から午後9時まで) | ||
円 | 円 | 円 | 円 | ||
野球場 | 4,200 | 4,200 | ― | 8,400 | |
人工芝テニスコート(1面につき) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | |
陸上競技場 | 全面 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 8,400 |
2分の1 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 | |
4分の1 | 700 | 700 | 700 | 2,100 | |
人工芝グラウンド | 全面 | 15,200 | 15,200 | ― | 30,400 |
2分の1 | 7,600 | 7,600 | ― | 15,200 | |
多目的グラウンド | 全面 | 1,400 | 1,400 | ― | 2,800 |
2分の1 | 700 | 700 | ― | 1,400 | |
クレーテニスコート(1面につき) | 1,000 | 1,000 | ― | 2,000 |
備考
1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の基本額は、1時間につき、野球場にあっては1,050円、人工芝テニスコートにあっては550円、陸上競技場にあっては700円(2分の1利用の場合にあっては5割相当額、4分の1利用の場合にあっては2.5割相当額)、人工芝グラウンドにあっては3,800円(2分の1利用の場合は5割相当額)、多目的グラウンドにあっては350円(2分の1利用の場合は5割相当額)、クレーテニスコートにあっては250円とする。
2 児童・生徒(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。)が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。
2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの利用料金は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。
区分 | 割合 |
入場料、会費等の額が1,000円未満 | 12割 |
入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満 | 13割 |
入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満 | 15割 |
入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満 | 17割 |
入場料、会費等の額が10,000円以上 | 20割 |
営利・営業・宣伝等の目的 | 15割 |
5 利用時間を超過した場合の利用料金は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間(野球場、人工芝グラウンド、多目的グラウンド及びクレーテニスコートにあっては、午後))の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの利用料金相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる
6 前各項の規定により利用料金の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
別表第4(第10条の2関係)
(平30条例39・追加)
弓道場利用料金
1 基本額は、次のとおりとする。
利用区分 | 利用時間区分 | |||
午前(午前9時から午後1時まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後5時から午後9時まで) | 全日(午前9時から午後9時まで) | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
全面専用利用(団体利用に限る。) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 |
個人利用(1人1回当たり) | 200 | 200 | 200 | 600 |
備考
1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の基本額は、1時間につき、全面専用利用にあっては400円とし、個人利用にあっては50円とする。
2 児童・生徒(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。)が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。
2 1時間を単位として利用する場合(全面専用利用に限る。)の当該1時間当たりの利用料金は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。
3 利用者が市外居住者である場合の利用料金は、利用時間区分を単位とする利用にあっては第1項の基本額に当該基本額の5割相当額を加算した額とし、1時間を単位とする利用にあっては前項の規定により算出した額に当該額の5割相当額を加算した額とする。
4 利用時間を超過した場合の利用料金は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの利用料金相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
5 前各項の規定により利用料金の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
別表第5(第10条の2関係)
(平30条例39・追加、令3条例33・一部改正)
五老ヶ岳公園展望タワー利用料金
区分 | 利用料金 |
大人 | 1人1回300円 |
小人 | 1人1回150円 |
備考
1 「大人」とは、高等学校の生徒以上の者をいう。
2 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。
3 義務教育就学前の者は、無料とする。
別表第6(第10条の2関係)
(令元条例6・全改、令3条例41・一部改正)
赤れんが施設利用料金
1 基本額は、次のとおりとする。
施設区分 | 利用時間区分 | |||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | 全日(午前9時から午後10時まで) | |||
赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館) | ホール | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平日 | 5,400 | 7,200 | 8,600 | 21,200 | ||
土曜日 日曜日 祝日 | 6,500 | 8,700 | 10,400 | 25,600 | ||
特別会議室 | 平日 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 4,200 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | 5,000 |
備考 児童・生徒(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。)が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。
2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの利用料金は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。
3 施設を練習又は準備のために利用する場合の利用料金は、第1項の基本額の5割相当額とする。ただし、1時間を単位として利用する場合を除く。
区分 | 割合 |
入場料、会費等の額が1,000円未満 | 12割 |
入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満 | 13割 |
入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満 | 15割 |
入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満 | 17割 |
入場料、会費等の額が10,000円以上 | 20割 |
営利・営業・宣伝等の目的 | 15割 |
6 利用時間を超過した場合の利用料金は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの利用料金相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
7 第2項から前項までの規定により利用料金の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
8 赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館)のホールの冷暖房設備の利用料金については別に徴収するものとし、当該利用料金の額は実費相当額とする。
別表第7(第10条の2関係)
(平30条例39・追加、令元条例6・一部改正)
野外活動施設(グリーンスポーツセンター)利用料金
区分 | 利用料金 | |||
市内利用者 | 市外利用者 | |||
キャンプ場・宿泊棟 | 日帰り | 大人 | 1人1回300円 | 1人1回600円 |
小人 | 1人1回150円 | 1人1回300円 | ||
宿泊 | 大人 | 1人1回600円 | 1人1回1,200円 | |
小人 | 1人1回300円 | 1人1回600円 | ||
ログハウス(1団体1棟当たり) | 日帰り | 4,000円 | 6,000円 | |
宿泊 | 8,000円 | 12,000円 |
備考
1 「大人」とは、高等学校の生徒以上の者をいう。
2 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。
3 義務教育就学前の者は、無料とする。
別表第8(第10条の2関係)
(平30条例39・追加、令2条例35・旧別表第9繰上)
舞鶴市民レジャー施設利用料金
1 パターゴルフ場
区分 | 利用料金(1ラウンド(18ホール)につき) |
大人 | 500円 |
小人 | 250円 |
備考
1 「大人」とは、高等学校の生徒以上の者をいう。
2 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者並びに義務教育就学前の者をいう。
2 ちびっこゲレンデ 利用料金は、無料
3 文化公園プール
区分 | 利用料金 | ||
個人 | 団体 | ||
30人以上100人未満の場合 | 100人以上の場合 | ||
大人 | 1人1回550円 | 1人1回470円 | 1人1回440円 |
小人 | 1人1回350円 | 1人1回300円 | 1人1回280円 |
幼児(3歳以上の者に限る。) | 1人1回150円 | 1人1回130円 | 1人1回120円 |
備考
1 「大人」とは、高等学校の生徒以上の者をいう。
2 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。
3 3歳未満の者は、無料とする。
別表第9(第10条の2関係)
(平30条例39・追加、令2条例35・旧別表第10繰上・一部改正)
舞鶴文化公園体育館利用料金
1 基本額は、次のとおりとする。
施設区分 | 利用時間区分 | |||||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後9時まで) | 全日(午前9時から午後9時まで) | |||||
競技場 | 全面利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 6,600 | 8,800 | 9,300 | 24,700 | ||||
入場料を徴収する場合 | 26,400 | 35,200 | 37,200 | 98,800 | ||||
その他の催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 19,800 | 26,400 | 27,900 | 74,100 | |||
入場料を徴収する場合 | 入場料額(最高額。以下同じ。)2,000円未満 | 132,000 | 176,000 | 186,000 | 494,000 | |||
2,000円以上 | 138,600 | 184,800 | 195,300 | 518,700 | ||||
部分利用 | アマチュアスポーツに利用する場合(入場料を徴収しない場合) | 競技場の2分の1を利用する場合 | 3,900 | 5,200 | 5,550 | 14,650 | ||
競技場の4分の1を利用する場合 | 1,950 | 2,600 | 2,850 | 7,400 | ||||
剣道場 | 全面利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,450 | 4,600 | 4,800 | 12,850 | |
入場料を徴収する場合 | 13,800 | 18,400 | 19,200 | 51,400 | ||||
部分利用 | アマチュアスポーツに利用する場合(入場料を徴収しない場合) | 競技場の2分の1を利用する場合 | 2,100 | 2,800 | 2,850 | 7,750 | ||
個人が利用する場合(1人につき) | 児童・生徒 | 200 | 200 | 200 | ― | |||
一般 | 300 | 300 | 300 | ― | ||||
柔道場 | 全面利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,450 | 4,600 | 4,800 | 12,850 | |
入場料を徴収する場合 | 13,800 | 18,400 | 19,200 | 51,400 | ||||
部分利用 | アマチュアスポーツに利用する場合(入場料を徴収しない場合) | 競技場の2分の1を利用する場合 | 2,100 | 2,800 | 2,850 | 7,750 | ||
個人が利用する場合(1人につき) | 児童・生徒 | 200 | 200 | 200 | ― | |||
一般 | 300 | 300 | 300 | ― | ||||
レスリング場 | 全面利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,350 | 1,850 | 1,900 | 5,100 | |
入場料を徴収する場合 | 5,400 | 7,400 | 7,600 | 20,400 | ||||
部分利用 | アマチュアスポーツに利用する場合(入場料を徴収しない場合) | 個人が利用する場合(1人につき) | 児童・生徒 | 200 | 200 | 200 | ― | |
一般 | 300 | 300 | 300 | ― | ||||
トレーニング室 | 全面利用 | 競技場を全面利用する場合の利用料金の2割相当額 | ||||||
個人利用(1人につき) | 児童・生徒 | 150 | 150 | 150 | ― | |||
一般 | 200 | 200 | 200 | ― | ||||
第1会議室 | 1,350 | 1,900 | 2,100 | 5,350 | ||||
第2会議室 | 750 | 1,000 | 1,200 | 2,950 |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費又はこれらに類するものをいう。
2 「児童・生徒」とは、小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。
3 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の基本額は、1時間につき、午前9時までの利用にあっては午前の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、午後9時以降の利用にあっては夜間の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。
4 児童・生徒が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。
5 その他の催物に利用する場合において、営利・営業・宣伝等の目的で利用するときの基本額は、入場料を徴収しないときであっても、入場料の最高額が2,000円未満の場合の額とする。
2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの利用料金は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。
3 特別な設備の準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は、第1項の基本額又は前項の規定により算出した額の5割相当額とする。
5 利用時間を超過した場合の利用料金は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの利用料金相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
6 前各項の規定により利用料金の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
別表第10(第10条の2関係)
(平30条例39・追加、令2条例35・旧別表第11繰上)
多目的屋内施設利用料金
1 基本額は、次のとおりとする。
施設区分 | 利用時間区分 | ||||
午前(午前9時から午後1時まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後5時から午後9時まで) | 全日(午前9時から午後9時まで) | ||
文化公園多目的施設 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
全面 | 2,200 | 2,700 | 3,400 | 8,300 | |
2分の1 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 4,500 | |
泉源寺多目的施設 | 全面 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
2分の1 | 750 | 750 | 750 | 2,250 |
備考 児童・生徒(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。)が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。
2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの利用料金は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。
4 利用時間を超過した場合の利用料金は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの利用料金相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
5 前各項の規定により利用料金の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。