○舞鶴市立学校条例

昭和48年12月21日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市立小学校及び中学校の設置、使用の許可、使用料等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 小学校及び中学校の名称並びに位置は、別表第1のとおりとする。

(昭60条例13・一部改正)

(使用の許可)

第3条 前条に定める学校施設(以下「施設」という。)は、これを社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 前項の規定により施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 学校教育を著しく阻害すると認めるとき。

(2) 公益に反するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上その他使用を不適当と認めるとき。

(昭63条例3・平2条例22・一部改正)

(使用料等)

第5条 第3条により使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料及び光熱水費(以下次条において「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、器具、器材等を使用し、又は映画、演劇等のために使用する場合は、教育委員会が定める金額を納付しなければならない。

3 電柱、水管等の用に学校敷地を使用する場合は、舞鶴市行政財産使用料条例(平成4年条例第6号)に定めるところによる。

(昭53条例4・昭61条例4・平4条例6・一部改正)

(使用料等の納付)

第6条 使用料等は、許可の際納付しなければならない。

2 既納の使用料等は、これを還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(昭53条例4・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 教育委員会が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(平12条例29・全改)

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその日時、方法等を変更させ、若しくは制限する。

(1) 教育委員会において特に必要があるとき。

(2) 学校教育上特に必要があるとき。

(3) 使用許可の申請に際し、不正の事実があるとき。

(4) 転貸の事実又はその疑いがあるとき。

2 前項第3号及び第4号の理由によって使用許可を取り消され、損害を生じても、市は、その賠償をしない。

(昭61条例4・昭63条例3・平2条例22・一部改正)

(損害賠償)

第9条 使用施設、器具、器材等をき損又は滅失したときは、使用者において賠償しなければならない。

(特別な設備の制限)

第10条 使用者において特別な設備をしようとするときは、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。

(管理及び原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用中善良な管理を行い、使用を終わったときは、すべて原状に復して返還しなければならない。

(昭60条例13・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中倉梯第二小学校の項については、昭和49年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 舞鶴市立学校使用条例(昭和23年条例第12号)は、廃止する。

(昭和49年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の舞鶴市立学校条例の規定は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日条例第27号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに別表第2の原小学校、平小学校及び大浦小学校に係る改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第22号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第29号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年10月10日条例第29号)

この条例は、平成13年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の舞鶴市立幼稚園設置条例第12条第2項の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市立学校条例第7条の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市立体育館条例第6条第2項ただし書の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市屋外運動施設条例第5条ただし書の規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市自然休養村管理センター条例第5条ただし書の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例第6条第2項ただし書の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市多目的屋内施設条例第5条第2項ただし書の規定、第9条の規定による改正後の舞鶴市社会福祉会館条例第7条の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市弓道場条例第5条第2項ただし書の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例第6条ただし書の規定及び第13条の規定による改正後の西駅交流センター条例第5条ただし書の規定は、この条例の公布の日以後における平成13年1月1日以降の使用に係る使用承認手続から適用する。

(平成16年12月28日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(施行の日前における使用許可等の手続)

2 改正後の別表第2の規定による学校施設の使用許可等の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成24年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(施行の日前における使用許可等の手続)

2 この条例第2条の規定による改正後の別表第2に規定する城南中学校武道場の使用許可等の手続については、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(昭50条例5・昭57条例27・昭60条例13・昭61条例4・平2条例22・平4条例29・平9条例28・平16条例30・平22条例30・一部改正)

小学校

名称

位置

舞鶴市立新舞鶴小学校

舞鶴市字溝尻1200番地の4

舞鶴市立三笠小学校

舞鶴市桃山町15番地の1

舞鶴市立倉梯小学校

舞鶴市字行永291番地

舞鶴市立倉梯第二小学校

舞鶴市字行永7番地

舞鶴市立与保呂小学校

舞鶴市字与保呂48番地

舞鶴市立志楽小学校

舞鶴市字小倉60番地

舞鶴市立朝来小学校

舞鶴市字朝来中545番地の1

舞鶴市立大浦小学校

舞鶴市字平1583番地

舞鶴市立中舞鶴小学校

舞鶴市字余部上120番地

舞鶴市立明倫小学校

舞鶴市字北田辺128番地の1

舞鶴市立吉原小学校

舞鶴市字東吉原613番地

舞鶴市立余内小学校

舞鶴市字倉谷30番地

舞鶴市立池内小学校

舞鶴市字布敷120番地の1

舞鶴市立中筋小学校

舞鶴市字公文名490番地

舞鶴市立福井小学校

舞鶴市字下福井702番地の1

舞鶴市立高野小学校

舞鶴市高野台1番地の1

舞鶴市立岡田小学校

舞鶴市字久田美930番地

舞鶴市立由良川小学校

舞鶴市字丸田74番地

中学校

名称

位置

舞鶴市立青葉中学校

舞鶴市字行永1810番地

舞鶴市立白糸中学校

舞鶴市字浜840番地

舞鶴市立和田中学校

舞鶴市字和田640番地の4

舞鶴市立城南中学校

舞鶴市字京田30番地

舞鶴市立城北中学校

舞鶴市字南田辺128番地

舞鶴市立若浦中学校

舞鶴市字大波下18番地

舞鶴市立加佐中学校

舞鶴市字岡田由里20番地

別表第2(第5条関係)

(平23条例27・全改・一部改正)

1 屋内運動場の使用料は、次のとおりとする。

学校名

施設名

使用区分

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

新舞鶴小学校

第1体育館

1,000

500

1,500

第2体育館

500

250

750

第3体育館

500

250

750

三笠小学校

体育館

500

250

750

倉梯小学校

体育館

1,000

500

1,500

倉梯第二小学校

体育館

650

350

1,000

与保呂小学校

体育館

500

250

750

志楽小学校

体育館

650

350

1,000

朝来小学校

体育館

500

250

750

大浦小学校

体育館

500

250

750

中舞鶴小学校

体育館

1,000

500

1,500

明倫小学校

体育館

1,000

500

1,500

吉原小学校

体育館

500

250

750

余内小学校

体育館

500

250

750

池内小学校

体育館

500

250

750

中筋小学校

体育館

500

250

750

福井小学校

体育館

500

250

750

高野小学校

体育館

500

250

750

岡田小学校

体育館

500

250

750

由良川小学校

体育館

500

250

750

青葉中学校

第1体育館

1,000

500

1,500

第2体育館

500

250

750

白糸中学校

体育館

1,000

500

1,500

剣道場

300

150

450

柔道場

300

150

450

和田中学校

体育館

1,000

500

1,500

城南中学校

体育館

1,000

500

1,500

武道場

300

150

450

城北中学校

体育館

1,000

500

1,500

若浦中学校

体育館

1,000

500

1,500

加佐中学校

体育館

650

350

1,000

備考 屋内運動場の2分の1を使用する場合の使用料は、この表の使用区分に応じ、それぞれ同表に定める額の2分の1相当額とする。

2 屋外運動場の使用料は、無料とする。

3 屋外運動場の夜間照明灯の使用料その他光熱水費の額は、教育委員会が別に算定するところによる。

舞鶴市立学校条例

昭和48年12月21日 条例第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第26号
昭和49年12月26日 条例第28号
昭和50年3月29日 条例第5号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和55年3月29日 条例第4号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和57年12月28日 条例第27号
昭和59年3月30日 条例第3号
昭和60年4月10日 条例第13号
昭和61年3月27日 条例第4号
昭和62年3月27日 条例第2号
昭和63年3月24日 条例第3号
平成2年12月27日 条例第22号
平成3年3月30日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第6号
平成4年12月24日 条例第29号
平成5年3月26日 条例第7号
平成9年12月25日 条例第28号
平成12年10月10日 条例第29号
平成16年12月28日 条例第30号
平成22年12月28日 条例第30号
平成23年12月27日 条例第27号