○舞鶴市田辺城資料館条例施行規則

平成4年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市田辺城資料館条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 舞鶴市田辺城資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、臨時にこれを変更することができる。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日

(2) 1月1日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌々日)

(平6規則56・一部改正)

(観覧券の交付等)

第3条 入館料を納付した者には、舞鶴市田辺城資料館観覧券(別記様式。以下「観覧券」という。)を交付する。

2 観覧券の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(令2規則59・追加)

(入館料の減免)

第4条 条例第3条ただし書の規定により入館料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が入館する場合 10分の5

(2) 前号に規定する者が入館するために介助を行う者(1名に限る。)が入館する場合 10分の10

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

(平30規則54・追加、令2規則59・旧第3条繰下)

(行為の制限)

第5条 資料館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 資料館内において撮影をすること。ただし、あらかじめ承認を受けた場合は、この限りでない。

(2) 所定の場所以外において喫煙すること。

(3) 放歌、けん騒その他他人の迷惑となる行為をすること。

(4) 施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(5) その他管理上の指示に反する行為をすること。

(平6規則56・旧第5条繰上、平30規則54・旧第3条繰下・一部改正、令2規則59・旧第4条繰下)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理、運営等に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平6規則56・旧第6条繰上、平30規則54・旧第4条繰下、令2規則59・旧第5条繰下)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第56号)

この規則は、平成6年12月11日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日規則第59号)

この規則は、令和2年10月30日から施行する。

(令2規則59・追加)

画像

舞鶴市田辺城資料館条例施行規則

平成4年3月27日 規則第7号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第10編 育/第4章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第7号
平成6年12月1日 規則第56号
平成30年10月1日 規則第54号
令和2年10月15日 規則第59号