○舞鶴引揚記念館条例施行規則

昭和63年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴引揚記念館条例(昭和63年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第1条の2 舞鶴引揚記念館(以下「記念館」という。)の業務を処理するため、記念館に次の係を置く。

(1) 世界記憶遺産推進係

(2) 史実の継承係

(平25規則18・追加、平28規則13・令4規則29・令5規則13・一部改正)

(職員)

第1条の3 記念館に館長、係に係長を置く。

2 館長及び係長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平25規則18・追加)

第1条の3の2 記念館に主幹、館長補佐、主任、主査及び主事を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。

3 館長補佐は、館長を助け、所属事務を掌理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。

(平28規則13・追加、平28規則49・一部改正)

(分掌事務)

第2条 係の分掌する事務は、次のとおりとする。

世界記憶遺産推進係

(1) 世界記憶遺産の情報発信に関すること。

史実の継承係

(1) 記念館の管理運営に関すること。

(2) 所蔵する資料の保存及び活用に関すること。

(令5規則13・全改)

(開館時間及び休館日)

第3条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に変更することができる。

2 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月1日まで

(2) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)

(平14規則2・平17規則37・平24規則1・平25規則18・平28規則13・一部改正、平30規則54・旧第2条繰下、令4規則46・一部改正)

(観覧券の交付等)

第4条 入館料を納付した者には、舞鶴引揚記念館観覧券(様式第1号。以下「観覧券」という。)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表備考4の規定により記念館と併せて市長が指定する施設に入館する場合の入館料を納付した者には、別に定める共通券を交付する。

3 観覧券及び共通券の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平6規則19・追加、平17規則37・平24規則1・平30規則54・一部改正)

(入館料の減免)

第5条 条例第4条ただし書の規定により入館料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が入館する場合 10分の5

(2) 前号に規定する者が入館するために介助を行う者(1名に限る。)が入館する場合 10分の10

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

(平7規則26・全改、平7規則39・平12規則29・平17規則37・平24規則1・平30規則54・一部改正)

(資料の貸出し)

第6条 条例第5条の規定に基づき、記念館が所蔵する資料の貸出しを受けようとするものは、舞鶴引揚記念館資料貸出許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、記念館が所蔵する資料の貸出しを許可したときは、舞鶴引揚記念館資料貸出許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(平24規則1・追加)

(禁止行為)

第7条 記念館においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。

(2) 騒音、放歌その他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 建物若しくはその附属設備等を損傷し、又は資料を滅失等すること。

(4) その他管理上の指示に反する行為をすること。

(平6規則19・旧第3条繰下、平17規則37・一部改正、平24規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(平6規則19・旧第5条繰下、平17規則37・旧第8条繰上、平24規則1・旧第7条繰下)

この規則は、昭和63年4月24日から施行する。

(平成6年3月29日規則第19号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第26号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年11月28日規則第39号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成12年10月10日規則第29号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月20日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平6規則19・追加、平24規則1・旧別記様式・一部改正)

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(平24規則1・追加)

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(平24規則1・追加)

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舞鶴引揚記念館条例施行規則

昭和63年3月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章
沿革情報
昭和63年3月24日 規則第3号
平成6年3月29日 規則第19号
平成7年6月30日 規則第26号
平成7年11月28日 規則第39号
平成12年10月10日 規則第29号
平成14年2月1日 規則第2号
平成17年10月7日 規則第37号
平成24年1月20日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月8日 規則第49号
平成30年10月1日 規則第54号
令和4年4月1日 規則第29号
令和4年10月1日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第13号