○舞鶴市営水泳プールの設置及び管理に関する条例
昭和40年6月22日
条例第22号
(設置)
第1条 市民の体位の向上を図り、スポーツの振興に寄与するため、舞鶴市に水泳プールを次のとおり設置する。
名称 舞鶴市営水泳プール
位置 舞鶴市字北吸509番地
舞鶴市字行永7番地
舞鶴市字余部上120番地
舞鶴市字小倉76番地の4
舞鶴市高野台12番地の2
(昭53条例21・昭54条例23・昭57条例23・昭61条例20・平17条例24・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条 舞鶴市字北吸509番地に設置する舞鶴市営水泳プール(以下「北吸プール」という。)の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例24・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 北吸プールの利用の承認に関する業務
(2) 北吸プールの維持管理に関する業務
(3) その他北吸プールの管理運営上市長が必要と認める業務
(平17条例24・追加)
(開場時間及び休場日)
第4条 舞鶴市営水泳プール(以下「水泳プール」という。)の開場時間及び休場日は、規則で定めるものとする。
(平17条例24・追加)
(利用)
第5条 水泳プールは、広く一般市民に利用させるものとする。ただし、指定管理者又は市長において適当と認めたときは、一般市民の利用を制限して、その全部又は一部の専用利用を承認することができる。
2 水泳プールを専用利用しようとする者は、あらかじめ、北吸プールにあっては指定管理者の、北吸プール以外の水泳プール(以下「市管理プール」という。)にあっては市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また同様とする。
3 指定管理者又は市長は、前項の承認(以下「専用承認」という。)をする場合において、水泳プールの管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(平6条例7・一部改正、平17条例24・旧第2条繰下・一部改正)
(専用承認の取消し等)
第6条 指定管理者又は市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、水泳プールの専用承認を取り消し、又はその専用利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 偽りその他不正な行為により専用承認を受けているとき。
(2) その利用が専用承認の条件に違反しているとき。
(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。
(5) 水泳プールの管理運営上必要と認めたとき。
(平17条例24・追加)
(利用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者又は市長は水泳プールを利用させないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(平6条例7・一部改正、平17条例24・旧第3条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第8条 北吸プールを利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 北吸プールの利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例24・追加)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(平17条例24・追加)
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例24・追加)
(使用料)
第11条 市管理プールを利用する者は、市長に対し、使用料を支払わなければならない。
2 市管理プールの使用料は、別表に定めるとおりとする。
(平17条例24・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 水泳プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、水泳プールの利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例24・旧第9条繰下・一部改正)
(平17条例24・追加)
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は専用承認を取り消されたときは、直ちに水泳プールの施設を原状に回復しなければならない。
(平17条例24・追加)
(損害賠償)
第15条 水泳プールの施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。
(平17条例24・追加)
(指定管理者不在等期間の管理)
第16条 第2条の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における北吸プールの管理は、市長が行う。
(平17条例24・追加)
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例24・旧第13条繰下)
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第23号で昭和40年7月10日から施行)
附則(昭和42年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)抄
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月21日条例第20号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて同日前に申請のあったものについては、従前の例によるものとする。
附則(平成17年10月7日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。
別表(第8条、第11条関係)
(昭59条例5・全改、平6条例7・平17条例24・一部改正)
利用区分 | 利用料金・使用料 | |
個人 | 大人 | 1人1回につき 200円 |
中学生 | 〃 150円 | |
小学生及び幼児 | 〃 100円 | |
団体 | 30人以上100人未満 | 所定の利用料金・使用料の1.5割引の額 |
100人以上 | 所定の利用料金・使用料の2割引の額 | |
専用 | 午前 | 1池につき 10,000円 |
午後 | 〃 30,000円 |