○舞鶴市営水泳プールの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和40年7月9日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市営水泳プールの設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間等)
第2条 舞鶴市営水泳プール(以下「水泳プール」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間 午前10時から午後7時まで
(2) 休場日 9月11日から翌年の6月19日まで
2 指定管理者又は市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、水泳プールの開場時間若しくは休場日の一部を変更し、又は臨時に利用し、若しくは休止することができる。
3 前項の規定により水泳プールの開場時間若しくは休場日の一部を変更し、又は臨時に利用し、若しくは休止するときは、水泳プールの入口その他適当な場所にあらかじめその旨を掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。
(昭61規則20・昭62規則17・平17規則37・一部改正)
(観覧の制限)
第3条 一般利用の場合において、観覧のための水泳プールの入場は、認めない。
(平6規則4・平17規則37・一部改正)
(専用利用の承認をする場合)
第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により水泳プールの専用利用を承認する場合は、次のとおりとする。
(1) 舞鶴市内の小学校、中学校又は高等学校が正課の授業又は教科の一部として利用する場合
(2) 舞鶴市内の地域自治会の子供会等の団体が利用する場合
(3) その他指定管理者又は市長が適当と認める場合
2 水泳プールの専用利用は、原則として平日(土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)以外の日をいう。)の午前中とする。
(昭62規則17・平6規則4・平17規則37・一部改正)
2 指定管理者又は市長は、条例第5条第1項ただし書の規定により水泳プールの専用利用の承認をしたときは、指定管理者は書面により、市長は舞鶴市営水泳プール専用利用承認書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(昭61規則20・昭62規則17・平6規則4・平17規則37・一部改正)
(管理運営上支障がある場合)
第6条 条例第7条第3号に規定する管理運営上支障があるときは、次のとおりとする。
(1) 伝染性疾患があると認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物件を携帯しているとき。
(3) 酒気を帯びていると認めるとき。
(4) 保護者の同伴しない幼児が利用するとき。
(5) その他指定管理者又は市長が管理運営上支障があると判断するとき。
(昭61規則20・昭62規則17・平元規則20・平17規則37・一部改正)
2 前項の入場券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通券(様式第3号)
ア 大人入場券
イ 中学生入場券
ウ 小学生以下入場券
(2) 団体券(様式第5号)
団体入場券
(昭42規則23・昭59規則5・平17規則37・一部改正)
(1) 第4条第1項第1号の規定により専用利用する場合 10分の5
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)を所持する者が個人利用又は団体利用する場合 10分の5
(3) 利用者の2分の1以上を身体障害者手帳等を所持する者が占める場合(専用利用の場合に限る。) 10分の5
(4) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が専用利用する場合 10分の5
(5) その他指定管理者又は市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内
(平12規則29・全改、平17規則37・旧第9条繰上・一部改正)
第9条 前条に定めるもののほか、市管理プールを舞鶴市立学校の児童若しくは生徒が正課の授業若しくは課外活動として利用する場合又は舞鶴市内の地域自治会の子供会等の団体が利用する場合は、その使用料を減免する。
(平17規則37・追加)
(昭42規則23・昭61規則20・平6規則4・平12規則29・平17規則37・一部改正)
(利用料金又は使用料を返還することができる場合等)
第11条 条例第10条ただし書の規定(条例第11条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)により、既納の利用料金又は使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由によって利用できない場合 全額
(2) 専用利用の承認を受けた者が、専用利用する日前3日までに専用の取消しの申出をした場合 全額
(3) その他指定管理者又は市長が特に必要と認める場合 指定管理者又は市長が別に定める額
(平17規則37・全改)
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、水泳プールの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭61規則20・一部改正)
附 則
この規則は、昭和40年7月10日から施行する。
附 則(昭和42年6月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月21日規則第20号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月29日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月10日規則第29号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成17年10月7日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭61規則20・平6規則4・平12規則29・平17規則37・令3規則40・一部改正)
(昭61規則20・平6規則4・平12規則29・平17規則37・一部改正)
(昭59規則5・全改、昭61規則20・平17規則37・一部改正)
様式第4号 削除
(昭59規則5)
(昭42規則23・追加、昭61規則20・一部改正)
(昭42規則23・旧第3号書式繰下、昭61規則20・平12規則29・平17規則37・令3規則40・一部改正)
(昭42規則23・旧第4号書式繰下、昭61規則20・平6規則4・平12規則29・平17規則37・一部改正)