○舞鶴市文化施設条例施行規則

昭和58年10月5日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市文化施設条例(昭和58年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 舞鶴市文化施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(昭61規則4・平6規則36・平8規則19・平12規則36・平14規則1・平16規則3・平17規則37・平24規則16・平27規則59・平30規則52・令2規則57・一部改正)

(利用の承認申請等)

第3条 条例第4条第1項前段の規定により施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者は、舞鶴市文化施設利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)に規定する予約システム利用者にあっては、事前に同規則に基づく予約を行うものとする。

2 前項前段の規定による申請書の提出(舞鶴市総合文化会館の大ホール(舞台のみを利用する場合を除く。)及び舞鶴東コミュニティセンターの集会室について同項後段の予約を行った場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内にしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 舞鶴市総合文化会館 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 大ホール(舞台のみを利用する場合を除く。) 利用期日の属する月の12か月前の月の20日から利用期日の15日前まで

 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。)、練習室、楽屋、会議室及びホワイエ 利用期日の14日前から利用期日まで

(2) 舞鶴東コミュニティセンター 利用期日の属する月の12か月前の月の20日から利用期日まで

3 舞鶴市総合文化会館の大ホール(舞台のみを利用する場合を除く。)及び舞鶴東コミュニティセンターの集会室について第1項後段の予約を行った場合の同項前段の規定による申請書の提出は、当該予約を行った日から起算して10日を経過する日までの期間内にしなければならない。

4 市長は、施設等の利用を承認したときは、使用料の納付と同時に、当該申請者に舞鶴市文化施設利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

5 前項の規定により施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に舞鶴市文化施設利用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、施設等の利用の変更を承認したときは、当該利用者に舞鶴市文化施設利用変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(昭60規則10・昭61規則4・平6規則36・平8規則10・平8規則19・平12規則36・平13規則9・平16規則3・平16規則25・平17規則37・平18規則9・平24規則16・平27規則59・平28規則21・平29規則45・平30規則52・令2規則57・一部改正)

(利用期間)

第3条の2 施設等の利用期間は、引き続き6日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則57・追加)

(利用中止の届出)

第4条 利用者が当該施設等を利用しないこととなった場合は、直ちに舞鶴市文化施設利用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則57・全改)

(附属設備の使用料)

第5条 附属設備の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(令2規則57・全改)

(使用料の減免)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の2分の1以上を身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が占める場合 10分の5

(2) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5

(3) 舞鶴東コミュニティセンターにおいて、市長が認める舞鶴市内の公共的団体等が地域社会の維持及び形成に資する活動を行うために利用する場合 10分の10

(4) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、舞鶴市文化施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平12規則29・追加、平17規則37・旧第7条繰上・一部改正、平24規則16・平27規則59・平29規則45・平30規則52・令2規則57・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額

(2) 市長が管理運営上の都合により利用の承認を取り消した場合 全額

(3) 第4条の規定による利用中止の届出を次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる期日にした場合 同表の右欄に定める額

区分

期日

還付額

舞鶴市総合文化会館の大ホール(舞台のみを利用する場合を除く。)及び舞鶴東コミュニティセンターの集会室

利用期日前90日までの日

9割相当額

利用期日前89日から利用期日前30日までの日

5割相当額

舞鶴市総合文化会館の大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。)、練習室、楽屋、会議室及びホワイエ並びに舞鶴東コミュニティセンターの展示室、会議室、研修室及び和室

利用期日前7日までの日

9割相当額

利用期日前6日から利用期日前4日までの日

5割相当額

附属設備

利用期日までの日

全額

(昭61規則4・昭61規則8・平6規則36・平8規則10・平8規則19・一部改正、平12規則29・旧第7条繰下、平12規則36・平13規則9・平16規則3・平16規則25・一部改正、平17規則37・旧第8条繰上・一部改正、平24規則16・平27規則59・平30規則52・令2規則57・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、当該施設に収容できる定員の範囲内とすること。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 承認を受けた設備以外は利用しないこと。

(5) 許可なく貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) その他市長の指示に従うこと。

(平12規則29・旧第8条繰下、平17規則37・旧第9条繰上・一部改正、平28規則21・平30規則52・令2規則57・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(平12規則29・旧第11条繰下、平17規則37・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 舞鶴市民会館条例施行規則(昭和43年規則第18号)

(2) 舞鶴市民会館事務分掌規則(昭和43年規則第20号)

(舞鶴市事務分掌規則の一部改正)

3 舞鶴市事務分掌規則(昭和40年規則第10号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月16日から施行する。

(昭和61年2月10日規則第4号)

この規則は、昭和61年2月17日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月30日規則第10号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第19号)

この規則は、平成8年10月7日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年8月26日規則第16号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年10月10日規則第29号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第36号)

この規則は、平成13年3月12日から施行する。

(平成13年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月13日規則第17号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月13日規則第3号)

この規則は、平成16年4月13日から施行する。

(平成16年8月10日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第59号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第1条中舞鶴市文化施設条例施行規則別表第1及び別表第2の改正規定は平成32年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市文化施設条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成32年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の舞鶴市文化施設条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、利用料金の減免及び利用料金の返還についても適用する。

(令和2年10月8日規則第57号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(昭60規則10・全改、昭61規則4・平元規則10・一部改正、平6規則36・旧別表第1繰下、平9規則10・平13規則9・平17規則37・一部改正、平24規則16・旧別表第2繰上、平30規則52・令2規則57・一部改正)

舞鶴市総合文化会館附属設備使用料

区分

品名

単位

1回の使用料

舞台設備

オーケストラピット

1式

6,000円

音響反射板

1式

6,000

所作台(化粧框)

1式

8,500

花道用所作台

1式

1,000

平台

1枚

100

演台(A)

1卓

1,500

演台(B)

1卓

400

花台

1卓

100

楽団指揮者台

1台

600

指揮者用譜面台

1台

400

楽団用譜面台

1台

100

コントラバス用椅子

1脚

100

楽団用椅子

1脚

50

舞台用机

1台

200

松・竹羽目

1式

3,000

長座布団

1枚

300

金屏風

1双

1,200

鳥の子屏風

1双

1,200

大太鼓

1台

2,000

めくり台

1台

100

雪かご

1個

100

ドライアイスマシン

1台

1,000

人形立

1本

50

木支木

1本

50

金支木

1本

50

紗幕(白・黒)

1枚

1,200

浅黄幕

1枚

1,000

定式幕

1枚

3,000

紅白幕

1枚

700

地絆(黒・グレー)

1枚

1,000

毛せん(緋赤)

1枚

400

上敷

1本

100

姿見

1台

200

スモークマシン

1台

2,000

照明設備

フットライト

1列

1,000

花道フットライト

1列

500

プロセニアムボーダーライト

1列

1,000

第1ボーダーライト

1列

1,000

第2ボーダーライト

1列

1,000

第3ボーダーライト

1列

1,000

第1サスペンションライト

1列

2,000

第2サスペンションライト

1列

2,000

第3サスペンションライト

1列

2,000

第4サスペンションライト

1列

1,000

ロアーホリゾントライト

1列

2,000

アッパーホリゾントライト

1列

3,000

トーメンタルライト

1式

500

フロントサイドライト

1式

2,000

第1シーリングライト

1列

2,000

第2シーリングライト

1列

3,000

センターピンスポットライト

1台

2,000

コンダクタースポットライト

1台

300

プロジェクタースポットライト

1台

300

エフェクトマシン

1台

500

芯なしダブルマシン

1台

500

波のエフェクトマシン

1台

500

エフェクト用先玉

1式

100

ストリップライト(8灯)

1本

200

丸台スタンド

1本

50

三足型スタンド

1本

50

楽団用譜面灯

1灯

50

スポットライト

1台

300

マルチストロボ

1式

1,500

ドラムマシン

1台

1,000

ブラックライト

1本

300

カラースクローラー

1台

1,000

音響設備

音響基本セット

1式

3,000

マイクロホン(A)

1本

500

マイクロホン(B)

1本

800

ワイヤレスマイクロホン

1本

600

エレベーターマイクロホン

1式

500

マイクロホンスタンド

1本

100

カセットテープレコーダー

1台

1,000

レコードプレーヤー

1台

1,000

コンソール型テープレコーダー

1台

2,000

可搬型テープレコーダー

1台

1,000

ステージスピーカー

1本

500

モニタースピーカー

1本

300

ウォールスピーカー

1式

500

ステージフロントスピーカー

1式

500

吊りマイクロホン装置

1式

1,000

エフェクター

1台

1,000

S・R装置(A)

1式

30,000

S・R装置(B)

1式

15,000

CDプレーヤー

1台

1,000

デジタルテープレコーダー

1台

1,500

その他

16mm映写機

1回

2,000

スクリーン(カットマスク)

1式

1,000

グランドピアノ(スタンウェイ)

1台

9,000

グランドピアノ(ヤマハ、カワイ)

1台

4,000

アップライトピアノ

1台

2,000

電子オルガン

1台

1,000

TV録画

1式

6,000

ビデオセット(持込み)

1式

500

ミラーボール

1台

2,000

OHP

1台

1,000

スライドプロジェクター

1台

1,500

星球

1式

1,500

バレーマット

1本

500

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する学校等の児童、生徒又は学生が専用利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割相当額とする。

(2) この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。ただし、16mm映写機の使用料については、上映回数をもって計算するものとする。

(3) 準備又は練習のために利用する場合の使用料は、この表に定める額(第1号の規定に該当する場合は、同号の規定により算定した額)の5割相当額とする。

(4) この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

別表第2(第5条関係)

(昭60規則10・全改、昭61規則4・一部改正、平6規則36・旧別表第3繰下、平10規則16・平13規則9・平14規則19・平17規則37・平20規則31・一部改正、平24規則16・旧別表第4繰上・一部改正、平27規則59・旧別表第3繰上、平30規則52・令2規則57・一部改正)

舞鶴東コミュニティセンター附属設備使用料

区分

品名

単位

1回の使用料

照明設備

ロアーホリゾントライト

1列

1,000円

サスペンションライト

1列

1,000

シーリングライト

1列

1,000

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

ピンスポットライト

1台

500

音響設備

音響基本セット

1式

1,000

マイクロホン(A)

1本

500

マイクロホン(B)

1本

800

ワイヤレスマイクロホン

1本

600

カセットテープレコーダー

1台

1,000

レコードプレーヤー

1台

1,000

CDプレーヤー

1台

1,000

マイクロホンスタンド

1台

100

ビデオセット(持込)

1式

500

モニタースピーカー

1本

300

ステージスピーカー

1本

500

シーリングスピーカー

1式

300

その他

映写機16m/m

1台

1,500

スクリーン(3.6m×2.7m)

1面

500

脚立スクリーン

1面

300

展示用パネル

1枚

30

展示用スポットライト

1本

50

演台

1卓

400

移動式舞台

1台

300

(1) 学校教育法及び児童福祉法に規定する学校等の児童、生徒又は学生が専用利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割相当額とする。

(2) この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。

(3) 準備又は練習のために利用する場合の使用料は、この表に定める額(第1号の規定に該当する場合は、同号の規定により算定した額)の5割相当額とする。

(4) この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

(令2規則57・追加)

画像

(令2規則57・追加)

画像

(令2規則57・追加)

画像

(令2規則57・追加)

画像

(令2規則57・追加)

画像

(令2規則57・追加、令3規則40・一部改正)

画像

舞鶴市文化施設条例施行規則

昭和58年10月5日 規則第25号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章
沿革情報
昭和58年10月5日 規則第25号
昭和60年4月1日 規則第10号
昭和61年2月10日 規則第4号
昭和61年3月27日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第10号
平成6年7月1日 規則第36号
平成8年5月30日 規則第10号
平成8年9月30日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年8月26日 規則第16号
平成12年10月10日 規則第29号
平成12年12月1日 規則第36号
平成13年4月1日 規則第9号
平成13年8月13日 規則第17号
平成14年1月20日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第19号
平成16年3月13日 規則第3号
平成16年8月10日 規則第25号
平成17年10月7日 規則第37号
平成18年3月30日 規則第9号
平成20年6月27日 規則第31号
平成24年3月29日 規則第16号
平成27年12月25日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年1月26日 規則第1号
平成29年12月28日 規則第45号
平成30年10月1日 規則第52号
令和2年10月8日 規則第57号
令和3年10月1日 規則第40号