○舞鶴市文化施設条例施行規則
昭和58年10月5日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市文化施設条例(昭和58年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 舞鶴市文化施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(昭61規則4・平6規則36・平8規則19・平12規則36・平14規則1・平16規則3・平17規則37・平24規則16・平27規則59・平30規則52・令2規則57・一部改正)
(利用の承認申請等)
第3条 条例第4条第1項前段の規定により施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者は、舞鶴市文化施設利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)に規定する予約システム利用者にあっては、事前に同規則に基づく予約を行うものとする。
(1) 舞鶴市総合文化会館 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 大ホール(舞台のみを利用する場合を除く。) 利用期日の属する月の12か月前の月の20日から利用期日の15日前まで
イ 大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。)、練習室、楽屋、会議室及びホワイエ 利用期日の14日前から利用期日まで
(2) 舞鶴東コミュニティセンター 利用期日の属する月の12か月前の月の20日から利用期日まで
4 市長は、施設等の利用を承認したときは、使用料の納付と同時に、当該申請者に舞鶴市文化施設利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
6 市長は、施設等の利用の変更を承認したときは、当該利用者に舞鶴市文化施設利用変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。
(昭60規則10・昭61規則4・平6規則36・平8規則10・平8規則19・平12規則36・平13規則9・平16規則3・平16規則25・平17規則37・平18規則9・平24規則16・平27規則59・平28規則21・平29規則45・平30規則52・令2規則57・一部改正)
(利用期間)
第3条の2 施設等の利用期間は、引き続き6日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2規則57・追加)
(利用中止の届出)
第4条 利用者が当該施設等を利用しないこととなった場合は、直ちに舞鶴市文化施設利用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則57・全改)
(令2規則57・全改)
(1) 利用者の2分の1以上を身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が占める場合 10分の5
(2) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5
(3) 舞鶴東コミュニティセンターにおいて、市長が認める舞鶴市内の公共的団体等が地域社会の維持及び形成に資する活動を行うために利用する場合 10分の10
(4) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内
(平12規則29・追加、平17規則37・旧第7条繰上・一部改正、平24規則16・平27規則59・平29規則45・平30規則52・令2規則57・一部改正)
(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額
(2) 市長が管理運営上の都合により利用の承認を取り消した場合 全額
区分 | 期日 | 還付額 |
舞鶴市総合文化会館の大ホール(舞台のみを利用する場合を除く。)及び舞鶴東コミュニティセンターの集会室 | 利用期日前90日までの日 | 9割相当額 |
利用期日前89日から利用期日前30日までの日 | 5割相当額 | |
舞鶴市総合文化会館の大ホール(舞台のみを利用する場合に限る。)、練習室、楽屋、会議室及びホワイエ並びに舞鶴東コミュニティセンターの展示室、会議室、研修室及び和室 | 利用期日前7日までの日 | 9割相当額 |
利用期日前6日から利用期日前4日までの日 | 5割相当額 | |
附属設備 | 利用期日までの日 | 全額 |
(昭61規則4・昭61規則8・平6規則36・平8規則10・平8規則19・一部改正、平12規則29・旧第7条繰下、平12規則36・平13規則9・平16規則3・平16規則25・一部改正、平17規則37・旧第8条繰上・一部改正、平24規則16・平27規則59・平30規則52・令2規則57・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、当該施設に収容できる定員の範囲内とすること。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 承認を受けた設備以外は利用しないこと。
(5) 許可なく貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) その他市長の指示に従うこと。
(平12規則29・旧第8条繰下、平17規則37・旧第9条繰上・一部改正、平28規則21・平30規則52・令2規則57・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(平12規則29・旧第11条繰下、平17規則37・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 舞鶴市民会館条例施行規則(昭和43年規則第18号)
(2) 舞鶴市民会館事務分掌規則(昭和43年規則第20号)
(舞鶴市事務分掌規則の一部改正)
3 舞鶴市事務分掌規則(昭和40年規則第10号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和60年4月16日から施行する。
附則(昭和61年2月10日規則第4号)
この規則は、昭和61年2月17日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月30日規則第10号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第19号)
この規則は、平成8年10月7日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月26日規則第16号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成12年10月10日規則第29号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日規則第36号)
この規則は、平成13年3月12日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月13日規則第17号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月13日規則第3号)
この規則は、平成16年4月13日から施行する。
附則(平成16年8月10日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第1条中舞鶴市文化施設条例施行規則別表第1及び別表第2の改正規定は平成32年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市文化施設条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成32年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の舞鶴市文化施設条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、利用料金の減免及び利用料金の返還についても適用する。
附則(令和2年10月8日規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(昭60規則10・全改、昭61規則4・平元規則10・一部改正、平6規則36・旧別表第1繰下、平9規則10・平13規則9・平17規則37・一部改正、平24規則16・旧別表第2繰上、平30規則52・令2規則57・一部改正)
舞鶴市総合文化会館附属設備使用料
区分 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 6,000円 |
音響反射板 | 1式 | 6,000 | |
所作台(化粧框) | 1式 | 8,500 | |
花道用所作台 | 1式 | 1,000 | |
平台 | 1枚 | 100 | |
演台(A) | 1卓 | 1,500 | |
演台(B) | 1卓 | 400 | |
花台 | 1卓 | 100 | |
楽団指揮者台 | 1台 | 600 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 400 | |
楽団用譜面台 | 1台 | 100 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |
楽団用椅子 | 1脚 | 50 | |
舞台用机 | 1台 | 200 | |
松・竹羽目 | 1式 | 3,000 | |
長座布団 | 1枚 | 300 | |
金屏風 | 1双 | 1,200 | |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,200 | |
大太鼓 | 1台 | 2,000 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
雪かご | 1個 | 100 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,000 | |
人形立 | 1本 | 50 | |
木支木 | 1本 | 50 | |
金支木 | 1本 | 50 | |
紗幕(白・黒) | 1枚 | 1,200 | |
浅黄幕 | 1枚 | 1,000 | |
定式幕 | 1枚 | 3,000 | |
紅白幕 | 1枚 | 700 | |
地絆(黒・グレー) | 1枚 | 1,000 | |
毛せん(緋赤) | 1枚 | 400 | |
上敷 | 1本 | 100 | |
姿見 | 1台 | 200 | |
スモークマシン | 1台 | 2,000 | |
照明設備 | フットライト | 1列 | 1,000 |
花道フットライト | 1列 | 500 | |
プロセニアムボーダーライト | 1列 | 1,000 | |
第1ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |
第3ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |
第1サスペンションライト | 1列 | 2,000 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 2,000 | |
第3サスペンションライト | 1列 | 2,000 | |
第4サスペンションライト | 1列 | 1,000 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,000 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,000 | |
トーメンタルライト | 1式 | 500 | |
フロントサイドライト | 1式 | 2,000 | |
第1シーリングライト | 1列 | 2,000 | |
第2シーリングライト | 1列 | 3,000 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | |
コンダクタースポットライト | 1台 | 300 | |
プロジェクタースポットライト | 1台 | 300 | |
エフェクトマシン | 1台 | 500 | |
芯なしダブルマシン | 1台 | 500 | |
波のエフェクトマシン | 1台 | 500 | |
エフェクト用先玉 | 1式 | 100 | |
ストリップライト(8灯) | 1本 | 200 | |
丸台スタンド | 1本 | 50 | |
三足型スタンド | 1本 | 50 | |
楽団用譜面灯 | 1灯 | 50 | |
スポットライト | 1台 | 300 | |
マルチストロボ | 1式 | 1,500 | |
ドラムマシン | 1台 | 1,000 | |
ブラックライト | 1本 | 300 | |
カラースクローラー | 1台 | 1,000 | |
音響設備 | 音響基本セット | 1式 | 3,000 |
マイクロホン(A) | 1本 | 500 | |
マイクロホン(B) | 1本 | 800 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 600 | |
エレベーターマイクロホン | 1式 | 500 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
コンソール型テープレコーダー | 1台 | 2,000 | |
可搬型テープレコーダー | 1台 | 1,000 | |
ステージスピーカー | 1本 | 500 | |
モニタースピーカー | 1本 | 300 | |
ウォールスピーカー | 1式 | 500 | |
ステージフロントスピーカー | 1式 | 500 | |
吊りマイクロホン装置 | 1式 | 1,000 | |
エフェクター | 1台 | 1,000 | |
S・R装置(A) | 1式 | 30,000 | |
S・R装置(B) | 1式 | 15,000 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
デジタルテープレコーダー | 1台 | 1,500 | |
その他 | 16mm映写機 | 1回 | 2,000 |
スクリーン(カットマスク) | 1式 | 1,000 | |
グランドピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 9,000 | |
グランドピアノ(ヤマハ、カワイ) | 1台 | 4,000 | |
アップライトピアノ | 1台 | 2,000 | |
電子オルガン | 1台 | 1,000 | |
TV録画 | 1式 | 6,000 | |
ビデオセット(持込み) | 1式 | 500 | |
ミラーボール | 1台 | 2,000 | |
OHP | 1台 | 1,000 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 1,500 | |
星球 | 1式 | 1,500 | |
バレーマット | 1本 | 500 |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する学校等の児童、生徒又は学生が専用利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割相当額とする。
(2) この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。ただし、16mm映写機の使用料については、上映回数をもって計算するものとする。
(4) この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。
別表第2(第5条関係)
(昭60規則10・全改、昭61規則4・一部改正、平6規則36・旧別表第3繰下、平10規則16・平13規則9・平14規則19・平17規則37・平20規則31・一部改正、平24規則16・旧別表第4繰上・一部改正、平27規則59・旧別表第3繰上、平30規則52・令2規則57・一部改正)
舞鶴東コミュニティセンター附属設備使用料
区分 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
照明設備 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 |
サスペンションライト | 1列 | 1,000 | |
シーリングライト | 1列 | 1,000 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | |
ピンスポットライト | 1台 | 500 | |
音響設備 | 音響基本セット | 1式 | 1,000 |
マイクロホン(A) | 1本 | 500 | |
マイクロホン(B) | 1本 | 800 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 600 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
マイクロホンスタンド | 1台 | 100 | |
ビデオセット(持込) | 1式 | 500 | |
モニタースピーカー | 1本 | 300 | |
ステージスピーカー | 1本 | 500 | |
シーリングスピーカー | 1式 | 300 | |
その他 | 映写機16m/m | 1台 | 1,500 |
スクリーン(3.6m×2.7m) | 1面 | 500 | |
脚立スクリーン | 1面 | 300 | |
展示用パネル | 1枚 | 30 | |
展示用スポットライト | 1本 | 50 | |
演台 | 1卓 | 400 | |
移動式舞台 | 1台 | 300 |
(1) 学校教育法及び児童福祉法に規定する学校等の児童、生徒又は学生が専用利用する場合の使用料は、この表に定める額の5割相当額とする。
(2) この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。
(4) この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。
(令2規則57・追加)
(令2規則57・追加)
(令2規則57・追加)
(令2規則57・追加)
(令2規則57・追加)
(令2規則57・追加、令3規則40・一部改正)