○舞鶴市体育施設条例

昭和49年2月25日

条例第1号

(設置)

第1条 市民のスポーツ・文化活動に資するため、舞鶴市体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(昭61条例9・平17条例24・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

舞鶴東体育館

舞鶴市字北吸1054番地

岡田由里テニスコート

舞鶴市字岡田由里383番地

北吸多目的施設

舞鶴市字北吸509番地

(昭61条例9・全改、平17条例24・平26条例22・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 舞鶴東体育館の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平17条例24・追加、平25条例54・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 舞鶴東体育館及びその附属設備(以下「舞鶴東体育館等」という。)の利用の承認に関する業務

(2) 舞鶴東体育館等の維持管理に関する業務

(3) その他舞鶴東体育館等の管理運営上市長が必要と認める業務

(平17条例24・追加、平25条例54・一部改正)

(開館・開場時間及び休館・休場日)

第5条 施設の開館・開場時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、指定管理者又は市長が必要と認めるときは、変更することができる。

名称

開館・開場時間

舞鶴東体育館

午前9時から午後9時まで

岡田由里テニスコート

午前9時から午後5時まで

北吸多目的施設

午前9時から午後9時まで

2 施設の休館・休場日は、規則で定めるものとする。

(平30条例41・全改)

(利用承認)

第6条 施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、舞鶴東体育館等にあっては指定管理者の、岡田由里テニスコート及び北吸多目的施設(以下「市管理施設」という。)にあっては市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また同様とする。

2 施設の利用の承認(以下「利用承認」という。)は、別表第1第1項、別表第2第1項及び別表第3第1項の利用時間区分を単位として行うものとする。ただし、施設の利用状況に応じ、指定管理者又は市長が必要と認めるときは、これらの項に定める午前、午後及び夜間の区分(岡田由里テニスコートにあっては、午前及び午後の区分)において、正時から1時間を単位として利用承認をすることができる。

3 指定管理者又は市長は、施設等の利用承認をする場合において、施設等の管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(昭61条例9・一部改正、平17条例24・旧第3条繰下・一部改正、平25条例54・平26条例22・平30条例41・一部改正)

(利用承認の制限)

第7条 指定管理者又は市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(昭61条例9・一部改正、平17条例24・旧第4条繰下・一部改正、平25条例54・一部改正)

(利用期間)

第8条 施設等を引き続き利用できる期間は、3日とする。ただし、指定管理者又は市長は、特別の理由があると認めるときは、変更することができる。

(平17条例24・追加、平25条例54・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第9条 指定管理者又は市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) 施設等の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、指定管理者又は市長は、その賠償の責めを負わない。

(昭61条例9・一部改正、平17条例24・旧第5条繰下・一部改正、平25条例54・一部改正)

(利用料金等)

第10条 舞鶴東体育館等の利用承認を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 舞鶴東体育館の利用料金は別表第1に掲げる金額の範囲内で、舞鶴東体育館の附属設備の利用料金は規則に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例24・追加、平25条例54・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(平17条例24・追加)

(利用料金の不返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例24・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第12条の2 市管理施設の利用承認を受けた者は、市長に対し、使用料を支払わなければならない。

2 市管理施設の使用料は、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

3 第10条第4項及び前2条の規定は、使用料の前納、減免及び不返還について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平25条例54・追加)

(目的外利用等の禁止)

第13条 施設等の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(昭61条例9・一部改正、平17条例24・旧第8条繰下・一部改正、平25条例54・一部改正)

(入館・入場の制限等)

第14条 指定管理者又は市長は、この条例この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対し、施設への入館・入場を拒み、又は施設からの退館・退場を命ずることができる。

(平17条例24・追加、平25条例54・平30条例41・一部改正)

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(昭61条例9・一部改正、平17条例24・旧第10条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第16条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(昭61条例9・一部改正、平17条例24・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者不在等期間の管理)

第17条 第3条の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における舞鶴東体育館等の管理は、市長が行う。

2 第5条から第12条まで(第5条第2項及び第10条第2項を除く。)及び第14条の規定は、前項の規定により市長が舞鶴東体育館等の管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条第1項ただし書中「指定管理者又は市長」とあるのは「市長」と、第6条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項ただし書及び第3項第7条第8条ただし書並びに第9条中「指定管理者又は市長」とあるのは「市長」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、同条第4項第11条及び第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第14条中「指定管理者又は市長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平17条例24・追加、平25条例54・平30条例41・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年3月15日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第9号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第13号で昭和61年7月27日から施行)

(平成6年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて同日前に申請のあったものについては、従前の例によるものとする。

(平成12年10月10日条例第29号)

この条例は、平成13年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の舞鶴市立幼稚園設置条例第12条第2項の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市立学校条例第7条の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市立体育館条例第6条第2項ただし書の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市屋外運動施設条例第5条ただし書の規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市自然休養村管理センター条例第5条ただし書の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例第6条第2項ただし書の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市多目的屋内施設条例第5条第2項ただし書の規定、第9条の規定による改正後の舞鶴市社会福祉会館条例第7条の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市弓道場条例第5条第2項ただし書の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例第6条ただし書の規定及び第13条の規定による改正後の西駅交流センター条例第5条ただし書の規定は、この条例の公布の日以後における平成13年1月1日以降の使用に係る使用承認手続から適用する。

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第1条の規定による廃止前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、第4条及び第23条の規定による改正後の当該条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。

(平成20年6月27日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、同日以後の施設の利用に係る利用料金から適用する。

(平成20年規則第39号で平成20年11月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の別表第1の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても当該規定の例により行うことができる。

(平成25年10月10日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の舞鶴市体育施設条例に基づきなされた利用の承認その他の行為は、この条例による改正後の舞鶴市体育施設条例の相当規定に基づきなされた利用の承認その他の行為とみなす。

(平成26年6月30日条例第22号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例別表の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の西駅交流センター条例別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(平30条例41・全改)

舞鶴東体育館利用料金

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

競技場

全面利用

アマチュアスポーツに利用する場合


入場料を徴収しない場合

4,800

6,400

8,100

19,300

入場料を徴収する場合

19,200

25,600

32,400

77,200

その他の催物に利用する場合

入場料を徴収しない場合

14,400

19,200

24,300

57,900

入場料を徴収する場合

入場料額(最高額。以下同じ。)2,000円未満

96,000

128,000

162,000

386,000

2,000円以上

100,800

134,400

170,100

405,300

部分利用

アマチュアスポーツに利用する場合(入場料を徴収しない場合)

競技場の2分の1を利用する場合

2,850

3,800

4,950

11,600

競技場の4分の1を利用する場合

1,500

2,000

2,550

6,050

スポーツスタジオ

スタジオルーム

1,350

1,800

1,800

4,950

多目的ルーム1

600

800

900

2,300

多目的ルーム2

750

1,000

1,050

2,800

トレーニング場

全面利用


競技場を全面利用する場合の利用料金の2割相当額

個人利用(1人につき)

児童・生徒

200

200

200

一般

300

300

300

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費又はこれらに類するものをいう。

2 「児童・生徒」とは、小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。

3 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の基本額は、1時間につき、午前9時までの利用にあっては午前の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、午後9時以降の利用にあっては夜間の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

4 児童・生徒が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。

5 その他の催物に利用する場合において、営利・営業・宣伝等の目的で利用するときの基本額は、入場料を徴収しないときであっても、入場料の最高額が2,000円未満の場合の額とする。

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの利用料金は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

3 特別な設備の準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は、第1項の基本額又は前項の規定により算出した額の5割相当額とする。

4 利用者が市外居住者である場合の利用料金は、利用時間区分を単位とする利用にあっては、第1項の基本額又は前項の規定により算出した額に第1項の基本額の5割相当額をそれぞれ加算した額とし、1時間を単位とする利用にあっては、第2項又は前項の規定により算出した額に第2項の規定により算出した額の5割相当額を加算した額とする。

5 利用時間を超過した場合の利用料金は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による利用料金の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの利用料金相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

6 前各項の規定により利用料金の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

別表第2(第12条の2関係)

(平30条例41・全改)

岡田由里テニスコート使用料

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間区分

午前(午前9時から午後1時まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

全日(午前9時から午後5時まで)

テニスコート(1面につき)

1,000円

1,000円

2,000円

備考

1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の基本額は、1時間につき250円とする。

2 児童・生徒(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。)が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの使用料は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

3 前2項の規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

別表第3(第12条の2関係)

(平30条例41・全改)

北吸多目的施設使用料

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間区分

午前(午前9時から午後1時まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

第1ホール


全面

1,800

2,100

2,600

6,500

2分の1

1,000

1,200

1,400

3,600

第2ホール

全面

1,400

1,800

2,000

5,200

2分の1

800

1,000

1,200

3,000

備考

1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の基本額は、1時間につき、午前9時までの利用にあっては午前の利用時間区分による使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、午後9時以降の利用にあっては夜間の利用時間区分による使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

2 児童・生徒(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。)が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの使用料は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

3 利用者が市外居住者である場合の使用料は、利用時間区分を単位とする利用にあっては、第1項の基本額に当該基本額の5割相当額を加算した額とし、1時間を単位とする利用にあっては、前項の規定により算出した額に当該額の5割相当額を加算した額とする。

4 前3項の規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

舞鶴市体育施設条例

昭和49年2月25日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
昭和49年2月25日 条例第1号
昭和56年3月30日 条例第11号
昭和61年3月27日 条例第9号
平成6年3月29日 条例第7号
平成12年10月10日 条例第29号
平成17年10月7日 条例第24号
平成20年6月27日 条例第20号
平成25年10月10日 条例第54号
平成26年6月30日 条例第22号
平成30年6月29日 条例第41号