○舞鶴市上下水道部事務分掌規程

昭和52年7月18日

水道部規程第2号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び舞鶴市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第26号)に基づく上下水道部(以下「部」という。)の分課及び事務分掌については、この規程に定めるところによる。

(昭60水道部規程2・平28水道部規程1・平30上下水道部規程11・一部改正)

(分課)

第2条 部の分課組織は、次のとおりとする。

経営企画課

総務係

経理係

給排水設備係

水道整備課

計画・施設係

管路整備係

維持管理係

下水道整備課

計画・施設係

管渠整備係

維持管理係

東浄化係

西浄化係

浸水対策課

浸水対策係

(平28水道部規程1・全改、平29上下水道部規程2・平30上下水道部規程11・平31上下水道部規程1・令4上下水道部規程3・令5上下水道部規程6・令6上下水道部規程3・一部改正)

(部長、課長及び係長)

第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 部長、課長及び係長は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭60水道部規程2・平6水道部規程2・平19水道部規程2・平28水道部規程1・令2上下水道部規程2・令5上下水道部規程6・一部改正)

(次長)

第4条 部に次長を置くことがある。

2 次長は、部長を助け、部の事務を掌理し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19水道部規程2・一部改正)

(主幹)

第4条の2 特定の範囲の事務を分担させるため、課に主幹を置くことがある。

2 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。

(平3水道部規程1・追加、平6水道部規程2・一部改正)

(所属職員の配置等)

第5条 課長は、上司に諮り、所属職員の配置(係長を除く。)及び事務分掌を定める。

(昭60水道部規程2・平6水道部規程2・一部改正)

(課長補佐等)

第6条 課に課長補佐、主任、主査及び主事を置くことがある。

2 課長補佐は、課長を助け、課の事務を掌理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 主任は、所属長の命を受けて、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、所属長の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

5 主事は、所属長の命を受けて、担任事務を処理する。

(平19水道部規程2・全改、平28上下水道部規程31・一部改正)

(事務分掌)

第7条 課の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

経営企画課

(1) 上下水道事業の経営戦略に関すること。

(2) 部内の総合調整等に関すること。

(3) 文書及び公印の管守に関すること。

(4) 人事、給与及び労務管理に関すること。

(5) 工事請負等の契約に関すること。

(6) 予算、決算及び経理に関すること。

(7) 企業債、借入金、補助金等に関すること。

(8) 現預金、物品その他の財産の管理に関すること。

(9) 水道料金、下水道使用料、手数料等に関すること。

(10) 水道及び下水道の使用に係る届出等に関すること。

(11) 水道の使用水量及び下水道の汚水量の決定に関すること。

(12) 給水設備及び排水設備に関すること。

(13) 水洗化の普及促進に関すること。

(14) 浄化槽の指導、届出及び維持管理に関すること。

(15) 水道及び下水道の受益者負担金に関すること。

(16) 専用水道に関すること。

(17) 簡易専用水道に関すること。

水道整備課

(1) 水道事業の認可に関すること。

(2) 水道事業の計画及び調査に関すること。

(3) 水道施設の整備、更新及び移設に関すること。

(4) 水道施設の操業、維持管理及び資器材の管理に関すること。

(5) 水道施設の災害復旧に関すること。

(6) 水源の保持に関すること。

(7) 水道水の水質管理に関すること。

下水道整備課

(1) 下水道事業の認可に関すること。

(2) 下水道事業の計画及び調査に関すること。

(3) 下水道施設の整備、更新及び移設に関すること。

(4) 下水道施設の操業及び維持管理に関すること。

(5) 下水道施設の災害復旧に関すること。

(6) し尿処理施設に関すること。

(7) 放流水の水質管理に関すること。

浸水対策課

(1) 市街地の浸水対策に関すること。

(平30上下水道部規程11・全改、平31上下水道部規程1・令4上下水道部規程3・令6上下水道部規程3・一一部改正)

1 この規程は、昭和52年7月18日から施行する。

(昭和54年6月1日水道部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日水道部規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日水道部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日水道部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日水道部規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(舞鶴市水道部事務の専決及び代決規程の一部改正)

2 舞鶴市水道部事務の専決及び代決規程(昭和45年水道部規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市水道部公用自動車管理規程の一部改正)

3 舞鶴市水道部公用自動車管理規程(昭和46年水道部規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市水道部当直規程の一部改正)

4 舞鶴市水道部当直規程(昭和58年水道部規程第7号)の一部を次のように改正する。

(舞鶴市水道部職員安全衛生管理規程の一部改正)

5 舞鶴市水道部職員安全衛生管理規程(平成元年水道部規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市水道部塩素取扱規程の一部改正)

6 舞鶴市水道部塩素取扱規程(昭和57年水道部規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市水道部放射線障害予防規程の一部改正)

7 舞鶴市水道部放射線障害予防規程(昭和61年水道部規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年4月1日水道部規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日水道部規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日水道部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日水道部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道部規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日上下水道部規程第31号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道部規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日上下水道部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日上下水道部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道部規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部事務分掌規程

昭和52年7月18日 水道部規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和52年7月18日 水道部規程第2号
昭和54年6月1日 水道部規程第3号
昭和56年3月26日 水道部規程第1号
昭和58年4月1日 水道部規程第3号
昭和60年4月1日 水道部規程第2号
平成3年4月1日 水道部規程第1号
平成6年4月1日 水道部規程第2号
平成10年4月1日 水道部規程第3号
平成13年4月1日 水道部規程第1号
平成16年4月1日 水道部規程第2号
平成19年4月1日 水道部規程第2号
平成20年4月1日 水道部規程第6号
平成22年4月1日 水道部規程第3号
平成27年3月30日 水道部規程第4号
平成28年3月31日 水道部規程第1号
平成28年12月27日 上下水道部規程第31号
平成29年3月31日 上下水道部規程第2号
平成30年4月1日 上下水道部規程第11号
平成31年4月1日 上下水道部規程第1号
令和2年4月1日 上下水道部規程第2号
令和4年4月1日 上下水道部規程第3号
令和5年3月31日 上下水道部規程第6号
令和6年4月1日 上下水道部規程第3号