○舞鶴市消防職員等服制規則
平成7年11月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、舞鶴市の消防職員(同法第4条第2項第5号に規定する消防職員をいう。)及び消防関係職員(市長及び消防業務関係職員をいう。)の服制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則14・平18規則32・一部改正)
(服制)
第2条 舞鶴市消防職員のうち、消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)別表によるものとする。
2 消防吏員以外の舞鶴市消防職員の服制は、一般職に属する舞鶴市の職員の例によるものとする。
3 舞鶴市消防関係職員の服制は、消防関係職員の服制(例)(平成13年3月30日消防消第61号消防庁消防課長通知)別表に定めるところによるものとする。
(平13規則14・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(舞鶴市消防吏員階級規則の一部改正)
2 舞鶴市消防吏員階級規則(昭和44年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市消防吏員服制規則の廃止)
3 舞鶴市消防吏員服制規則(昭和26年規則第15号)は、廃止する。
附則(平成13年4月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の舞鶴市消防職員等服制規則第2条第1項及び第3項並びに第2条の規定による改正前の舞鶴市消防団規則第13条に定める服制については、第1条の規定による改正後の舞鶴市消防職員等服制規則第2条第1項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の舞鶴市消防団規則第13条の規定にかかわらず、当分の間、従前の例によることができる。
附則(平成18年9月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。