○舞鶴市災害対策本部規程
昭和49年6月20日
規程第4号
舞鶴市災害対策本部規程(昭和40年規程第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 防災に関する事務処理(第3条・第4条)
第3章 災害対策本部(第5条―第15条)
第4章 災害対策支部(第16条・第17条)
第5章 活動計画及び訓練(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市災害対策本部条例(昭和38年条例第18号)第5条の規定に基づき、災害対策の円滑かつ適切な実施を図るため、舞鶴市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規程5・全改、平8規程2・一部改正)
(1) 災害 舞鶴市における暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故により生じる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行うものをいう。
(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急的救助等災害の拡大を防止し、又は災害の発生を防御するために行うものをいう。
(昭55規程4・昭62規程5・一部改正)
第2章 防災に関する事務処理
(服務の基準)
第3条 職員は、常に災害の予防及び災害の誘発防止に努めるとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。
(昭62規程5・一部改正)
(防災関係事項の協議)
第4条 市長部局等の各部室課は、災害の応急対策その他災害に関連ある事業を行おうとするとき、又は法令、通ちょう等に基づいて府その他の関係機関に災害関係の報告をしようとするときは、総務部長に協議し、又は連絡しなければならない。
(昭55規程4・昭62規程5・平14規程7・平16規程2・平22規程2・平24規程6・平29規程5・令4規程2・令6規程2・一部改正)
第3章 災害対策本部
(本部の組織及び会議)
第5条 舞鶴市災害対策本部(以下「本部」という。)に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には参事、政策推進部長、総務部長、財務部長、生涯学習部長、市民環境部長、福祉部長、健康・こども部長、産業振興部長、建設部長、会計管理者、消防長、上下水道部長、教育委員会指導理事、教育振興部長、議会事務局長その他本部長の指名する者をもって充てる。
3 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
4 本部会議は、本部長が招集し、災害対策の総合的な基本方針を決定する。
(昭49規程7・昭51規程5・昭56規程6・昭62規程5・平6規程2・平8規程2・平11規程1・平14規程7・平15規程1・平17規程2・平19規程3・平21規程1・平22規程2・平23規程3・平24規程3・平27規程3・平28規程4・平29規程5・平29規程9・令4規程2・令6規程2・一部改正)
(部及び班)
第6条 本部に次に掲げる部を置く。
(1) 政策推進部
(2) 総務部
(3) 財務部
(4) 生涯学習部
(5) 市民環境部
(6) 福祉部
(7) 健康・こども部
(8) 産業振興部
(9) 建設部
(10) 会計部
(11) 消防部
(12) 上下水道部
(13) 教育振興部
(14) 議会事務部
2 前項の部に部長を置く。
3 部に班を置き、班に班長を置く。
4 部に次長を、班に副班長を置くことができる。
(昭49規程7・昭55規程4・昭56規程6・平6規程2・平8規程2・平11規程1・平14条例7・平21規程1・平22規程2・平23規程3・平24規程3・平27規程3・平28規程4・平29規程5・令6規程2・一部改正)
第7条 部長及び班長は、本部長の命を受け、所掌事務又は業務を掌理する。
2 部の次長は、部長を助け、部の事務又は業務を掌理し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副班長は、班長を助け、班の事務又は業務を掌理し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭62規程5・一部改正)
(本部の場所)
第8条 本部は、本部長の指定する場所に置き、「舞鶴市災害対策本部」の標示をする。
(昭55規程4・昭62規程5・一部改正)
(本部の開設及び閉鎖)
第9条 本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき開設する。
2 本部長は、応急対策活動が完了したと認めたとき、又は災害の発生するおそれが解消したと認めたとき本部を閉鎖する。
(昭62規程5・一部改正)
(本部開設前の措置)
第10条 総務部長は、予警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部開設前に、次の事項について措置するものとする。
(1) 予警報、情報の収集及び連絡調整
(2) 人員配備の指示
(3) 関係部との連絡調整
2 休日又は勤務時間外において、災害発生のおそれのある気象情報等が関係機関から通報され、又は住民等から災害発生及びその危険について通報があった場合、当直者は、担当班長に連絡しなければならない。
(昭55規程4・平22規程2・平24規程6・平29規程5・令4規程2・令6規程2・一部改正)
(本部の編成及び事務又は業務)
第11条 本部の編成及び事務又は業務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(各部の運営)
第12条 前条に定めるもののほか、各部の運営に必要な事項は、当該部長が別に定める。
(災害対策要員の動員)
第13条 本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表第2災害対策要員配備区分に基づき動員する。
(昭62規程5・一部改正)
(相互応援)
第14条 動員班長は、本部長の命により、事務又は業務の遂行状況等を勘案し、必要に応じ班相互の応援調整を図るものとする。
(昭62規程5・一部改正)
(関係機関に対する連絡及び要請)
第15条 本部長は、災害の状況に応じ、別表第3に掲げる関係機関に対し、連絡し、又は必要な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
(昭55規程4・昭62規程5・平14規程7・一部改正)
第4章 災害対策支部
(支部の設置)
第16条 本部の地方組織として、加佐地区における災害の予防及び応急対策を総合調整し、その迅速かつ的確な実施を図るため、必要があるときは、加佐地区に舞鶴市災害対策本部加佐地区支部(以下「支部」という。)を置く。
(平12規程1・一部改正)
(運営)
第17条 支部の組織及び運営に必要な事項は、別に定める。
第5章 活動計画及び訓練
(各部の活動計画)
第18条 本部の各部長は、その所掌事務若しくは業務に係る活動計画を作成し、又は毎年4月末日までに活動計画に検討を加え、必要があるときは修正して、総務部長に提出しなければならない。
(昭55規程4・昭62規程5・平22規程2・平24規程6・平29規程5・令4規程2・令6規程2・一部改正)
(防災訓練)
第19条 災害時における応急対策を迅速かつ的確に実施するため、必要に応じて防災訓練を行うものとする。
2 防災訓練の種類は、総合訓練、本部訓練及び部分訓練とし、訓練項目は、動員、通信連絡、救助、水防等とする。
(昭62規程5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月10日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月20日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月10日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月14日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月17日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程の一部改正)
2 舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程(昭和41年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月28日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規程第5号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程の一部改正)
2 舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程(昭和41年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程の一部改正)
2 舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程(昭和41年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規程第8号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日規程第10号)
この規程は、平成25年8月30日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程の一部改正)
2 舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程(昭和41年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年7月25日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月16日規程第4号)
この規程は、令和3年7月18日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程の一部改正)
2 舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程(昭和41年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程の一部改正)
2 舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程(昭和41年規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第11条関係)
(平8規程2・全改、平9規程1・平10規程1・平11規程1・平12規程1・平13規程3・平14規程7・平15規程1・平16規程2・平17規程2・平18規程2・平19規程3・平20規程1・平21規程1・平22規程2・平23規程3・平24規程3・平24規程6・平25規程6・平25規程7・平25規程8・平26規程2・平27規程3・平28規程4・平29規程5・平30規程2・平31規程2・令2規程3・令3規程3・令3規程4・令4規程2・令5規程3・令6規程2・一部改正)
部 | 班 | 事務又は業務の内容 | 担当課等 |
政策推進部 | 企画班 | 1 関係機関に対する連絡調整及び要請に関すること。 2 流出物及び漂流物の処理に関すること。 3 交通情報の収集に関すること。 4 交通関係機関との連絡調整に関すること。 5 本部運営班の応援に関すること。 6 その他必要と認められること。 | 政策推進室 企画政策課 改革推進課 |
渉外班 | 1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 2 広報活動及び報道機関との連絡に関すること。 3 災害記録(写真、録画、録音等)に関すること。 4 その他必要と認められること。 | 秘書課 広報広聴課 | |
電算管理班 | 1 電算設備の確保に関すること。 2 各部・各班の応援に関すること。 3 その他必要と認められること。 | デジタル推進室 デジタル推進課 | |
総務部 | 本部運営班 | 1 本部会議に関すること。 2 被害状況、情報資料等の収集及び報告に関すること。 3 命令及び決定事項の伝達等本部内の連絡に関すること。 4 気象予警報の連絡に関すること。 5 防災行政無線の統制に関すること。 6 原子力災害合同対策協議会に関すること。 7 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社との連絡調整に関すること。 8 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。 9 その他必要と認められること。 | 危機管理室 危機管理・防災課 |
契約検査班 | 1 機械、器具及び物品の調達に関すること。 2 各部・各班の応援に関すること。 3 その他必要と認められること。 | 契約検査室 契約課 指導検査課 | |
総務班 | 1 重要書類の搬出及び保管に関すること。 2 その他必要と認められること。 | 総務課 | |
動員・受援班 | 1 職員の動員及び応援調整に関すること。 2 職員の給食に関すること。 3 ボランティアの受入れに関すること。 4 防災業務に従事する職員の被ばく管理等健康管理に関すること。 5 受援計画の作成に関すること。 6 応援要請に関すること。 7 受援状況の把握及び実績の取りまとめに関すること。 8 その他必要と認められること。 | 人事課 | |
応援班 | 1 各部・各班の応援に関すること。 2 その他必要と認められること。 | 監査委員事務局 | |
財務部 | 財政班 | 1 災害対策に伴う予算措置に関すること。 2 災害復旧資金に関すること。 3 災害救助法に基づく府の負担金に係る事務に関すること。 4 その他必要と認められること。 | 財政課 |
資産班 | 1 普通財産等の被害状況調査に関すること。 2 公用車等の車両の調達及び配車計画に関すること。 3 電話交換の運営及び通信施設の確保に関すること。 4 庁舎の管理及び警備に関すること。 5 市役所来庁者に対する安全措置等に関すること。 6 緊急輸送の実施等に関すること。 7 応急仮設住宅の建設の調整に関すること。 8 市有建築物の被害状況調査及び復旧に関すること。 9 建築物の被害認定調査に関すること。 10 地震被災建築物の応急危険度判定に関すること。 11 その他必要と認められること。 | 資産マネジメント推進課 | |
調査班 | 1 住家及び非住家の被害調査に関すること。 2 被災者名簿及び被災区域図面の作成に関すること。 3 り災者の証明に関すること。 4 その他必要と認められること。 | 税務課 | |
生涯学習部 | 公民館班 | 1 公民館等の災害対策、被害状況の調査、保全及び応急対策に関すること。 2 救護所の設置及び運営管理の応援に関すること。 3 その他必要と認められること。 | 生涯学習推進課 |
文化振興班 | 1 文化財及び文化施設の災害対策、被害状況の調査、保全及び応急対策に関すること。 2 その他必要と認められること。 | 文化振興課 | |
スポーツ施設班 | 1 スポーツ施設の災害対策、被害状況の調査、保全及び応急対策に関すること。 2 ヘリポートの開設に関すること。 3 スポーツ施設の指定管理者との連絡調整に関すること。 4 その他必要と認められること。 | スポーツ振興課 | |
図書館班 | 1 図書館の災害対策、被害状況の調査、保全及び応急対策に関すること。 2 各部・各班の応援に関すること。 3 その他必要と認められること。 | 図書館課 | |
市民環境部 | 人権啓発推進班 | 1 市民交流センター等周辺地区における被害状況の把握に関すること。 2 避難所の提供に関すること。 3 その他必要と認められること。 | 人権啓発・地域づくり室 人権啓発推進課 |
地域班 | 1 西駅交流センター及び西市民プラザの災害対策、被害状況の調査、保全及び応急対策に関すること。 2 自治会(区)との連絡調整に関すること。 3 自治会(区)を通じた情報収集に関すること。 4 その他必要と認められること。 | 人権啓発・地域づくり室 市民協働推進課 | |
市民班 | 1 応急食料の調達に関すること。 2 炊き出しに関すること。 3 死者の火葬に関すること。 4 その他必要と認められること。 | 市民課 | |
清掃班 | 1 災害によって生じたゴミ及びし尿対策に関すること。 2 所管施設の管理及び清掃に係る応急対策に関すること。 3 仮設トイレ等の設営に関すること。 4 環境保全に関すること。 5 被災家屋の消毒等の防疫に関すること。 6 防疫用薬品の確保に関すること。 7 国、京都府等が実施する緊急時の環境放射線モニタリングの支援に関すること。 8 緊急時の環境放射線モニタリングの実施機関との連絡調整に関すること。 9 家庭で飼育される動物等の対策に関すること。 10 その他必要と認められること。 | 生活環境課 環境施設課 | |
西支所班 | 1 西地区の情報収集及び伝達に関すること。 2 本部との連絡調整に関すること。 3 その他必要と認められること。 | 西支所 | |
加佐分室班 | 1 加佐地区の情報収集及び伝達に関すること。 2 本部との連絡調整に関すること。 3 その他必要と認められること。 | 加佐分室 | |
福祉部 | 福祉班 | 1 被災者の社会福祉援助に関すること。 2 被災者の生活相談に関すること。 3 被災者の生活物資等の相談に関すること。 4 所管福祉施設の保全及び応急措置に関すること。 5 避難所及び避難時集結場所の開設及びその管理運営に関すること。 6 避難者の収容及び保護に関すること。 7 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 8 義援金及び見舞金の収受及び配分に関すること。 9 福祉関係機関との連絡調整に関すること。 10 要配慮者に関すること。 11 災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付等に関すること。 12 引取者のない遺体の処理に関すること。 13 炊き出し食料その他食料品の輸送及び配給に関すること。 14 その他必要と認められること。 | 福祉企画課 生活支援相談課 高齢者支援課 障害福祉・国民年金課 福祉援護課 保険医療課 |
健康・こども部 | 健康・医療班 | 1 感染症患者の収容に関すること。 2 医師会医療救護班の出動要請及び出動状況の掌握に関すること。 3 医療機関の被害状況調査及び連絡に関すること。 4 医療機関との連絡調整に関すること。 5 医師会との調整に関すること。 6 被災者に対する保健活動及びその統括に関すること。 7 臨時予防接種の実施に関すること。 8 所管福祉施設の保全及び応急措置に関すること。 9 安定ヨウ素剤の配布に関すること。 10 飲食物の摂取制限に関すること。 11 市立舞鶴市民病院の救護班の編成に関すること。 12 医療用資機材の提供に関すること。 13 救護所の設置及び運営管理に関すること。 14 その他必要と認められること。 | 健康総合対策室 健康づくり課 地域医療課 こどもまんなか室 子育て応援課 こども家庭しあわせ課 乳幼児教育推進課 市立舞鶴市民病院管理部 総務課 加佐診療所 |
産業振興部 | 物資・商工班 | 1 物資の受入れ及び保管に関すること。 2 物資の配布に関すること。 3 衣料、寝具その他の生活必需品等物資の調達に関すること。 4 地域内輸送拠点の管理運営に関すること。 5 物資の搬送に関すること。 6 商工関係の災害予防対策に関すること。 7 商工関係被害状況調査及び応急対策に関すること。 8 商工業団体との連絡に関すること。 9 商工業に係る風評被害対策に関すること。 10 被災商工業者に対する支援(融資等)に関すること。 11 その他必要と認められること。 | 産業活力課 ふるさと応援課 みなと振興・国際交流課 |
観光班 | 1 観光関係の災害予防対策に関すること。 2 観光関係被害状況調査及び応急対策に関すること。 3 観光業団体との連絡に関すること。 4 観光業に係る風評被害対策に関すること。 5 被災観光業者に対する支援(融資等)に関すること。 6 その他必要と認められること。 | 観光振興課 舞鶴引揚記念館 | |
農林水産班 | 1 農林水産関係の災害予防対策に関すること。 2 農林水産関係被害状況調査及び応急対策に関すること。 3 農林水産関係危険箇所の巡視警戒に関すること。 4 農林水産業関係団体との連絡に関すること。 5 汚染農林水産物の出荷制限に関すること。 6 被災農林水産業者に対する支援(融資等)に関すること。 7 その他必要と認められること。 | 農林課 水産課 農林水産基盤整備課 | |
建設部 | 土木班 | 1 公共土木施設及び都市施設の災害予防対策に関すること。 2 公共土木施設及び都市施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 3 公共土木施設、都市施設等の危険箇所の巡視警戒に関すること。 4 土砂その他の障害物の除去に関すること。 5 緊急交通路及び幹線道路の確保に関すること。 6 建設業者等との連絡に関すること。 7 その他必要と認められること。 | 国・府事業推進室 国・府事業推進課 建設総務課 土木課 |
住宅班 | 1 公営住宅の被害状況調査及び応急修理に関すること。 2 被災者の公営住宅等への一時入居に関すること。 3 応急仮設住宅等の入居者の決定に関すること。 4 住宅等支援補助金に関すること。 5 住宅等支援融資に関すること。 6 被災宅地危険度に関すること。 7 その他必要と認められること。 | 都市計画課 住宅課 | |
会計部 | 会計班 | 1 災害関係経費の収支に関すること。 2 義援金及び見舞金の保管に関すること。 3 市民班の応援に関すること。 4 その他必要と認められること。 | 会計課 |
消防部 | 消防班 | 1 火災の予防及び警戒に関すること。 2 消防業務に必要な情報の収集及び連絡に関すること。 3 防災及び人命救助活動に関すること。 4 危険物の保安及び消防水利対策に関すること。 5 災害通信の運用及び確保に関すること。 6 消防資機材の整理、点検及び確保に関すること。 7 被ばく防護資機材等の管理に関すること。 8 その他必要と認められること。 | 消防本部 消防総務課 予防課 警防課 救急救助課 東消防署 総務予防課 警備1課 警備2課 警備3課 西消防署 総務予防課 警備課 |
水防班 | 1 水防関係情報の収集及び伝達に関すること。 2 被災者の救助に関すること。 3 河川等の警戒巡視に関すること。 4 水防活動の実施及び被害状況の調査に関すること。 5 水防資機材の点検、整備、調達及び輸送に関すること。 6 遺体の捜索及び収容に関すること。 7 その他必要と認められること。 | ||
上下水道部 | 業務班 | 1 水道施設及び下水道施設の被害状況の収集及び応急対策に関すること。 2 応急復旧に要する資材の調達確保に関すること。 3 飲料水の供給に関すること。 4 水道及び下水道の広報に関すること。 5 その他必要と認められること。 | 経営企画課 |
水道整備班 | 1 飲料水の確保に関すること。 2 水道施設の被害状況調査に関すること。 3 水道施設の保全、応急復旧及び警備に関すること。 4 受電及び配電設備の保全及び警備に関すること。 5 水道施設に係る水質試験、管理等に関すること。 6 水源からの取水及び水道水の供給の制限に関すること。 7 その他必要と認められること。 | 水道整備課 | |
下水道整備班 | 1 下水道施設の災害予防対策に関すること。 2 下水道施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 3 下水道施設等の危険箇所の巡視警戒に関すること。 4 災害によって生じたし尿等の処理に関すること。 5 その他必要と認められること。 | 下水道整備課 浸水対策課 | |
教育振興部 | 教育総務班 | 1 教育関係被害状況の収集整理に関すること。 2 応急教育並びに教育施設及び設備の応急復旧の調整に関すること。 3 学校施設及び設備の保全及び応急対策に関すること。 4 学校施設及び設備の被害状況調査に関すること。 5 救護所の設置及び運営管理の応援に関すること。 6 その他必要と認められること。 | 教育総務課 |
学校教育班 | 1 児童及び生徒の応急教育に関すること。 2 教育資機材の調達及び分配に関すること。 3 学校給食に関すること。 4 その他必要と認められること。 | 学校教育課 | |
議会事務部 | 議会班 | 1 議員との連絡に関すること。 2 各部・各班の応援に関すること。 3 その他必要と認められること。 | 議会事務局 総務課 |
別表第2(第13条関係)
(平12規程1・全改、平14規程7・平15規程1・平21規程1・平22規程2・平23規程3・平24規程3・平24規程6・平25規程7・平25規程10・平27規程3・平29規程5・平30規程2・一部改正)
災害対策要員配備区分
[風水害等の場合]
配備区分 | 動員判断基準 | 体制の内容 | 配備体制 |
(準備体制) | 気象情報等から大雨、暴風等による被害が予想される場合 | 各部署において情報共有を図り、状況により速やかに1号配備に移行できる体制とする。 | 各部長 状況に応じ必要と認める各班員 |
1号配備 (警戒体制) | 大雨、暴風等の警報が発表され警戒を必要とする場合又は小規模な災害が発生した場合 | 災害に対する警戒体制又は発生した小規模な災害に対処できる人員を確保し、状況により速やかに2号配備に移行できる体制とする。 | 本部員 あらかじめ各部・各班において指定した各班員 状況に応じ必要と認める各班員 |
2号配備 (非常体制) | 大雨、暴風等の特別警報が発表され、特別な警戒を必要とする場合又は相当規模の災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合 | 1号配備のほか、関係各班において更に必要と認める人員を確保し、いつでも3号配備に移行できる体制とする。 | 本部員 次長及び班長 あらかじめ各部・各班において指定した各班員 状況に応じ必要と認める各班員 |
3号配備 (緊急体制) | 大規模な災害が発生した場合又は発生することが予想される場合 | 各部各班の全員をもって直ちに全活動を行うことができる体制とする。 | 全員 |
上記以外の場合 | その都度本部長が指示する体制 |
[震災の場合]
配備区分 | 動員判断基準 | 体制の内容 | 配備体制 |
情報収集体制 | 市域に緊急地震速報(警報)が発表された場合又は市域に震度4の地震が発生した場合 | 速やかに災害情報の収集活動ができる体制とする。 | 本部運営班 6 消防班 4 あらかじめ指定した職員(以下「特定職員」という。) 30 |
1号配備 (警戒体制) | (1) 市域に震度5弱若しくは震度5強の地震が発生した場合又は市域に津波注意報が発表された場合 (2) 地震の震度にかかわらず、被害が発生した場合 | 小規模の災害が発生した場合に対処できる体制とする。 | 本部員 本部運営班 6 消防班 4 特定職員 30 あらかじめ各部・各班において指定した各班員 状況に応じ必要と認める各班員 |
2号配備 (非常体制) | (1) 市域に震度6弱の地震が発生した場合又は市域に津波警報若しくは大津波警報が発表された場合 (2) 地震の震度にかかわらず、相当な被害があり、又は予想される場合 | 相当な被害が発生した場合に対処できる体制とする。 | 本部員 次長及び班長 本部運営班 6 消防班 4 特定職員 30 あらかじめ各部・各班において指定した各班員 状況に応じ必要と認める各班員 |
3号配備 (緊急体制) | (1) 市域に震度6強以上の地震が発生した場合 (2) 地震の震度にかかわらず、市に災害救助法の適用が想定され、又はそれに近いと予想される場合 | 各部各班の全員をもって直ちに全活動を行うことができる体制とする。 | 全員 |
上記以外の場合 | その都度本部長が指示する体制 |
[原子力災害の場合]
配備区分 | 動員判断基準 | 体制の内容 | 配備体制 |
連絡調整会議 | 関西電力株式会社高浜発電所及び大飯発電所が原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)に基づき設置された原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針(以下「指針」という。)における情報収集事態となった場合 | 情報の収集、連絡体制の確立等必要な体制とする。 | 各部長 状況に応じ必要と認める各班員 |
災害警戒本部 | 関西電力株式会社高浜発電所及び大飯発電所が指針における警戒事態となった場合 | 各部各班の全員をもって直ちに全活動を行うことができる体制とする。 | 全員 |
災害対策本部 | 関西電力株式会社高浜発電所及び大飯発電所が指針における施設敷地緊急事態又は全面緊急事態となった場合 | 各部各班の全員をもって直ちに全活動を行うことができる体制とする。 | 全員 |
上記以外の場合 | その都度本部長が指示する体制 |
別表第3(第15条関係)
(昭62規程5・追加、平6規程2・平6規程11・平8規程3・平11規程1・平12規程1・平12規程4・平12規程5・平14規程7・平15規程1・平16規程3・平17規程2・平17規程4・平19規程3・平23規程3・平24規程3・平25規程7・平27規程3・平28規程4・平29規程5・平30規程2・令2規程3・一部改正)
関係機関 | 連絡及び要請する事項 | |
京都地方気象台 | 気象予報及び警報の提供 | |
舞鶴海上保安部 | 海上治安、り災者の避難及び救助並びに応急復旧資機材等の海上輸送 | |
近畿農政局 | 救助食料の緊急引渡し | |
近畿運輸局京都運輸支局 | 救援物資、応急復旧資機材等の海上輸送 | |
近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所 | 道路及び河川の情報、水防並びに公共土木施設の応急復旧及び点検 |
舞鶴港湾事務所 | 港湾の情報及び港湾施設、海岸保全施設等に係る指導 | |
西日本高速道路株式会社関西支社福知山高速道路事務所 | 近畿自動車道敦賀線(舞鶴若狭自動車道)の情報、応急復旧及び点検 | |
京都府道路公社管理事務所 | 京都縦貫自動車道の情報、応急復旧及び点検 | |
京都府 | 中丹広域振興局 | 避難の指示、被害状況等の報告及び応急救助 |
中丹東土木事務所 | 道路及び河川の情報、水防並びに公共土木施設の応急復旧及び点検 | |
中丹東保健所 | 医療救護、防疫、飲料水及び汚物対策 | |
港湾局 | 港湾施設の応急復旧及び点検 | |
水産事務所 | 漁港施設の応急復旧及び点検 | |
舞鶴警察署 | (1) 被災者の救出救助、避難誘導等 (2) 被災地等及びその周辺地域における交通規制 (3) 被災地及び避難場所における犯罪の予防検挙 | |
西日本旅客鉄道株式会社福知山支社 | 救援物資、応急復旧資機材等の輸送 | |
北近畿タンゴ鉄道株式会社 | ||
WILLER TRAINS株式会社 | ||
西日本電信電話株式会社京都支店 | 緊急電話及び電信電話施設の復旧 | |
日本放送協会京都放送局丹後舞鶴支局 | 災害情報及び救助状況の一般住民に対する周知 | |
株式会社京都放送 | ||
関西電力株式会社 | 電気供給施設の復旧 | |
関西電力送配電株式会社 | ||
日本通運株式会社舞鶴支店 | 救援物資、応急復旧資機材等の陸上輸送 | |
海上自衛隊舞鶴地方総監部 | 災害の予防及び応急対策における自衛隊の派遣 | |
陸上自衛隊第7普通科連隊 | ||
その他の防災関係機関 | 必要の都度必要な事項 |