○舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程

昭和41年10月17日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市災害対策本部規程(昭和49年規程第4号)第17条の規定に基づき、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、舞鶴市災害対策本部加佐地区支部(以下「支部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規程5・全改)

(支部の開設及び閉鎖)

第2条 支部の開設及び閉鎖は、本部長の指示に基づき、支部長が行う。

(昭49規程5・昭62規程5・一部改正)

(支部の場所)

第3条 支部は、本部長の指定する場所に置き、「舞鶴市災害対策本部加佐地区支部」の標示をする。

(昭49規程5・昭62規程5・一部改正)

(組織)

第4条 支部に支部長及び副支部長を置く。

2 支部長には本部員の中からその都度本部長が指名する者をもって充て、副支部長には加佐分室長をもって充てる。

3 支部長は、本部長の命を受けて、支部の事務を総括する。

(昭49規程5・昭62規程5・一部改正)

(災害関係情報の報告)

第5条 支部長は、地区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その状況を速やかに本部運営班に報告するとともに、引き続き被害が確定するまで報告するものとする。

(昭49規程5・昭55規程4・昭62規程5・平8規程3・一部改正)

(支部要員)

第6条 支部要員は、本部長が指名する職員をもって充てる。

(昭55規程4・昭62規程5・全改)

(支部要員の動員)

第7条 支部長は、本部長の命を受け、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表第1災害対策支部要員配備区分に基づき動員する。

(昭49規程5・全改、昭62規程5・一部改正)

(支部の編成及び事務又は業務)

第8条 支部の編成及び事務又は業務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(昭49規程5・全改)

(活動計画)

第9条 副支部長は、その所掌事務に係る活動計画を作成し、又は毎年4月末日までに活動計画に検討を加え、必要があるときは修正して危機管理監に提出しなければならない。

(昭49規程5・昭55規程4・昭62規程5・平8規程3・平22規程2・平24規程6・平29規程5・令4規程2・一部改正)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、災害対策に必要な事項は、舞鶴市災害対策本部規程によるものとし、本部長の命により支部長が指示する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月14日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平12規程1・全改)

災害対策支部要員配備区分

区分

状況

内容

人員

1号配備

(警戒体制)

大雨、暴風等の警報が発表され警戒を必要とする場合又は小規模な災害が発生した場合

災害に対する警戒体制又は小規模の災害が発生した場合に対処できる人員を確保し、状況により速やかに2号配備に移行できる体制とする。

増援班7

水防班5

2号配備

(非常体制)

相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

1号配備のほか、更に必要と認める人員を確保し、いつでも3号配備に移行できる体制とする。

1号配備のほか必要と認める人員

3号配備

(緊急体制)

大規模な災害が発生した場合又は発生することが予想される場合

全支部要員をもって直ちに全活動を行うことができる体制とする。

支部要員

全員

上記以外の場合

その都度支部長が指示する体制

別表第2(第8条関係)

(昭62規程5・全改)

事務又は業務の内容

担当

増援班

1 情報の収集及び通報

2 避難者の掌握

3 炊き出し責任者との緊密な連絡

4 炊き出し用食糧品その他の援護物資の把握

5 その他災害対策に必要な事項

市職員

水防班

1 水防関係情報の収集及び連絡

2 水防活動の指導及び指示

3 避難者の誘導及び整理

4 その他災害対策に必要な事項

消防職員

舞鶴市災害対策本部加佐地区支部規程

昭和41年10月17日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章 災害対策
沿革情報
昭和41年10月17日 規程第4号
昭和49年6月20日 規程第5号
昭和55年7月25日 規程第4号
昭和62年7月14日 規程第5号
平成8年7月1日 規程第3号
平成12年4月1日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第2号
平成24年6月28日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第5号
令和4年4月1日 規程第2号