○舞鶴市印鑑条例
昭和52年3月28日
条例第1号
舞鶴市印鑑条例(昭和26年条例第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(平12条例5・平24条例20・令元条例9・令2条例3・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して書面により市長に申請しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第4条 登録できる印鑑は、1人につき1個とし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏のものにあっては、住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記を含む。以下この条において同じ。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(平24条例20・令元条例9・一部改正)
(登録申請の確認)
第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び当該登録申請者に係る被保険者証、各種年金証書その他の市長が適当と認める書類を登録申請者に持参させる方法により行うものとする。
(1) 運転免許証その他官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等で本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した登録申請書
4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期限内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(平12条例5・平16条例21・平24条例20・令元条例9・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、直ちに、当該申請に係る印鑑の登録をするものとする。
(印鑑原票)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をすべきものについて印鑑登録原票(以下「印鑑原票」という。)を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 住所
(5) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(6) 出生の年月日
(7) 外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(平5条例30・平24条例20・平29条例46・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録証の亡失の届出)
第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、住民基本台帳により登録者の印鑑原票の登録事項に変更があることを知ったときは、当該印鑑原票の登録事項を修正するものとする。
(平24条例20・一部改正)
(登録廃止の申請)
第11条 登録者は、印鑑の登録の廃止をしようとするときは、登録証を添えて書面により市長に申請しなければならない。
2 登録者は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
(登録の抹消)
第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録証の亡失届があったとき。
(2) 印鑑の登録の廃止の申請があったとき。
(3) 登録者が住民基本台帳から消除されたとき。
(4) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第4条第1号に該当することとなったとき。
(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(6) その他抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(平12条例5・平24条例20・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録証明の申請)
第13条 登録者は、印鑑の登録の証明を受けようとするときは、登録証を添えて、書面により市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、登録証の提示をもって本人又はその委任を受けた代理人の申請とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されている電磁的記録媒体が組み込まれているものに限る。)を利用して、多機能端末機(市長の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された端末機であって、証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑の登録の証明を申請することができる。
(令2条例29・令2条例43・令5条例16・一部改正)
(印鑑登録証明)
第14条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに登録者に係る印鑑原票に登録されている印影の写し(印鑑原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明した証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付することにより印鑑の登録の証明を行うものとする。
2 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、多機能端末機において印鑑登録証明書を交付することにより印鑑の登録の証明を行うものとする。
(平5条例30・平12条例5・平24条例20・平29条例46・令元条例9・令2条例29・令2条例43・令5条例16・一部改正)
(印鑑登録証明の拒否)
第15条 市長は、登録証が著しく汚損し、又は毀損して識別が困難であるときその他不適当と認めるときは、印鑑の登録の証明をしないものとする。
(平24条例20・令2条例29・一部改正)
(代理人による申請等)
第16条 第13条第2項の規定を除き、この条例の規定による行為を代理人により行おうとするときは、委任の旨を証する書面を添えてしなければならない。
(関係人に対する質問等)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関しその確実性を確保するため、必要な範囲内において、関係人に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第18条 印鑑原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧することができない。
(舞鶴市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、舞鶴市行政手続条例(平成8年条例第24号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平8条例24・追加)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
(平8条例24・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の舞鶴市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、昭和52年12月末日までは、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、適用しない。
3 前項に規定する印鑑に係る印鑑登録証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑をこの条例の規定により登録するときは、昭和52年12月末日までは、第5条に規定する確認の手続きを省略して登録の申請を受理することができる。
(舞鶴市手数料条例の一部改正)
5 舞鶴市手数料条例(昭和50年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年12月24日条例第30号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第1号で平成6年2月1日から施行)
附則(平成8年12月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の舞鶴市印鑑条例第3条の規定によりされている申請に係る登録申請の確認については、改正後の舞鶴市印鑑条例第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年6月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき舞鶴市の外国人登録原票に登録されていた者のうち、この条例による改正前の舞鶴市印鑑条例第2条の規定に基づき印鑑の登録を受けていたもの(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の舞鶴市印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、当該抹消された者に対し、その旨を通知するものとする。
3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成29年12月26日条例第46号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第29号)
この条例は、令和2年11月16日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第43号)
この条例は、令和3年1月25日から施行する。
附則(令和5年7月4日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年12月20日から施行)