○舞鶴市印鑑条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市印鑑条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の確認)
第2条 市長は、条例の規定に基づく申請又は届出があったときは、当該申請又は届出に係る書類の記載事項について住民基本台帳又は印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(平6規則2・全改、平24規則32・一部改正)
(印鑑登録申請書)
第2条の2 条例第3条に規定する印鑑の登録の申請の書面は、印鑑登録申請書とする。
(平6規則2・追加)
(本人確認書類)
第2条の3 条例第5条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、当該登録申請者に係る健康保険等の被保険者証、厚生年金保険等の年金証書、公費負担医療に係る受給者証、生活保護受給者証明書その他別に定める書類とする。
(平16規則20・追加、平20規則19・令4規則11・一部改正)
(写真の態様)
第3条 条例第5条第3項第1号に規定する写真を貼付したものとは、当該貼付した写真を浮出プレスによって契印したもの又は特殊加工によって写真を密着したものとする。
(照会の回答期限)
第4条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、当該照会書発送の日から14日以内とする。
(押印に使用する印肉)
第5条 印鑑の登録及びこれらに必要な手続のため、印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(平24規則32・一部改正)
(印鑑原票の改製)
第6条 市長は、印鑑原票の印影が不鮮明になったときその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、当該印鑑及び登録証の提出を求め、印鑑原票を改製することができる。この場合において、改製した印鑑原票は、改製前の印鑑原票とみなす。
(平6規則2・旧第7条繰上)
(抹消した印鑑原票)
第7条 市長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑原票に抹消の年月日を記載し、これを除票として保管するものとする。
(平6規則2・旧第8条繰上、平24規則32・令2規則53・一部改正)
(印鑑登録証明)
第8条 条例第13条第1項の規定による印鑑の登録の証明の申請の書面は、印鑑登録証明書交付申請書とする。
2 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書は、電子計算機により作成するものとする。
(平6規則2・追加、平29規則37・令2規則53・一部改正)
(申請書等の様式)
第9条 条例及びこの規則に定める申請書等の様式は、次のとおりとする。
(平6規則2・全改、平24規則32・平29規則37・令2規則53・一部改正)
(文書の保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑原票の除票 5年
(2) その他の印鑑に関する書類 2年
(平6規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(平成6年1月24日規則第2号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第32号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月5日規則第39号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月8日規則第53号)
この規則は、令和2年11月16日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平6規則2・全改、平24規則32・平29規則37・一部改正)
(平26規則1・全改、令2規則8・一部改正)
(平6規則2・全改、平24規則32・平29規則37・一部改正)
(平6規則2・全改、平24規則32・平26規則39・一部改正)
(平15規則32・全改、平24規則32・一部改正)
(平26規則1・全改)
(平15規則32・全改、平24規則32・平29規則37・一部改正)
(平26規則1・全改、平29規則37・一部改正)
(平6規則2・追加、平24規則32・一部改正、平29規則37・旧様式第10号繰上・一部改正、令2規則53・一部改正)
(平6規則2・追加、平24規則32・一部改正、平29規則37・旧様式第11号繰上・一部改正)