○市立舞鶴市民病院契約規程
昭和42年3月7日
市民病院規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立舞鶴市民病院の売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号)の規定を準用する。この場合において、舞鶴市契約規則の規定中「市長」とあるのは「病院事業の管理者の権限を行う市長」と、第24条中「施行令第167条の2」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13」と、第24条の2中「施行令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の13第1項第1号」と、第24条の3中「施行令第167条の2第1項第3号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号」と、第36条第2項中「施行令第163条各号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の7各号」と読み替えるものとする。
(平19市民病院規程5・平27市民病院規程9・令6市民病院規程6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日前に行われた公告又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日市民病院規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日市民病院規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日市民病院規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。