○市立舞鶴市民病院放射線障害予防規程

昭和57年4月1日

市民病院規程第2号

市立舞鶴市民病院放射線障害予防規程(昭和53年市立舞鶴市民病院規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、市立舞鶴市民病院(以下「病院」という。)における直線加速装置及び診療用エックス線装置(以下「放射線装置等」という。)の使用等による放射線障害の発生の防止及び放射線装置等の取扱いに従事する者(以下「取扱者」という。)その他の関係者の生命及び身体の安全の確保に関して必要な事項を定めるものとする。

(平元市民病院規程3・全改、平10市民病院規程1・平19市民病院規程9・令元市民病院規程3・一部改正)

(放射線取扱主任者等)

第2条 病院長(以下「院長」という。)は、放射線障害の発生の防止について監督を行わせるため、主要な職員の指定に関する規則(平成7年規則第6号)に規定する職員で医長以上の職にあるものを放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)に選任するものとする。

2 院長は、主任者が旅行、疾病その他の事故により、その職務を行うことができないときは、その職務を代行させるため、医長又は放射線診療を行う医師のうちから主任者の代理者を選任するものとする。

3 院長は、法第36条の2の規定に基づき、主任者にその資質の向上を図るための講習を受けさせるものとする。

4 主任者は、病院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 放射線障害の予防に関する規程等の制定及び改廃への参画

(2) 放射線に関する重要な計画作成への参画

(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

(4) 立入検査等の立会い

(5) 異常及び事故の原因調査への参画

(6) 院長に対する意見の具申

(7) 使用状況、施設等に関する帳簿、書類等の監査

(8) 関係者への助言、勧告及び指示

(9) その他放射線障害防止に関する必要事項

(平元市民病院規程3・平4市民病院規程3・平19市民病院規程9・令元市民病院規程3・一部改正)

(放射線安全管理者)

第3条 院長は、放射線装置等の使用による放射線障害の発生を防止するため、放射線安全管理者(以下「安全管理者」という。)を置く。

2 安全管理者は、総務課長をもって充て、主任者の指示に従い、次の職務を行う。

(1) 管理区域(第5条第1項の規定により指定された区域をいう。以下同じ。)に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理

(2) 管理区域及び放射線施設(放射線装置等を取り扱う施設をいう。以下同じ。)に係る放射線の量の測定

(3) 健康診断

(4) 放射線装置等の使用に関する管理

(5) 放射線障害の発生防止に係る技術的事項に関する業務

(6) 取扱者等に対する教育及び訓練計画の立案並びにその実施

(平元市民病院規程3・平10市民病院規程1・平17市民病院規程12・平25市民病院規程7・令元市民病院規程3・一部改正)

(主任者等の義務)

第4条 主任者は、院長の指揮監督を受け、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 主任者は、放射線障害の発生を防止するため、取扱者及び管理区域に立ち入る者を指揮監督しなければならない。

3 取扱者は、放射線装置等の使用に当たっては主任者又はその代理者の指示がなければ放射線装置等を取り扱ってはならない。

(平元市民病院規程3・令元市民病院規程3・一部改正)

(管理区域)

第5条 院長は、放射線障害防止のため、放射線障害の発生のおそれのある区域を指定し、当該区域内に何人もみだりに立ち入らないように扉、柵等を設けなければならない。

2 院長は、管理区域及び放射線施設の目につきやすい場所に当該管理区域及び放射線施設を明示する標識(別記様式)を付けるとともに、立入時間の制限その他放射線障害防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

3 主任者は、次に定める場合のほか、管理区域内に立ち入らせてはならない。

(1) 取扱者又は看護師等がその業務のために立ち入る場合

(2) 見学者等で一時立入者として安全管理者が特に認めた場合

(平元市民病院規程3・全改、平14市民病院規程2・令元市民病院規程3・一部改正)

(管理区域に関する遵守事項)

第5条の2 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 指定された個人被ばく線量当量の測定用具を使用すること。

(3) 管理区域内において飲食又は喫煙を行わないこと。

(4) 主任者が放射線障害の防止及び放射線施設の保安確保のために行う指示に従うこと。

(平元市民病院規程3・追加、令元市民病院規程3・一部改正)

(放射線装置等の使用上の遵守事項)

第6条 取扱者は、放射線装置等を使用する場合には、主任者の指示に従い、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 診療室内で使用すること。

(2) 診療を受ける患者のほかは、主任者の許可なく立ち入らせないこと。

(3) 使用しているときは、診療室の入口に「使用中」の標示をすること。

(4) 照射は、定められた方向に定められた時間だけ行うこと。

(5) 使用時間は、原則として午前8時から午後5時までとすること。

(6) 使用に当たっては、利用線すい方向に無用の物を置き散乱線を増加させることのないようにすること。

(7) 放射線装置等から放射される一次線にさらされることのないようにすること。

(8) 患者が不必要に放射線に被ばくすることを少なくするための必要な防護措置を講ずること。

(9) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロックが正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。

2 院長は、放射線装置等の使用室の出入口で病院職員以外の者が通常出入りするものには、当該出入口に放射線装置等の使用中の旨を表示する自動表示器を設けなければならない。

(平元市民病院規程3・平5市民病院規程1・令元市民病院規程3・一部改正)

(汚染の状況測定等)

第7条 安全管理者は、管理区域について、放射線の量の測定を行うとともに、その結果を評価し、記録しなければならない。

2 前項の放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 第1項に規定する測定の実施時期は、6月を超えない期間ごとに1回行うものとする。

(平元市民病院規程3・全改、平5市民病院規程1・平10市民病院規程1・平13市民病院規程1・一部改正)

(巡視及び点検)

第7条の2 院長は、定期的に放射線施設の巡視及び点検を実施させなければならない。

2 前項の規定による巡視及び点検は次に定めるところによる。

(1) 巡視及び点検の項目は、次の表に定めるとおりとする。

区分

点検項目

施設の位置等

地崩れ・浸水のおそれ、周囲の状況

主要構造部等

構造及び材料

遮蔽

遮蔽物の状況、実効線量

管理区域

区画及び閉鎖設備等、標識等、実効線量、自動表示装置、電源設備、放射線測定器、インターロツク

(2) 前号に掲げる点検項目の点検期間は、4月と10月の年2回実施させること。ただし、主任者が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 点検実施者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは直ちに適切な措置を講じ、主任者に報告しなければならない。

(平5市民病院規程1・追加、平10市民病院規程1・平13市民病院規程1・令元市民病院規程3・一部改正)

(記帳)

第8条 院長は、放射線装置等の使用並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、次項に定める事項について安全管理者に記載させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 使用に係る事項

 放射線装置等の種類及び性能

 放射線装置等の使用の年月日、目的、方法、場所及び時間

 放射線装置等の使用に従事する者の氏名

(2) 放射線施設等の点検

 点検の実施年月日

 点検結果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(3) 教育及び訓練に係る事項

 教育及び訓練の実施年月日及び項目

 教育及び訓練を受けた者の氏名

3 前項に定める帳簿は、各年度ごとに編てつし、安全管理者が5年間保存しなければならない。

(平元市民病院規程3・全改、平10市民病院規程1・令元市民病院規程3・一部改正)

(個人被ばく線量の測定)

第9条 安全管理者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定用具を用いて、個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定用具を用いて測定することが著しく困難な場合は、放射線測定器を用いるものとし、放射線測定器を用いてもなお測定が困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。

2 前項の個人被ばく線量の測定の方法等は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 外部被ばくによる線量の測定

(2) 胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量の測定

(3) 前号のほか頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部から成る部分以外の部分である場合は、当該最大となるおそれのある部分の1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量の測定

(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、前2号のほか、当該最大となるおそれのある部位の70マイクロメートル線量当量の測定

(5) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者として安全管理者が特に認めた者については、外部被ばくの1センチメートル線量当量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うものとする。

(6) 次の項目について測定の結果を記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定をした者の氏名

 放射線測定用具又は放射線測定器の種類及び型式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(7) 前号の測定結果は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間ごとに集計し、記録すること。

(8) 第6号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定した者の氏名

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(9) 前号の算定の記録は、第7号に準ずること。

(10) 第6号から前号までの記録は、安全管理者が永年保存するとともに、記録の都度、対象者にその写しを交付すること。

(平元市民病院規程3・全改、平5市民病院規程1・平13市民病院規程1・令元市民病院規程3・一部改正)

(健康診断)

第10条 安全管理者は、取扱者及び管理区域に立ち入る者に対して、次に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 初めて管理区域に立ち入る前

 管理区域に立ち入った後にあっては1年間を超えない期間ごと

(2) 実施する健康診断は、次に定める問診及び検査又は検診とする。

 放射線の被ばく歴及びその状況について行う問診

 次の各項目及び部位について行う検査又は検診。ただし、(イ)及び(ウ)については、医師が必要と認める場合に行うものとする。

(ア) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

(イ) 皮膚

(ウ) 

2 安全管理者は、前項の規定にかかわらず、取扱者が実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。

3 安全管理者は、次に掲げる健康診断の結果等を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

4 健康診断の結果等は、安全管理者が永年保存するとともに、実施の都度、記録の写しを対象者に交付しなければならない。

5 安全管理者は、取扱者及び管理区域に立ち入る者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、主任者及び市立舞鶴市民病院職員安全衛生管理規程(昭和60年市民病院規程第2号)に定める健康管理医と協議し、その程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等の健康の保持等に必要な措置を院長に具申しなければならない。

6 院長は、前項の具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。

(平元市民病院規程3・全改、平10市民病院規程1・平13市民病院規程1・令元市民病院規程3・一部改正)

(教育及び訓練)

第11条 安全管理者は、放射線障害防止のため、取扱者及び管理区域に立ち入る者に対して、関係法令の周知及び放射線の性質等の知識を深めるための必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 前項の規定する教育及び訓練の方法等は、次に定めるところによる。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 管理区域に立ち入る者については、初めて管理区域に立ち入る前

 管理区域に立ち入らない者については、初めて取扱い等の業務に従事する前

 管理区域に立ち入った後及び取扱い等の業務の開始後にあっては、1年を超えない期間ごと

(2) 教育及び訓練の時間数は、次の表の項目の欄に掲げる項目に応じ、前号アについては第1項の欄に掲げる時間数以上、同号イについては第2項の欄に掲げる時間数以上とする。同号ウについては、同表の項目の欄に掲げる項目及びその他放射線障害防止に関して必要な事項について実施すること。

項目

第1項

第2項

放射線の人体に与える影響

30分

30分

放射線装置等の安全取扱い

4時間

1時間30分

放射線装置等による放射線障害の防止に関する法令

1時間

30分

放射線障害予防規程

30分

30分

3 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、同号に規定する教育及び訓練の一部を省略することができる。

(平元市民病院規程3・全改、平5市民病院規程1・平10市民病院規程1・令元市民病院規程3・一部改正)

(危険時の措置)

第12条 院長は、災害が発生し、又はその危険が迫っている場合には、災害の防止と同時に放射線障害を最小限にとどめるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 火災が発生し、又はその危険が迫っているときは、別に定める消防計画に従って直ちに行動を開始すること。

(2) 放射線装置等の使用を行っているときは、直ちに使用を中止して患者を安全な場所へ避難させるとともに放射線装置等のシャッターを閉じ、電源を切ること。

(3) 管理区域内に立入りできないよう閉鎖すること。

2 主任者は、災害の発生最中及び終了後も放射線により二次災害の発生のないよう管理区域の厳重な管理を行うものとする。

3 院長は、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(平元市民病院規程3・平5市民病院規程1・平10市民病院規程1・平12市民病院規程3・令元市民病院規程3・一部改正)

(地震等の災害時における措置)

第12条の2 地震、災害等の災害が起こった場合には、別に定める災害時の連絡体制に従い、あらかじめ指定された者が第7条の2第2項第1号に定める項目について点検を行い、その結果を主任者を経由して院長に報告しなければならない。

(平7市民病院規程8・追加)

(報告の徴収)

第13条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

(1) 取扱者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生したとき。

(2) 前号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(平元市民病院規程3・平10市民病院規程1・平12市民病院規程3・平13市民病院規程1・令元市民病院規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年5月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年2月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年12月28日市民病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年1月19日市民病院規程第1号)

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(平成12年12月28日市民病院規程第3号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(その他)

5 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成17年4月1日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月25日市民病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平10市民病院規程・全改)

画像

市立舞鶴市民病院放射線障害予防規程

昭和57年4月1日 市民病院規程第2号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第6節
沿革情報
昭和57年4月1日 市民病院規程第2号
平成元年4月1日 市民病院規程第3号
平成4年5月1日 市民病院規程第3号
平成5年2月1日 市民病院規程第1号
平成7年12月28日 市民病院規程第8号
平成10年1月19日 市民病院規程第1号
平成12年12月28日 市民病院規程第3号
平成13年3月29日 市民病院規程第1号
平成14年3月1日 市民病院規程第2号
平成17年4月1日 市民病院規程第12号
平成19年6月25日 市民病院規程第9号
平成25年4月1日 市民病院規程第7号
令和元年9月1日 市民病院規程第3号