○舞鶴市上下水道部企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成4年3月10日

水道部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)第6条の規定に基づき、上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28上下水道部規程18・平30上下水道部規程22・令元上下水道部規程1・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 水道料金・下水道使用料徴収手当

(2) 浄化センター勤務手当

(3) 待機手当

(平9水道部規程1・平19水道部規程1・平30上下水道部規程22・令元上下水道部規程1・令2上下水道部規程6・一部改正)

(水道料金・下水道使用料徴収手当)

第3条 水道料金・下水道使用料徴収手当は、主として水道料金及び下水道使用料の徴収事務に携わる職員に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した月1月につき1,000円とする。

(平30上下水道部規程22・一部改正)

(浄化センター勤務手当)

第4条 浄化センター勤務手当は、浄化センターに勤務する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務した月1月につき5,000円とする。

(平30上下水道部規程22・追加、令2上下水道部規程6・旧第5条繰上)

(待機手当)

第5条 待機手当は、に水道事故等の発生に備えて待機を命ぜられた職員に支給する。

2 前項の手当の額は、待機した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。) 2,000円

(2) 市の休日以外の日(8時30分から17時15分までの時間を除く。) 1,000円

(平19水道部規程1・全改、平30上下水道部規程22・旧第6条繰下、令元上下水道部規程1・旧第7条繰上、令2上下水道部規程6・旧第6条繰上、令4上下水道部規程2・一部改正)

(舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例の準用)

第6条 舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成3年条例第24号)第14条の規定は、職員に支給する特殊勤務手当の支給方法について準用する。

(平14水道部規程2・一部改正、平30上下水道部規程22・旧第7条繰下、令元上下水道部規程1・旧第8条繰上、令2上下水道部規程6・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成5年6月1日水道部規程第4号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道部規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日水道部規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日水道部規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水道部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年6月1日上下水道部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年1月16日上下水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成4年3月10日 水道部規程第1号

(令和4年1月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第4節
沿革情報
平成4年3月10日 水道部規程第1号
平成5年6月1日 水道部規程第4号
平成9年3月31日 水道部規程第1号
平成14年3月31日 水道部規程第2号
平成19年3月16日 水道部規程第1号
平成26年4月1日 水道部規程第6号
平成28年4月1日 上下水道部規程第18号
平成30年4月1日 上下水道部規程第22号
令和元年6月1日 上下水道部規程第1号
令和2年4月1日 上下水道部規程第6号
令和4年1月16日 上下水道部規程第2号