○舞鶴市上下水道部企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成4年3月10日
水道部規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)第6条の規定に基づき、上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28上下水道部規程18・平30上下水道部規程22・令元上下水道部規程1・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 水道料金・下水道使用料徴収手当
(2) 浄化センター勤務手当
(3) 待機手当
(4) 災害応急作業等手当
(平9水道部規程1・平19水道部規程1・平30上下水道部規程22・令元上下水道部規程1・令2上下水道部規程6・令6上下水道部規程2・一部改正)
(水道料金・下水道使用料徴収手当)
第3条 水道料金・下水道使用料徴収手当は、主として水道料金及び下水道使用料の徴収事務に携わる職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した月1月につき1,000円とする。
(平30上下水道部規程22・一部改正)
(浄化センター勤務手当)
第4条 浄化センター勤務手当は、浄化センターに勤務する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務した月1月につき5,000円とする。
(平30上下水道部規程22・追加、令2上下水道部規程6・旧第5条繰上)
(待機手当)
第5条 待機手当は、水道事故等の発生に備えて待機を命ぜられた職員に支給する。
(1) 舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。) 2,000円
(2) 市の休日以外の日(8時30分から17時15分までの時間を除く。) 1,000円
(平19水道部規程1・全改、平30上下水道部規程22・旧第6条繰下、令元上下水道部規程1・旧第7条繰上、令2上下水道部規程6・旧第6条繰上、令4上下水道部規程2・一部改正)
(災害応急作業等手当)
第6条 災害応急作業等手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場(次号において「災害現場」という。)において巡回監視の業務に従事した職員
(2) 災害現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事した職員
(3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において災害警備又は遭難救助の業務に従事した職員
(4) 前3号に規定する業務に相当すると水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める業務に従事した職員
(1) 前項第1号の職員 710円
(2) 前項第2号の職員 1,080円
(3) 前項第3号の職員 840円
(4) 前項第4号の職員 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて管理者が定める額
(令6上下水道部規程2・追加)
(舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例の準用)
第7条 舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成3年条例第24号)第14条の規定は、職員に支給する特殊勤務手当の支給方法について準用する。
(平14水道部規程2・一部改正、平30上下水道部規程22・旧第7条繰下、令元上下水道部規程1・旧第8条繰上、令2上下水道部規程6・旧第7条繰上、令6上下水道部規程2・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月1日水道部規程第4号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日水道部規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日水道部規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日水道部規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日水道部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月1日上下水道部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月16日上下水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第2条及び第6条の規定は、令和6年1月1日から適用する。