○舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和39年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、舞鶴市の企業職員(法第15条第1項に規定する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(法第15条第1項に規定する職員を除く。)をいう。次条第1項において同じ。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(昭42条例3・平16条例1・令元条例10・一部改正)

(給与の種類)

第2条 舞鶴市の企業職員で常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、初任給調整手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(昭42条例3・昭43条例1・昭46条例1・平元条例30・平3条例23・平14条例4・平17条例30・平18条例3・平26条例32・令元条例19・令4条例27・一部改正)

(給料)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭42条例3・全改、昭60条例30・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養親族のある職員に対して、扶養手当を支給することができる。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭42条例3・全改、昭46条例25・昭57条例26・平元条例30・平4条例30・平28条例41・令元条例19・一部改正)

第4条の2 削除

(平18条例3)

(住居手当)

第4条の3 職員には、その実情に応じて住居手当を支給することができる。

(昭46条例1・追加、昭48条例31・一部改正)

(通勤手当)

第5条 次に掲げる職員に対しその通勤の実情に応じて通勤手当を支給することができる。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(第3号に該当する職員を除く。)

(2) 通勤のため交通の用具を使用することを常例とする職員(次号に該当する職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、交通の用具を使用することを常例とする職員

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員

(平9条例1・全改、令元条例19・一部改正)

(単身赴任手当)

第5条の2 職員には、その実情に応じて単身赴任手当を支給することができる。

(平元条例30・追加)

(特殊勤務手当)

第6条 企業の特殊性に応じ、業務能率の向上に影響する場合又は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

(昭42条例3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

(昭41条例1・昭48条例8・平7条例2・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(昭60条例30・一部改正)

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定を参考として公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるところにより支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭41条例1・全改、昭44条例1・平9条例33・平14条例30・平27条例4・平27条例5・令元条例10・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、舞鶴市職員の給与に関する条例の規定を参考として管理者が定めるところにより、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭41条例1・全改、昭44条例1・平9条例33・平14条例30・令元条例10・一部改正)

第13条 削除

(平17条例30)

(初任給調整手当)

第14条 専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して、初任給調整手当を支給することができる。

(昭42条例3・全改)

(管理職手当)

第15条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて管理職手当を支給することができる。

(昭42条例3・全改)

(管理職特別勤務手当)

第15条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者が指定するもの(次項において「管理監督職員」という。)及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第32号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。

(平3条例23・追加、平7条例2・平26条例32・平28条例17・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第15条の3 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

(平26条例32・追加)

(退職手当)

第16条 退職手当は、舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和26年条例第46号)の規定を参考として管理者が定めるところにより支給する。

2 前項の退職手当は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられた者には支給しない。

(昭42条例3・全改、昭50条例29・昭60条例30・平16条例1・一部改正)

(休職者等の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(昭42条例3・全改、昭52条例26・一部改正)

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭44条例4・追加、平16条例1・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例2・全改、平11条例36・平20条例1・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他管理者が指定する者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月(非常勤職員にあっては、93日)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭60条例30・平4条例2・平7条例2・平14条例4・平20条例1・平28条例41・平29条例8・令元条例19・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第19条 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、職員の給与との均衡を考慮して支給する。

(令元条例19・令4条例27・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第20条 第4条第4条の3第14条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条第4条の3第5条の2第14条及び第16条の規定は、育児休業法第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により採用された地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員には適用しない。

3 第4条第4条の3第12条第14条及び第15条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

4 第14条の規定は、任期付職員条例第2条第2項又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平14条例4・追加、平20条例1・平26条例32・平28条例17・令4条例27・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平14条例4・旧第20条繰下・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

舞鶴市の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年条例第46号)

舞鶴市縫製企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和31年条例第5号)

(育児休業給)

3 当分の間、第17条の3の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(平4条例2・全改)

(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の寒冷地手当)

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第2条第3項に規定する手当のほか、世帯等の区分に応じて、職員に寒冷地手当を支給する。

(平17条例30・追加)

(平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の地域手当)

5 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第2条第3項に規定する手当のほか、職員に地域手当を支給することができる。

(平18条例3・追加)

(昭和41年2月21日条例第1号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年2月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年2月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条中舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の規定は、同年8月31日から適用する。

(昭和44年2月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年2月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条(附則第6項の次に1項を加える改正規定を除く。)から第7条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の給与条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は昭和50年4月1日から、第3条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第26号で昭和52年12月26日から施行)

(昭和57年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第18条の2の改正規定及び附則第6項の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正規定中単身赴任手当に関する改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第12条第2項の改正規定、第19条第1項の改正規定、第29条の改正規定及び附則第11項の改正規定並びに附則第7項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(平成7年3月28日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成11年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び附則第11項の規定 平成12年1月1日

(平成13年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第7項の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項及び第10項(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第8項、第9項(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第2項の改正規定を除く。)及び第10項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(委任)

11 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例第30条第1項及び第4項、第30条の2第2号(同条例30条の4第5項及び第34条の2第9項において準用する場合を含む。)、第30条の4第1項及び第2項第1号並びに第34条の2第8項並びに第4条の規定による改正後の舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

39 暫定再任用職員については、舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の3、第14条及び第16条の規定は、適用しない。

(委任)

43 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和39年3月25日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第9号
昭和41年2月21日 条例第1号
昭和42年2月25日 条例第3号
昭和43年2月24日 条例第1号
昭和44年2月18日 条例第1号
昭和44年2月18日 条例第4号
昭和46年2月15日 条例第1号
昭和46年12月24日 条例第25号
昭和48年4月28日 条例第8号
昭和48年12月21日 条例第31号
昭和50年12月25日 条例第29号
昭和52年12月26日 条例第26号
昭和57年12月28日 条例第26号
昭和60年12月27日 条例第30号
平成元年12月25日 条例第30号
平成3年12月26日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第30号
平成7年3月28日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第33号
平成11年12月27日 条例第36号
平成13年12月27日 条例第25号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年12月27日 条例第30号
平成16年3月30日 条例第1号
平成17年11月24日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第1号
平成26年12月26日 条例第32号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第17号
平成28年12月27日 条例第41号
平成29年3月30日 条例第8号
令和元年10月9日 条例第10号
令和元年12月27日 条例第19号
令和4年12月28日 条例第27号