○舞鶴市上下水道部企業職員旅費規程

昭和35年4月1日

水道部規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28上下水道部規程19・平30上下水道部規程23・一部改正)

(準用)

第2条 職員の旅費に関しては、別に定めるものを除き舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)及びこれに基づく規則を準用する。

2 前項によって準用する場合において「市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(平27水道部規程18・平30上下水道部規程23・一部改正)

(様式)

第3条 出張命令書兼復命書の様式は、別記のとおりとする。

(平6水道部規程4・平28上下水道部規程30・一部改正)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日水道部規程第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水道部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日水道部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第18号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年10月7日上下水道部規程第30号)

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平27水道部規程18・全改、平28上下水道部規程19・平28上下水道部規程30・平30上下水道部規程23・一部改正)

画像

舞鶴市上下水道部企業職員旅費規程

昭和35年4月1日 水道部規程第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第4節
沿革情報
昭和35年4月1日 水道部規程第16号
平成6年4月1日 水道部規程第4号
平成19年4月1日 水道部規程第3号
平成20年4月1日 水道部規程第7号
平成27年3月30日 水道部規程第18号
平成28年4月1日 上下水道部規程第19号
平成28年10月7日 上下水道部規程第30号
平成30年4月1日 上下水道部規程第23号