○舞鶴市上下水道部企業職員旅費規程
昭和35年4月1日
水道部規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28上下水道部規程19・平30上下水道部規程23・一部改正)
(準用)
第2条 職員の旅費に関しては、別に定めるものを除き舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)及びこれに基づく規則を準用する。
2 前項によって準用する場合において「市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
(平27水道部規程18・平30上下水道部規程23・一部改正)
(様式)
第3条 出張命令書兼復命書の様式は、別記のとおりとする。
(平6水道部規程4・平28上下水道部規程30・一部改正)
附則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日水道部規程第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日水道部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日水道部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第18号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月7日上下水道部規程第30号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平27水道部規程18・全改、平28上下水道部規程19・平28上下水道部規程30・平30上下水道部規程23・一部改正)