○舞鶴市上下水道部契約規程
昭和42年1月1日
水道部規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業で執行する売買、貸借、請負その他の契約事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(平28上下水道部規程23・平30上下水道部規程25・一部改正)
(準用)
第2条 前条の売買、貸借、請負その他の契約事務については、法令その他別に定めるもののほか、舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号)を準用する。
(平9水道部規程3・平19水道部規程7・平27水道部規程20・平30上下水道部規程25・令6上下水道部規程7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日前に行われた公告又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。
(規程の廃止)
3 舞鶴市水道事業契約規程(昭和39年水道部規程第3号)は、廃止する。
附則(平成9年6月30日水道部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日水道部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。