○舞鶴市水道事業及び下水道事業において発注する建設工事の指名競争入札に参加する者に関する事項

昭和42年1月1日

水道部告示第1号

第1条 水道事業及び下水道事業において発注する建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等については、舞鶴市建設工事の競争入札参加資格等に関する要綱(昭和39年告示第4号。以下「要綱」という。)を準用する。

2 前項によって準用する場合において、「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

第2条 要綱により、指名競争入札参加資格審査申請書を市へ提出済みの者については、この告示により提出したものとみなす。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年3月30日水道部告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

舞鶴市水道事業及び下水道事業において発注する建設工事の指名競争入札に参加する者に関する事…

昭和42年1月1日 水道部告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第5節
沿革情報
昭和42年1月1日 水道部告示第1号
平成27年3月30日 水道部告示第2号
平成28年4月1日 上下水道部告示第6号
平成30年4月1日 上下水道部告示第5号