○環境整備施設の設置及び管理に関する条例
昭和48年12月21日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、舞鶴市が設置する公共施設のうち、別に定めるもののほか、地域環境の整備並びに市民の文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的として、法律に基づく事業の実施によるものについて、その設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(平7条例14・全改、平18条例22・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において「法律」とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)及び工業再配置促進法を廃止する法律(平成18年法律第32号)による廃止前の工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)をいう。
(平18条例22・追加)
(環境整備の範囲)
第2条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる施設の整備を図るものとする。
(1) 緑地、池等空地確保に寄与する環境保全施設
(2) 排水路、廃棄物処理施設、公害監視施設等前号以外の環境保全施設
(3) 運動場、体育館、プール、集会場、託児所、公園等の福祉施設
(平18条例22・一部改正)
(施設の設置)
第3条 前条に定める施設のうち、次のものを設ける。
名称 | 位置 |
大波上集会所 | 舞鶴市字大波上 |
加佐運動場 | 舞鶴市字岡田由里 |
(昭57条例11・昭59条例6・平7条例14・平8条例4・平9条例3・平11条例6・平19条例14・平24条例4・平25条例48・令2条例41・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 大波上集会所の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例24・全改、平25条例48・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 大波上集会所の利用の承認に関する業務
(2) 大波上集会所の維持管理に関する業務
(3) その他大波上集会所の管理運営上市長が必要と認める業務
(平17条例24・全改、平25条例48・一部改正)
(開館・開場時間及び休館・休場日)
第6条 第3条に定める施設(以下「施設」という。)の開館・開場時間及び休館・休場日は、大波上集会所にあっては指定管理者が市長の承認を受けて、加佐運動場にあっては市長が、別に定める。
(平17条例24・追加、平25条例48・一部改正)
(利用承認)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ、大波上集会所にあっては指定管理者の、加佐運動場にあっては市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また同様とする。
2 指定管理者又は市長は、前項に規定する利用の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、施設の管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(平17条例24・追加、平25条例48・一部改正)
(利用承認の制限)
第8条 指定管理者又は市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の利用を承認しないものとする。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(平17条例24・追加、平25条例48・一部改正)
(利用承認の取消し等)
第9条 指定管理者又は市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。
(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。
(3) その利用がこの条例等に違反しているとき。
(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。
(5) 施設の管理運営上支障があるとき。
(平17条例24・追加、平25条例48・一部改正)
(利用料金及び使用料)
第10条 施設の利用料金及び使用料は、無料とする。
(平17条例24・旧第6条繰下・一部改正、平25条例48・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用承認を受けた施設をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例24・追加)
(入館・入場の制限等)
第12条 指定管理者又は市長は、この条例等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対し、施設への入館・入場を拒み、又は施設からの退去を命じることができる。
(平17条例24・追加、平25条例48・一部改正)
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(平17条例24・追加)
(損害賠償)
第14条 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。
(平17条例24・旧第7条繰下・一部改正)
(指定管理者不在等期間の管理)
第15条 第4条の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における大波上集会所の管理は、市長が行う。
(平17条例24・追加、平25条例48・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平17条例24・旧第9条繰下)
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第15号で昭和49年6月10日から施行)
附則(昭和57年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第6号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第23号で昭和59年7月8日から施行)
附則(平成7年6月30日条例第14号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第33号で平成7年8月11日から施行)
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第2号で平成8年3月30日から施行)
附則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月7日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。
附則(平成18年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第14号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月10日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の環境整備施設の設置及び管理に関する条例に基づきなされた利用の承認その他の行為は、この条例による改正後の環境整備施設の設置及び管理に関する条例の相当規定に基づきなされた利用の承認その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月28日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第5号で令和3年7月18日から施行)