○舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録制度実施要綱

平成8年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市が実施する老人に対する保健・福祉サービスの提供を円滑に、かつ、効率的に実施するため、当該サービスに係る総合登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合登録制度 サービス事業に係る登録を通して、利用希望者においては状況に応じた最適なサービス事業の選択及び利用を、舞鶴市においては利用希望者の登録を通じて当該利用希望者の状況等の的確な把握及び適正なサービス事業の提供を、それぞれ行うことを目的とした総合的な登録システムをいう。

(2) サービス事業 次に掲げる老人に対する保健・福祉サービス事業をいう。

 その他老人に対する保健・福祉サービス事業で福祉事務所長(以下「所長」という。)が適当と認めたもの

(登録対象者)

第3条 この要綱による登録の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の者等で、サービス事業の対象者としての要件を備えているものとする。

(登録の申請)

第4条 この要綱による登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録申請書(様式第1号)に受けようとするサービス事業に必要な書類を添えて所長に提出するものとする。

(登録の決定)

第5条 所長は、前条の申請を受けたときは、その内容等を審査の上、舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録(変更)決定・却下通知書(様式第2号)により申請者あて通知するものとする。

(令4告示58・一部改正)

(登録内容の変更等)

第6条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)が登録内容を変更し、又は未登録のサービス事業の登録を新たに受けようとする場合は、変更等の申請を所長に行わなければならない。この場合において、当該申請は本人等の口頭による意思表示により行うことができるものとする。

2 所長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容等を審査の上、舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録(変更)決定・却下通知書により登録者に通知するものとする。

(令4告示58・一部改正)

(登録台帳の作成)

第7条 所長は、登録者ごとに個人の状況及びサービス事業の提供状況等を記載した舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録台帳(様式第3号)を作成し、保管するものとする。

(登録資格の喪失)

第8条 登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の資格を喪失するものとする。

(1) 市外へ転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 老人ホーム等の施設に入所し、サービス事業の利用が必要でなくなったとき。

(4) 申請内容に虚偽があったとき。

(5) その他所長が不適切と認めたとき。

(プライバシーの保護)

第9条 この要綱による登録に当たっては、登録者及びその家族のプライバシー保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

改正文(平成12年4月1日告示第37号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成12年6月1日告示第64号)

平成12年6月1日から施行する。

改正文(平成12年7月1日告示第69号)

平成12年7月1日から施行する。

(平成17年8月5日告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年4月1日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第145号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第58号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示58・一部改正)

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舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録制度実施要綱

平成8年4月1日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成8年4月1日 告示第44号
平成12年4月1日 告示第37号
平成12年6月1日 告示第64号
平成12年7月1日 告示第69号
平成17年8月5日 告示第101号
平成18年4月1日 告示第52号
平成19年3月31日 告示第24号
平成20年4月1日 告示第80号
平成26年9月30日 告示第145号
令和4年2月1日 告示第58号