○舞鶴市安心生活支援システム事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の住み慣れた地域における継続した生活を支援するため、装置を利用して高齢者の相談に対する助言等を行う舞鶴市安心生活支援システム事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「装置」とは、高齢者の相談依頼や緊急事態の通報を簡単な操作で行うことができる性能を有する機器で市長が貸与したものをいう。
3 この要綱において「駆付けサービス」とは、協力員の選定が困難な利用者に対し、委託業者が当該利用者の状況確認等を行う者をその家庭に派遣するサービスをいう。
(令4告示223・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 装置を利用して高齢者の日常生活における健康、医療等の相談に対し、助言すること。
(2) 装置を利用した家庭内における高齢者の急病、事故等緊急時の通報に対し、救急隊等の出動、協力員への確認依頼、駆付けサービスの実施その他の必要な措置を講ずること。
(3) 高齢者に対し、定期的な連絡を行い、その状況を把握すること。
(令4告示223・一部改正)
(事業の委託)
第4条 事業の実施は、その決定、取消し及び中止に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託するものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象となる高齢者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市に住所を有する65歳以上の者とする。
(令4告示223・一部改正)
(申請)
第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録制度実施要綱(平成8年告示第44号)に基づく登録(以下「登録」という。)を受けて、市長に電話連絡等の方法により申請しなければならない。この場合において、申請者は、誓約書(様式第1号)及び協力員選定・同意届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項後段の規定にかかわらず、協力員の選定が困難であると認められる申請者が駆付けサービスを利用しようとする場合は、協力員選定・同意届の提出を要しない。
(令4告示223・一部改正)
(決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請及び提出があったときは、速やかに申請者の現状を審査の上、事業の実施の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 住所又は電話番号を変更したとき。
2 利用者は、協力員を変更したときは、協力員選定・同意届を市長に提出しなければならない。
(取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施の決定を取り消し、又は中止することができる。
(2) 市長が事業の実施を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により事業の実施の決定を取り消し、又は中止したときは、その旨を当該利用者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第147号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第223号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第10条関係)
(令4告示223・一部改正)
区分 | 利用料(1月当たり) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯(以下「生活保護世帯等」という。)に属する利用者で次のいずれかに該当するもの (1) ひとり暮らしのもの (2) 病弱又は外出が困難な状態にあるものとして市長が認めた利用者で当該利用者の属する世帯の本人以外の構成員が未成年者、別に定める障害者又はねたきりの配偶者であるもの | 無料 |
2 生活保護世帯等に属さない利用者で前項第1号又は第2号に該当するもの | 500円(駆付けサービスの利用者にあっては、1,050円) |
3 前2項に該当しない利用者 | 1,485円(駆付けサービスの利用者にあっては、2,035円) |