○舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金支給要綱

平成13年5月28日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在日外国人高齢者等の福祉の向上を図るため、舞鶴市に居住する在日外国人高齢者等で、老齢基礎年金等の支給を受けることができないものに対し、舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「在日外国人高齢者等」とは、大正15年4月1日以前に生まれ、かつ、昭和57年1月1日前から引き続き日本国内に居住地又は住所を有する次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 昭和57年1月1日前に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票に登録されていた者で、現に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民であるもの

(2) 現に国籍法(昭和25年法律第147号)第4条の規定により日本の国籍を取得している者

2 この要綱において「老齢基礎年金等」とは、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する年金たる給付をいう。

(平30告示171・一部改正)

(対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市において住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている在日外国人高齢者等で、老齢基礎年金等の支給を受けることができないものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(2) 舞鶴市在日外国人重度障害者特別給付金支給要綱(平成12年告示第71号)に基づく特別給付金の支給を受けている者

(3) 国民年金保険料の未納により老齢基礎年金等の支給を受けることができない者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、1人につき月額10,000円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、申請者のうち第2条第1項第2号の規定に該当するものは、舞鶴市において確認できる場合を除き、日本の国籍を取得したことを証明する書類を添付しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金支給決定通知書(様式第2号)又は舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金支給却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期月)

第7条 給付金を支給する期間は、第5条の規定による申請を行った日の属する月から次条第1項の規定により給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。

2 給付金は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月までの月分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった給付金又は受給資格を喪失した場合のその期の給付金は、その支給期月でない月であっても、支給することができる。

(受給資格の喪失)

第8条 給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

2 市長は、受給者が前項の規定により受給資格を喪失したときは、舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第4号)により当該受給者又はその者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)若しくは扶養義務者に通知するものとする。

(届出)

第9条 受給者又はその者の配偶者若しくは扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金受給資格喪失・変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項の規定により受給資格を喪失したとき。

(2) 受給者が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、給付金の支給に係る変更があったとき。

(給付金の返還)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金返還通知書(様式第6号)により、当該受給者に対し、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 給付金の支給後に、第8条第1項の規定による受給資格の喪失に該当することが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。

(未支給金の請求)

第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給金」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給金の支給を請求することができる。

2 未支給金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。

3 未支給金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4 未支給金の支給を受けようとする者は、速やかに、舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金未支給金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成13年6月1日から施行し、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、平成13年6月1日から平成14年3月31日までの間に第5条の規定による申請があり、第6条の規定により舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)が支給されることに決定した者の当該給付金の支給に係る始期は、第7条第1項の規定にかかわらず、適用日において第3条の要件を満たしている者については平成13年4月とし、適用日後において同条の要件を満たすこととなった者については当該要件を満たすこととなった日の属する月とする。

(平成19年10月25日告示第150号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年10月30日告示第209号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年7月6日告示第105号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日告示第149号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年10月11日告示第171号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平30告示171・一部改正)

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舞鶴市在日外国人高齢者等福祉給付金支給要綱

平成13年5月28日 告示第57号

(平成30年10月11日施行)