○ファックス等利用助成事業実施要綱

平成6年12月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害児・者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の日常生活におけるコミュニケーションの円滑化を図り、福祉の向上に資するため、身体障害児・者が利用するファックス、福祉電話その他の聴覚障害者用通信装置(以下「ファックス等」という。)に係る回線使用料を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定める。

(平31告示70・一部改正)

(対象通信機器)

第2条 対象となるファックス等は、舞鶴市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成5年告示第25号)別表に規定する聴覚障害者用通信装置に該当する通信機器とする。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する身体障害児・者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 舞鶴市障害者日常生活用具給付事業実施要綱別表情報・意思疎通支援用具の部聴覚障害者用通信装置の項要件の欄に規定する要件を満たす者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯又は前年分所得税額(1月から6月までの間の申請については、前々年分所得税額)の合計が299,500円以下である世帯に属する者

(助成金の額)

第4条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の額は、1世帯につき第2条に規定するファックス等の利用に係る1の回線使用料(住宅用の単独電話に限る。)に相当する額並びに当該回線使用料に対する消費税及び地方消費税に相当する額の合計額以内とする。

2 助成金の交付は、1年度分をまとめて行うものとする。ただし、対象者が、年度途中に転入し、転出する等の理由により本市に住所を有する月数が1年度に満たない場合は、当該対象者が住所を有する月数分とする。

(申請)

第5条 助成金を受けようとする対象者又は当該対象者が属する世帯の生計の中心となる者若しくはこれに準ずる者は、毎年度3月末日(当該対象者が年度途中において対象者の要件を満たさなくなる場合は、当該要件を満たさなくなる日の属する月の末日)までにファックス等利用助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、必要な審査等を行い、助成金の交付の適否を決定し、その結果を当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 前項の通知は、ファックス等利用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により交付の決定を受けた場合

(2) 助成金を目的外に使用したときその他市長が適当でないと認めた場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成6年度分の基本料金から適用する。

改正文(平成12年4月1日告示第45号)

平成12年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年7月1日告示第152号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第155号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第117号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示70・令4告示117・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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ファックス等利用助成事業実施要綱

平成6年12月28日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成6年12月28日 告示第67号
平成12年4月1日 告示第45号
平成20年4月1日 告示第89号
平成20年7月1日 告示第152号
平成26年9月30日 告示第155号
平成31年4月1日 告示第70号
令和4年3月1日 告示第117号