○農林業関係の団体等に対する補助金交付要綱

昭和50年10月20日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は、農林業の振興発展に資するため、農林業関係の団体及び個人(以下「事業者」という。)の行う次条に定める事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(令2告示99・一部改正)

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助金の交付の対象となる事業者、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(令2告示99・全改)

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条に規定する申請書等は、次のとおりとし、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする事業者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令2告示99・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(令2告示99・追加)

(事業計画の変更)

第5条 規則第8条に規定する変更の書類は、様式第5号とする。

(令2告示99・旧第4条繰下・一部改正)

(予定期間内に完了しない場合の措置)

第6条 第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、事業遂行状況報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(令2告示99・旧第5条繰下・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書等は、次のとおりとし、補助事業完了後直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 補助金実績報告書(様式第7号)

(2) 事業成績書(様式第2号に準ずる。)

(3) 収支決算書(様式第3号に準ずる。)

2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(令2告示99・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条第1項の規定による通知は、補助金額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(令2告示99・追加)

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(令2告示99・追加)

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(令2告示99・追加)

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令2告示99・追加)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(令2告示99・旧第7条繰下)

制定文 抄

昭和50年度分の補助金から適用する。

(令和2年4月1日告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第80号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2告示99・全改)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

1 農林業団体の活動促進事業

農業協同組合、森林組合又は市長の認める農林業団体

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

2 農林業振興計画推進事業

農業協同組合、森林組合又は農業振興会

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

3 病害虫防除事業

(1) 農作物、果樹類病虫害防除事業

(2) 森林等病虫害防除事業

(3) 土壌病虫害防除事業

農業協同組合又は森林組合

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の2分の1以内

4 農林業等振興対策事業

農業協同組合、森林組合又は市長の認める事業者

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

5 へん地農業振興事業

農業協同組合又は市長の認める事業者

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

6 農林業経営改善事業

農業協同組合、森林組合又は市長の認める事業者

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

7 有害鳥獣対策事業

農業協同組合、猟友会又は市長の認める事業者

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

8 農林産物流通対策事業

農業協同組合又は森林組合

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

9 家畜伝染病予防強化事業

農業協同組合又は市長の認める事業者

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

10 振興山村特別開発事業

農業協同組合又は市長の指定した団体

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

11 畜産公害対策事業

農業協同組合又は市長の認める事業者

補助対象事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の全部又は一部

(令2告示99・全改、令4告示80・一部改正)

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(令2告示99・一部改正)

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(令2告示99・一部改正)

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(令2告示99・全改)

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(令2告示99・全改、令4告示80・一部改正)

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(令2告示99・全改、令4告示80・一部改正)

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(令2告示99・追加、令4告示80・一部改正)

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(令2告示99・追加)

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(令2告示99・追加、令4告示80・一部改正)

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農林業関係の団体等に対する補助金交付要綱

昭和50年10月20日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)