○水産業関係の団体に対する補助金交付要綱

昭和50年10月20日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市長は、舞鶴市の水産業の振興発展を図るため、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する組合又は市長が特に認めた水産業団体に対し、次条に定める事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業種目等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種目(以下「事業種目」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第4条に規定する申請書は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をするものは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に際して必要な条件を付すことができる。

3 市長は、交付決定を行うに当たっては、前条第2項の規定により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(変更申請等)

第5条 規則第8条に規定する変更の書類は、補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、変更後の収支予算書その他当該変更に係る必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額及び事業の期間に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第6条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、補助金事業休止(廃止)届出書(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、事業が完了した日から2か月を経過する日又は補助金の交付のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条第1項の規定による通知は、補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

昭和50年度分の補助金から適用する。

(平成19年10月1日告示第131号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成29年4月3日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月1日告示第126号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

補助対象経費

補助率

種苗放流事業

左欄に掲げる事業を行うのに要する経費

100分の80以内

共同利用施設設置事業

100分の80以内

内水面漁業振興事業

100分の50以内

技術研修事業

100分の50以内

漁業・漁村広告宣伝事業

100分の50以内

魚食普及事業

100分の50以内

その他市長が特に必要と認める事業

その都度定める率

(令4告示126・一部改正)

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(令4告示126・一部改正)

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(令4告示126・一部改正)

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(令4告示126・一部改正)

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(令4告示126・一部改正)

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(令4告示126・一部改正)

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水産業関係の団体に対する補助金交付要綱

昭和50年10月20日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)