○水産業関係の団体に対する補助金交付要綱
昭和50年10月20日
告示第35号
(趣旨)
第1条 市長は、舞鶴市の水産業の振興発展を図るため、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する組合又は市長が特に認めた水産業団体に対し、次条に定める事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業種目等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の種目(以下「事業種目」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定による申請をするものは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、交付決定を行うに当たっては、前条第2項の規定により消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
昭和50年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年10月1日告示第131号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年4月3日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月1日告示第126号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 |
種苗放流事業 | 左欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 100分の80以内 |
共同利用施設設置事業 | 100分の80以内 | |
内水面漁業振興事業 | 100分の50以内 | |
技術研修事業 | 100分の50以内 | |
漁業・漁村広告宣伝事業 | 100分の50以内 | |
魚食普及事業 | 100分の50以内 | |
その他市長が特に必要と認める事業 | その都度定める率 |
(令4告示126・一部改正)
(令4告示126・一部改正)
(令4告示126・一部改正)
(令4告示126・一部改正)
(令4告示126・一部改正)
(令4告示126・一部改正)