○舞鶴市消防安全管理規程
昭和61年4月8日
消本訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防職員をいう。以下同じ。)の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18消本訓令甲3・一部改正)
(消防職員の義務)
第2条 消防職員は、この規定を遵守するとともに、消防長、総括安全責任者及び安全責任者の安全管理に関する指示等に従い、安全な消防業務の推進に努めなければならない。
(総括安全責任者)
第3条 安全責任者、その他安全管理に関係ある者の監督指導をさせ、消防職員の安全管理に関する事務を統括管理させるため、消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。
(安全責任者)
第4条 第3項の業務を行わせるため、消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、安全管理についての知識と経験を有するもののうちから消防長が任命する。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる業務を掌理するとともに、必要に応じ消防長及び総括安全責任者に安全管理に関する改善措置等についての意見を具申することができる。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
(安全担当者)
第5条 消防長は、安全責任者の業務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を置くことができる。
(安全関係者会議)
第6条 次の各号に掲げる事項について調査、審議させるため、舞鶴市消防安全関係者会議(以下「安全会議」という。)を置く。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他消防職員の安全管理に関すること。
(安全会議の構成)
第7条 安全会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
2 安全会議の議長は、前項第1号に定めるものをもって充てる。
(会議の招集等)
第8条 安全会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(安全教育)
第9条 消防長は、消防職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、計画的に安全管理に関する教育を実施するものとする。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(安全巡視等)
第10条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回、安全責任者は、少なくとも3箇月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、消防職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、消防職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
3 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第11条 消防長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講ずるものとする。
(消防資器材の点検整備)
第12条 職員は、舞鶴市消防機械器具管理規程(令和2年消防本部訓令甲第1号)に定める点検整備のほか、常時消防車両及び消防資器材の点検整備を実施し、異常が認められた場合は、速やかに所属長を通して消防長に報告しなければならない。
(令2消本訓令甲1・一部改正)
(記録及び報告)
第13条 総括安全責任者は、安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長に報告しなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第14条 訓練時における安全管理に関する事項は、舞鶴市消防訓練安全管理要綱に定めるところによる。
(その他)
第15条 この規程を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和61年4月8日から施行する。
附則(平成18年9月26日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年9月26日から施行する。
附則(令和2年3月12日消本訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。