○舞鶴市消防機械器具管理規程

令和2年3月12日

消本訓令甲第1号

舞鶴市消防機械器具に関する規程(昭和45年消防本部訓令甲第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全運転管理者等(第4条―第6条)

第3章 点検整備(第7条―第15条)

第4章 運転(第16条―第21条)

第5章 事故の予防及び処置(第22条―第26条)

第6章 消防団の消防機械器具の管理(第27条)

第7章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防機械器具の適正な管理及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防車両 消防署において使用する車両をいう。

(2) 積載器具 消防車両に積載し、又は附属する器具をいう。

(3) 消防機械器具 消防車両、積載器具その他消防の用に供する機械をいう。

(4) 緊急車両 緊急用務のため運転中の消防ポンプ自動車、救急自動車、救助工作車、はしご車等の車両をいう。

(消防機械器具の管理責任等)

第3条 消防署長は、消防署に配置されている消防機械器具の適正な管理を行わなければならない。

2 消防署の職員は、消防署に配置されている消防機械器具の適正な運用及び整備に努めなければならない。

第2章 安全運転管理者等

(安全運転管理者)

第4条 消防署に、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、東消防署にあっては警備1課、警備2課又は警備3課の課長の職にある者のうちから東消防署長が1人選任し、西消防署にあっては警備課の課長の職にある者をもって充てる。ただし、消防署長が特に必要があると認める場合は、これによらないことができる。

(令5消本訓令甲5・一部改正)

(整備管理者)

第5条 消防署に、消防車両の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。この場合において、消防署が道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項に規定する使用の本拠に該当するときは、同項の規定に基づき置くものとする。

2 消防署長は、消防署の警備1係、警備2係又は警備3係の係長の職にある者のうちから整備管理者を1人選任する。ただし、消防署長が特に必要があると認める場合は、これによらないことができる。

3 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に掲げる業務を行うものとする。

(整備管理者補助者)

第6条 消防署長は、整備管理者の業務を補助させるため、消防署の職員のうちから整備管理者補助者を交替制勤務ごとに1人選任する。

第3章 点検整備

(点検整備の種別)

第7条 第16条の規定により指名を受けた者は、次に掲げる消防機械器具の点検整備を行うものとする。

(1) 日常点検整備

(2) 使用後点検整備

(3) 毎週点検整備

(4) 毎月点検整備

(日常点検整備)

第8条 日常点検整備(車両法第47条の2第1項に規定する日常点検整備をいう。以下同じ。)は、消防車両の運行の開始前並びに日中及び夜間に1回ずつ行うものとする。

2 日常点検整備を実施したときは、その結果について日常点検記録表(様式第1号)に記録し、安全運転管理者に報告しなければならない。

(使用後点検整備)

第9条 使用後点検整備は、消防機械器具の使用後に、次に掲げる点検整備を行うものとする。

(1) 冷却水の残量の点検及び補給

(2) 燃料の残量の点検及び補給

(3) グリスカップのグリスの残量の点検及び補給

(4) ポンプグランド部への給脂

(5) ポンプ内、真空ポンプ内及び配管内の残水の排水

(6) 塩水又は汚水を使用した場合のポンプ内、真空ポンプ内及び配管内の清水による循環清掃

(7) 積載器具の点検、整備及び消耗資材の補充

(8) その他消防機械器具の点検、整備、清掃及び洗浄

(毎週点検整備)

第10条 毎週点検整備は、毎週1回、次に掲げる点検整備を行うものとする。

(1) 冷却水の残量の点検及び補給

(2) 燃料の残量の点検及び補給

(3) グリスカップのグリスの残量の点検及び補給

(4) バッテリーの液量及び比重の点検

(5) その他消防機械器具の点検、整備、清掃及び注油

(毎月点検整備)

第11条 毎月点検整備は、毎月1回、次に掲げる点検整備を行うものとする。

(1) 積載器具の点検、整備及び消耗資材の補充

(2) 積載器具の取付金具の点検、整備、清掃及び注油

(3) 積載器具の電池の残量の点検及び交換

(4) その他消防機械器具の点検及び整備

(整備工場等で実施する点検整備)

第12条 消防署において実施できない点検整備については、整備工場等に委託して行うものとする。

(定期点検整備及び継続検査)

第13条 消防署長は、車両法第48条第1項に規定する定期点検整備及び同法第62条第1項に規定する継続検査の実施計画を消防長に報告しなければならない。

(燃料の補給及び確保)

第14条 整備管理者は、緊急の出動等に備え、消防車両の燃料タンクに常時2分の1以上の燃料を補給するとともに、適量の各種燃料を確保し、油種を明示して保管するものとする。

(ホースの管理)

第15条 消防署長は、消防署に配置されているホースの適正な管理に努めなければならない。

2 ホースは、次の表の左欄に掲げる損耗程度に応じて同表の右欄に掲げる区分により整理して保管し、ホース管理台帳(様式第2号)に管理状況を記録するものとする。

損耗程度

区分

修理箇所がなく、機能が良好なもの

修理がなされているが、機能が良好なもの

甲及び乙以外のもの又は訓練用のもの

第4章 運転

(運転業務に従事する者の指名)

第16条 消防署長は、あらかじめ消防車両の種類に応じて、運転業務に従事する者を指名しておかなければならない。

(運転者の要件等)

第17条 消防車両の運転は、前条の規定により指名を受けた者及び安全運転管理者が消防車両の種類、行き先及び運行の目的を定めて特に運転を命じた者(以下「運転者」という。)でなければ、行ってはならない。

2 消防署の職員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに安全運転管理者に報告しなければならない。

(1) 道交法第103条の規定による免許の取消し又は免許の効力の停止の処分を受けたとき。

(2) 道交法第103条の2の規定による免許の効力の停止の処分を受けたとき。

(3) 道交法第105条の規定による免許の失効があったとき。

(運転中の安全確保)

第18条 運転者は、運転に際し、道路及び交通の状況等に注意し、安全確保に努めなければならない。

2 運転者その他の乗務員(以下「運転者等」という。)は、安全確保のため相互に協力し、事故防止に努めなければならない。

(過労運転等の防止)

第19条 運転者は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあるときは、上司の承諾を経て安全運転管理者に申し出なければならない。

2 安全運転管理者は、前項の規定による申出があった場合又は運転者が同項に規定する状態にあると認めた場合は、消防署長に報告し、当該運転者の交替等必要な措置を講じなければならない。

(運転方法)

第20条 消防車両の運転は、道交法その他関係法令の規定によるもののほか、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 運転中に人、車両等を認めたときは、当該人、車両等が確実に避け退く態度に移らない限り、進行を続行しないこと。

(2) 交差点又は人、車両等の出現が予想される場所において、人、車両等が出現したときは、直ちに停止し、又は人、車両等を避けることができる速度で進行すること。

(3) 緊急車両の運転において、車両の通行又は通行方法について禁止又は制限をされている道路をやむを得ない事由により通行するときは、安全を確認し、他の交通に注意して進行すること。

(4) 緊急車両の運転において、信号機の設置されている交差点を黄色の灯火又は赤色の灯火の信号時に通過するときは、一時停止を行った後、安全を確認し、他の交通に注意して進行すること。

(5) 必要がある場合のほか、緊急車両相互の追越し又は追抜きは行わないこと。

(6) 後退するときは、直ちに停車することができる速度で後退すること。

(乗車方法等)

第21条 消防車両に乗車するときは、小隊長又はその職務を代行する者(以下「小隊長等」という。)は、運転者に最も指示の与えやすい座席に乗車しなければならない。

2 消防車両を発車させるときは、全員が乗車し、小隊長等の合図があった後に行わなければならない。

3 消防車両から下車するとき、又は消防車両の走行中に積載器具を操作するときは、運転者に合図をし、その確認があった後に行わなければならない。

第5章 事故の予防及び処置

(異常の発見及び処置)

第22条 消防機械器具の使用及び点検整備に際しては、常に計器及び異音に注意し、異常の発見に努めなければならない。

2 消防機械器具について異常を認めたときは、直ちに使用を停止し、必要な処置を行わなければならない。

(異常の報告)

第23条 安全運転管理者又は整備管理者は、消防機械器具について異常を認めたとき、及び必要な処置を行ったときは、その異常の内容及び行った処置の内容を消防署長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた消防署長は、当該報告を受けた内容を消防長に報告しなければならない。

(交通事故の措置)

第24条 消防車両の運転者等は、交通事故を起こした場合は、道交法第72条第1項に規定する措置を講じなければならない。

2 緊急車両の運転者は、業務の緊急度から判断して、引き続き緊急車両を運転する必要があると認めたときは、道交法第72条第4項の規定により、その他の乗務員に前項に規定する措置を講じさせ、運転を継続することができる。

3 交通事故に際し、小隊長等が同乗している場合は、当該小隊長等が必要な指示及び措置を講じなければならない。

(交通事故の報告)

第25条 消防車両の運転者等は、前条第1項の措置が完了したときは、直ちに事故の状況、実施した措置の内容その他必要な事項を消防署長に報告しなければならない。

2 消防署長は、前項の報告があったときは、直ちに事故のてん末を消防長に報告するとともに、舞鶴市公用車運行管理規程(平成7年訓令甲第1号)第18条第2項に規定する事故報告書の提出を行うものとする。

(事故防止対策)

第26条 安全運転管理者又は整備管理者は、必要に応じて、運転者等に対し交通事故例及び故障例について検討会を実施し、事故防止に努めなければならない。

第6章 消防団の消防機械器具の管理

第27条 消防署長は、管轄区域内の消防団分団の消防機械器具について、定期的に巡回し、常に管理の状況を把握しなければならない。

2 前項の規定による巡回の結果、消防機械器具の管理が不十分な消防団分団に対しては、消防署長は、その都度、適正な管理及び取扱いについて指導するものとする。

(令5消本訓令甲5・一部改正)

第7章 雑則

(備付簿冊)

第28条 消防署長は、消防署に車両台帳(様式第3号)その他必要な台帳を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(月報)

第29条 消防署長は、次に掲げる報告書を毎月作成し、翌月の7日までに消防長に報告しなければならない。

(1) ホース保管状況報告(様式第4号)

(2) 消防燃料消費報告(様式第5号)

(3) 自動車使用報告(様式第6号)

(4) 消防機械修理状況報告(様式第7号)

(令5消本訓令甲5・一部改正)

(準用)

第30条 消防本部に配置された消防機械器具の管理及び取扱いについては、別に定めるもののほか、消防署に配置された消防機械器具の管理及び取扱いの例による。

(その他)

第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(舞鶴市消防安全管理規程の一部改正)

2 舞鶴市消防安全管理規程(昭和61年消防本部訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日消本訓令甲第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5消本訓令甲5・一部改正)

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舞鶴市消防機械器具管理規程

令和2年3月12日 消防本部訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第3節
沿革情報
令和2年3月12日 消防本部訓令甲第1号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第5号