○舞鶴市出張所処務規則

平成13年9月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市支所等設置条例(昭和46年条例第5号)に規定する舞鶴市中舞鶴出張所及び舞鶴市倉梯出張所(以下「出張所」という。)の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(所長等)

第2条 出張所に所長及び必要な職員を置く。

2 必要があるときは、出張所に主幹、主任、主査及び主事を置くことができる。

(平19規則8・平28規則49・一部改正)

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。

3 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、所属長の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

5 主事は、所属長の命を受けて担任事務を処理する。

(平19規則8・平28規則49・一部改正)

(取扱事務)

第4条 出張所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 戸籍記録事項及び戸籍謄抄本、住民票の写し等の証明書の交付に関すること。

(4) 舞鶴市中総合会館(舞鶴市字余部下1167番地上にある建物をいう。)の管理に関すること(舞鶴市中舞鶴出張所に限る。)

(5) その他文書の取次ぎ、配布等に関すること。

2 前項に定めるもののほか、臨時緊急を要する事務があるときは、その都度別にこれを定める。

(事務取扱時間及び休所日)

第5条 出張所の事務取扱時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することがある。

2 出張所の休所日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所することがある。

出張所名

休所日

舞鶴市中舞鶴出張所

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

舞鶴市倉梯出張所

(1) 土曜日、日曜日及び月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その翌々日)

(2) 休日

(3) 1月3日及び12月29日から同月31日まで

(平31規則13・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月8日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市出張所処務規則

平成13年9月21日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成13年9月21日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第8号
平成28年12月8日 規則第49号
平成31年4月1日 規則第13号