○例規データベース化に伴う舞鶴市規則の整備に関する特別措置規則

平成14年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市の条例、規則等のデータベース化事業の実施に伴い、この規則の施行の際、現に施行されている舞鶴市規則(以下「既存の規則」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない用字、用語等の形式を整備するため必要な特別措置を定めるものとする。

(用字、用語等の整備)

第2条 既存の規則に使用している用字、用語等は、例規データベース化に伴う舞鶴市条例の整備に関する特別措置条例(平成14年条例第1号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

例規データベース化に伴う舞鶴市規則の整備に関する特別措置規則

平成14年2月18日 規則第4号

(平成14年2月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成14年2月18日 規則第4号