○公益的法人等及び特定法人の指定に関する規則
平成14年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等及び特定法人の指定について定めるものとする。
(平20規則46・一部改正)
(公益的法人等の指定)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会
(2) 一般社団法人京都舞鶴港振興会
(3) 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
(4) 地方公共団体情報システム機構
(5) 公益社団法人舞鶴市シルバー人材センター
(平20規則46・平21規則8・平25規則27・平25規則29・平28規則41・平29規則2・平30規則20・令2規則11・令3規則16・令4規則29・一部改正)
(特定法人の指定)
第3条 条例第9条に規定する規則で定める特定法人は、次のとおりとする。
(1) 株式会社舞鶴二十一
(2) 北近畿タンゴ鉄道株式会社
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成20年10月9日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第29号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。