○公益的法人等及び特定法人の指定に関する規則

平成14年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等及び特定法人の指定について定めるものとする。

(平20規則46・一部改正)

(公益的法人等の指定)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会

(2) 一般社団法人京都舞鶴港振興会

(3) 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

(4) 地方公共団体情報システム機構

(5) 公益社団法人舞鶴市シルバー人材センター

(平20規則46・平21規則8・平25規則27・平25規則29・平28規則41・平29規則2・平30規則20・令2規則11・令3規則16・令4規則29・一部改正)

(特定法人の指定)

第3条 条例第9条に規定する規則で定める特定法人は、次のとおりとする。

(1) 株式会社舞鶴二十一

(2) 北近畿タンゴ鉄道株式会社

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成20年10月9日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月30日規則第29号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等及び特定法人の指定に関する規則

平成14年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第4節 職員派遣
沿革情報
平成14年3月29日 規則第8号
平成20年10月9日 規則第46号
平成21年4月1日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第27号
平成25年4月30日 規則第29号
平成28年7月1日 規則第41号
平成29年3月1日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第29号