○例規データベース化に伴う舞鶴市水道部告示の整備に関する特別措置規程

平成14年2月18日

市水道部告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市の条例、規則等のデータベース化事業の実施に伴い、この規程の施行の際、現に施行されている舞鶴市水道部告示(以下「既存の告示」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない用字、用語等の形式を整備するため必要な特別措置を定めるものとする。

(用字、用語等の整備)

第2条 既存の告示に使用している用字、用語等は、例規データベース化に伴う舞鶴市条例の整備に関する特別措置条例(平成14年条例第1号)の例による。

この規程は、告示の日から施行する。

例規データベース化に伴う舞鶴市水道部告示の整備に関する特別措置規程

平成14年2月18日 水道部告示第2号

(平成14年2月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成14年2月18日 水道部告示第2号